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支払調書の提出範囲について

著者 Aaaa さん

最終更新日:2016年12月13日 10:19

弊社はプラント設計を行っている会社になります。

繁忙の際など様々な方に外注依頼をするのですが、どこまで支払調書を税務署に提出したらよいのか自身の考えとお願いしている税理士の意見が違い、不安になっております。

外注依頼をする方は大まかに分けると、
1.技術士
2.弊社と同業種の法人
3.弊社と同業種の個人(特段の資格なし)
4.簡単な修正をお願いするCADオペレータの個人
にお願いしているのですが、

報酬額は全て5万円以上として、税理士の意見では、支払調書の提出が必要なのは士業のため源泉を徴収している1.の技術士だけでよいとの見解です。
しかし手引きなどを確認すると、「所得税法204条第1項各号並びに所得税法174条第10号~」に規定されている報酬、料金等に該当する法人も含まれるのではないかと…。

その点を税理士に確認しましたら、上記の報酬にあたるのは1.技術士だけだろうということでした。

確かに税務調査が入った際も、税理士の意見の通りの処理を行っていましたが、指摘を受けたことは確かにありません。(士業の源泉徴収をしてないことの指摘は受けましたが…)

経理を専任するようになって日も浅く、前任の方も税理士の指示に従って処理をしていたので、こちらで相談に乗っていただきたく質問致しました。
何卒ご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

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Re: 支払調書の提出範囲について

著者いつかいりさん

2016年12月13日 20:38

報酬として法人に支払われるのに源泉徴収するのは、法人馬主の競馬の賞金です。

指図しなくても3の個人がもつ技量でもって考案した図面を引けるのであれば該当するでしょうが、税理士さんのいう通りかと。

Re: 支払調書の提出範囲について

著者Aaaaさん

2016年12月14日 09:37

> いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

>指図しなくても3の個人がもつ技量でもって考案した図面を引けるのであれば該当する
の箇所なのですが、3に支払われる報酬が源泉徴収の報酬にあたるということでしょうか?

もしそうだと仮定してさらにお伺いしたいのですが、
3から源泉徴収して支払調書を提出することになると思います。
3が個人ではなく法人の場合は、源泉徴収をしないが支払調書は提出する、という理解でよろしいのでしょうか?

色々調べておりましたら国税庁のHPで下記のような記載がありましたので…。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/01.htm
【照会要旨】

 A社は、B社に対して測量費用を支払いましたが、支払先が法人であることから源泉徴収はしていません。
 この場合でも、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要ですか。

【回答要旨】

 照会の報酬は、所得税法第204条第1項第2号の報酬等に該当しますので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出を要することとなります。
 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、居住者又は内国法人に対し、国内において所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金の支払をする場合に提出する必要があります(所得税法第225条第1項第3号)。
 一方、内国法人に対する支払で源泉徴収の対象となるものは、所得税法第174条各号に掲げるものに限られており(所得税法第212条第3項)、支払調書の提出範囲とは異なります。
 したがって、当該支払が所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬等に該当する場合には、源泉徴収の要否に関係なく、支払調書の提出が必要となります(ただし、一定の提出範囲に該当するものを除きます。)。


頓珍漢な質問であれば大変申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

Re: 支払調書の提出範囲について

著者いつかいりさん

2016年12月14日 20:02

質問者さんへ、法定調書に関しては早とちりでした。お示しのとおりです。

Re: 支払調書の提出範囲について

著者Aaaaさん

2016年12月15日 10:57

>いつかいりさん

ご回答ありがとうございました。
非常に助かりました!!

> 質問者さんへ、法定調書に関しては早とちりでした。お示しのとおりです。
>

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