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「一般労働者派遣事業」から「労働者派遣事業」への定款変更

著者 総務奮闘人 さん

最終更新日:2016年12月02日 11:01

お世話になります。

労働者派遣法が、2015年9月30日に施行され、一般労働者派遣事業特定労働者派遣事業の区分が廃止され、新たな基準に基づく許可制のみとなりました。

そこで、当方の定款では「一般労働者派遣事業」と事業が記載しているため、「労働者派遣事業」と定款変更するべきではないかと考えております。

特別議案(4分の3以上の議決が必要)として評議員会を開催する必要があることから、決議が先延ばしになってしまう可能性があり、いつまでに定款を変更すれば良いかで悩んでおります。

お知恵をお貸し頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

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Re: 「一般労働者派遣事業」から「労働者派遣事業」への定款変更

著者元労働局相談員さん

2016年12月03日 10:59

労働局で勤務している者です。
御社は、法改正以前より労働者派遣事業の許可を取得しているのですよね。

昨年の法改正により、名称が「一般労働者派遣」→「労働者派遣」になりましたが、
以前の呼称でも間違いではないので、今すぐに変更しなくても問題はありません。
変更するとしたら、御社の許可有効期限の更新時まででもよいのでは?
新規許可申請の場合、定款および法人登記簿の事業目的に「労働者派遣事業」と
記載されているかどうかを局で確認しますが、既に許可を得ている事業者様は、
次回の更新のタイミングまでに変更し、更新申請書に添付すれば大丈夫です。

また法改正により、許可番号も「般00-000000」→「派00-000000」というように
変わりましたね。
許可番号は、契約書やホームページ等にも記載される重要な事項なので、
早めに「派」に書き換えることをお勧めします。

> 労働者派遣法が、2015年9月30日に施行され、一般労働者派遣事業特定労働者派遣事業の区分が廃止され、新たな基準に基づく許可制のみとなりました。
>
> そこで、当方の定款では「一般労働者派遣事業」と事業が記載しているため、「労働者派遣事業」と定款変更するべきではないかと考えております。
>
> 特別議案(4分の3以上の議決が必要)として評議員会を開催する必要があることから、決議が先延ばしになってしまう可能性があり、いつまでに定款を変更すれば良いかで悩んでおります。
>
> お知恵をお貸し頂ければ幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 「一般労働者派遣事業」から「労働者派遣事業」への定款変更

著者総務奮闘人さん

2016年12月06日 14:20

某労働局相談員 様

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

同グループ企業も大変悩んでいたことですので、みなさんがこちらを見て参考にしていただけると思います。

どちらにせよ、いずれは変えることになるのであれば、早目に行った方が良いですね。

専門的な知識が必要な質問にお答えいただき、誠にありがとうございました。

今後とも宜しくお願い致します。

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