相談の広場
お世話になります。
労働者派遣法が、2015年9月30日に施行され、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区分が廃止され、新たな基準に基づく許可制のみとなりました。
そこで、当方の定款では「一般労働者派遣事業」と事業が記載しているため、「労働者派遣事業」と定款変更するべきではないかと考えております。
特別議案(4分の3以上の議決が必要)として評議員会を開催する必要があることから、決議が先延ばしになってしまう可能性があり、いつまでに定款を変更すれば良いかで悩んでおります。
お知恵をお貸し頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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労働局で勤務している者です。
御社は、法改正以前より労働者派遣事業の許可を取得しているのですよね。
昨年の法改正により、名称が「一般労働者派遣」→「労働者派遣」になりましたが、
以前の呼称でも間違いではないので、今すぐに変更しなくても問題はありません。
変更するとしたら、御社の許可有効期限の更新時まででもよいのでは?
新規許可申請の場合、定款および法人登記簿の事業目的に「労働者派遣事業」と
記載されているかどうかを局で確認しますが、既に許可を得ている事業者様は、
次回の更新のタイミングまでに変更し、更新申請書に添付すれば大丈夫です。
また法改正により、許可番号も「般00-000000」→「派00-000000」というように
変わりましたね。
許可番号は、契約書やホームページ等にも記載される重要な事項なので、
早めに「派」に書き換えることをお勧めします。
> 労働者派遣法が、2015年9月30日に施行され、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区分が廃止され、新たな基準に基づく許可制のみとなりました。
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> そこで、当方の定款では「一般労働者派遣事業」と事業が記載しているため、「労働者派遣事業」と定款変更するべきではないかと考えております。
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> 特別議案(4分の3以上の議決が必要)として評議員会を開催する必要があることから、決議が先延ばしになってしまう可能性があり、いつまでに定款を変更すれば良いかで悩んでおります。
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