相談の広場
年末調整の時期です。
弊社に外国人がおり両親2名を扶養家族に入れています。
扶養の証明として、海外送金事実の写しを提出してきました。
ところが、年回2回、各15万円 合計30万円の送金しかありません。
法では、送金の金額上限はありませんが、少額で2名の扶養を認めていいものか悩んでおります。
また、国には両親と兄弟が近所に住んでおり、兄弟で二重扶養控除をしているのではないかと思われますが、外国と日本では追求することができません。
どうしたらよいものでしょうか?
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送金の内容を確認し、生活費ということであれば問題ないかと思います。
今年の年末調整より非居住者を扶養に入れる場合は、親族関係書類と送金関係書類が必要ですので、提出を受けるようにしてくださいね。
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> 扶養の証明として、海外送金事実の写しを提出してきました。
> ところが、年回2回、各15万円 合計30万円の送金しかありません。
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> 法では、送金の金額上限はありませんが、少額で2名の扶養を認めていいものか悩んでおります。
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