相談の広場
ある会社で総務をしています。子会社で発見したのですが、総務部で取締役会議事録作成して取締役の記名押印に、総務が認印を押印していました。各取締役の許可は得ているそうですが、内容を取締役が確認していない恐れもあります。
いくら本人の許可を得ても、代わりに押印するのは、私文書偽造にならないまでも、ダメではないでしょうか。
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(取締役会の決議)
第369条
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
うちは、社長が議事録に目を通し、実印をおされてから、取締役連中を回りますが、誰一人中身を見ずにハンコを押します。最後にまわる監査役になると、隅から隅まで読みつくし、先週行われた議事を思い起こしながら、良しとしてハンコを押してくれます。
上に引用したリスクを取締役は負ってるのですから、その自覚のない御仁はそれでよいのではないでしょうか。あなたが問題とお感じなら、子会社を統制する部門、監査役なり内部監査部門なり、あずかってるハンコをもって取締役を訪問すべし、と厳命させることです。
丁寧なご回答を寄せて頂き、ありがとうございました。
法令の主旨を現場に理解していただいた上で、実務上の運用を提案しようと思います。
> (取締役会の決議)
> 第369条
> 5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
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> うちは、社長が議事録に目を通し、実印をおされてから、取締役連中を回りますが、誰一人中身を見ずにハンコを押します。最後にまわる監査役になると、隅から隅まで読みつくし、先週行われた議事を思い起こしながら、良しとしてハンコを押してくれます。
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> 上に引用したリスクを取締役は負ってるのですから、その自覚のない御仁はそれでよいのではないでしょうか。あなたが問題とお感じなら、子会社を統制する部門、監査役なり内部監査部門なり、あずかってるハンコをもって取締役を訪問すべし、と厳命させることです。
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