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年末調整をしなくて良いという申し出について

著者 yaegashi さん

最終更新日:2016年11月20日 21:07

昨年は年末調整を行った職員が、今年は自分で確定申告をするので年末調整をしなくて良いと申し出てきました。
その職員は二箇所から給与を得ていますが、「給与所得者の扶養控除申告書」は弊社に提出しています。
今回も「給与所得者の扶養控除申告書」は、弊社に提出するつもりだと申しているのです(来年も甲欄で処理できる)が、弊社から発行する源泉徴収票に「年末調整済」と記して、税務署へ提出しても良いのでしょうか。

年末調整を拒否する理由は本人から詳しくは聞いていませんが、その申し出を受け入れて事業所として問題ないか教えていただければと思います。

よろしくお願いたします。

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Re: 年末調整をしなくて良いという申し出について

著者プロを目指す卵さん

2016年11月20日 23:21

> 昨年は年末調整を行った職員が、今年は自分で確定申告をするので年末調整をしなくて良いと申し出てきました。
> その職員は二箇所から給与を得ていますが、「給与所得者の扶養控除申告書」は弊社に提出しています。
> 今回も「給与所得者の扶養控除申告書」は、弊社に提出するつもりだと申しているのです(来年も甲欄で処理できる)が、弊社から発行する源泉徴収票に「年末調整済」と記して、税務署へ提出しても良いのでしょうか。
>
> 年末調整を拒否する理由は本人から詳しくは聞いていませんが、その申し出を受け入れて事業所として問題ないか教えていただければと思います。


所得税法第190条は、給与所得扶養控除等申告書を提出した者については、その者にその年の最後の給与を支払う者に対して、年末調整をすることを義務付けています。
従って、問題の従業員確定申告をするとかしないとかに関係無く、貴社に扶養控除等申告書が提出されているならば、貴社は年末調整をする義務があります。本人へは貴社に義務があるから申し出は受け入れられないと説明して下さい。それでも納得しないならば、無視するしかありません。

Re: 年末調整をしなくて良いという申し出について

著者yaegashiさん

2016年11月22日 13:24

> > 昨年は年末調整を行った職員が、今年は自分で確定申告をするので年末調整をしなくて良いと申し出てきました。
> > その職員は二箇所から給与を得ていますが、「給与所得者の扶養控除申告書」は弊社に提出しています。
> > 今回も「給与所得者の扶養控除申告書」は、弊社に提出するつもりだと申しているのです(来年も甲欄で処理できる)が、弊社から発行する源泉徴収票に「年末調整済」と記して、税務署へ提出しても良いのでしょうか。
> >
> > 年末調整を拒否する理由は本人から詳しくは聞いていませんが、その申し出を受け入れて事業所として問題ないか教えていただければと思います。
>
>
> 所得税法第190条は、給与所得扶養控除等申告書を提出した者については、その者にその年の最後の給与を支払う者に対して、年末調整をすることを義務付けています。
> 従って、問題の従業員確定申告をするとかしないとかに関係無く、貴社に扶養控除等申告書が提出されているならば、貴社は年末調整をする義務があります。本人へは貴社に義務があるから申し出は受け入れられないと説明して下さい。それでも納得しないならば、無視するしかありません。
>


プロを目指す卵さん、リアクション、ありがとうございます。
そうですよね、義務があると思います。
本人にはその様に対応します。お礼が遅くなりました。

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