相談の広場
いつもお世話になっています。
税務は不勉強で、WEBで検索してもよくわからなかったので、教えてください。
配偶者控除のことなのですが、
(本人)正社員,(配偶者)非正規で給与収入のみ。年収141万円未満
(本人)一人親方,(配偶者)非正規で給与収入のみ。年収103万円未満
という事例はよく見るのですが、以下のような場合はどうなるのでしょうか?
(本人)正社員,(配偶者)一人親方で年収130万円未満
一人親方でも、配偶者特別控除の対象にできるのでしょうか?
健康保険・年金保険制度上は、既に扶養配偶者として手続済の方です。
どなたかわかりやすく教えてください。
よろしくお願いします。
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> > 一人親方ということは、事業所得でしょう。。。
> > 事業所得が38万円以下であれば、配偶者控除となりますし、38万円以上、76万円未満なら配偶者特別控除ということになります。。
>
> そのように考えるのですね!よくわかりました。
> 保険制度と切り離して考えることは重々理解していたのですが、税務上の「年収」の考え方がよくわからず、勝手知ったる保険制度のこともつい書いてしまいました。
> どうもありがとうございました。
給与のある配偶者も同様ですよ。。。給与所得が38万円以下であれば、配偶者控除。。。
給与は、所得計算上、収入でも判断できますが、そのほかの所得の場合は、年収では判断できない(経費として控除する額がすべて違うため)ので、、課税所得で判断していくしかないということになります。。。
青色事業者は、青色申告控除した後の額で判断して良いそうですよ。。。
ちなみに
公的年金は、控除額が給与同様に決まっているので、すぐにわかりますが、、
公的以外の雑所得は、収入だけでは判断できません。。。
税務と社保と、同じようで全く異なるため、余計に複雑に感じてしまいますね。。。。
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