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予防接種代の仕訳について

著者 misodo さん

最終更新日:2016年11月21日 16:58

お世話になります。

従業員が受けたインフルエンザの予防接種代を
会社が半額負担することになったのですが、
仕訳がわからず困っています。

11月中に予防接種は完了し、
従業員現金で代金を支払っています。
その領収証の金額の半分を
12月15日の給与に繰り入れする予定です。

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Re: 予防接種代の仕訳について

著者tonさん

2016年11月21日 21:18

> お世話になります。
>
> 従業員が受けたインフルエンザの予防接種代を
> 会社が半額負担することになったのですが、
> 仕訳がわからず困っています。
>
> 11月中に予防接種は完了し、
> 従業員現金で代金を支払っています。
> その領収証の金額の半分を
> 12月15日の給与に繰り入れする予定です。


こんばんは。私見ですが。。。
従業員対象の会社負担ですから福利厚生費として給与課税せずともよいとの情報もあります。このあたりはご確認ください。
仮に給与課税無しとして給与計算に含む場合は課税給与支給項目ではなく単に手取を増額するとして控除項目のマイナス処理とすることで福利厚生費として仕訳できます。
とりあえず。

Re: 予防接種代の仕訳について

//FYI

【仮想会社方針】
 インフルエンザ予防接種費用の会社負担分を福利厚生費課税仕入)として費用計上する。
  ①インフルエンザ予防接種は業務上必要としており、役員を含め、希望者全員が接種を受けられる。
  ②会社負担分は全員一律1,000円とする。
  ③会社は従業員からの領収書(接種を受けた医療機関発行)の提出を受け、
    会社負担分1,000円を支給する。(支給手続きルールあり)

【取引例】
  従業員役員含む)54名から手続き書類、領収書が提出され、
  54,000円(54名×1,000円/人)を支出した。

会計処理】

     福利厚生費    50,000 / (社員)未払金     54,000
     仮払消費税     4,000  /

//end
【追記と修正】 2016/12/2 11:30
①接種料金は1,000円以上を想定、ただし、1,000円に満たない場合は実費分のみを支給する。
②支給手続きルール⇒支給手続き社内ルール

//end

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