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労務管理

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出向職員の労災保険について

著者 こうたりす さん

最終更新日:2016年12月09日 14:37

出向職員の労災加入について質問です。

出向職員の労災については出向先での加入になるかと思いますが、
今回の出向に関しましては出向先での業務が週1日(2割)と出向元での
業務が週4日(8割)となります。
給与は出向元から支給いたしますが、勤務相当分を出向元から出向先へ
請求する予定になっております。

1.業務割合を問わず出向先での加入となりますか?

2.出向元、出向先それぞれで労災保険に加入することは可能ですか?
  その場合負担割合は8:2になりますか?

3.それぞれで労災保険に加入した場合に万が一事故が発生したときの
  算定基礎日額はそれぞれの負担割合に応じた日額になるのでしょうか?
  2社を合算されないとの認識でよろしいでしょうか?

4.業務割合の多い出向元で加入して2割分の費用出向元に請求することは可能ですか?
  この場合出向先で事故が発生した場合も出向元から労災申請が可能ですか?
  ※出向契約書出向元で労災に加入する等の文言を入れる予定

質問がいくつかにわかれてしまっておりますが労働者が一番不利益とならない方法を
お教えいただければ幸いです。

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Re: 出向職員の労災保険について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2016年12月10日 13:14


> 出向職員の労災加入について質問です。

>
> 出向職員の労災については出向先での加入になるかと思いますが、
> 今回の出向に関しましては出向先での業務が週1日(2割)と出向元での
> 業務が週4日(8割)となります。
> 給与は出向元から支給いたしますが、勤務相当分を出向元から出向先へ
> 請求する予定になっております。


出向というのは、出向元から出向先へ完全に雇用関係
異動する「移籍型出向」と、
出向元と、出向先双方に雇用され、両方から賃金を支払われる
「在籍型出向」があります。

ご質問にあった出向職員の労災は出向先というのは、
前者の「移籍型出向」が該当します。

しかしながら、このご質問のケースの場合、
労働者出向元からのみ賃金を支払われ、
出向元が出向先に料金を請求するとなっておりますので、
「移籍型」「在籍型」どちらにも当てはまりません。

これは、いくら「出向」と名乗っていても、
名称如何に関わらず、
実態として「労働者派遣」に該当します。

よって、下記のご質問にお応えする以前の話として、
出向元が派遣元になるわけですから、
派遣許可を得て、これを
労働者派遣」として設定しなおさなければなりません。
その上で、派遣労働者労災保険は、すべて
派遣元が負担し、加入します。

出向元が派遣許可を得ていない場合、
このままでは「違法派遣」
「偽装出向(実態は派遣なのに、出向と偽装すること)」
になってしまいますから、正しい
出向の形態に直す必要があります。

つまり、労働者出向元、出向先、双方と
雇用関係を結び、双方がそれぞれ、
その労働者を自分の労働者として、
労働契約賃金)に応じた労災保険料を負担します。

労災保険雇用保険健康保険厚生年金とは違い、
個別労働者について加入手続きはありませんから、
年度更新の労働保険料計算の際、
出向元、出向先、それぞれが労働者に支払った
賃金から、労災保険料を計算し納付します。

万一、労災事故が起こった場合は、
出向元、出向先、どちらで起こった事故かによって、
所属する労働者の労災として処理します。

労働者が二か所に雇われているだけで、
別々の会社として、通常の労働者として処理するのと同じです。

ご不明な点等ありましたら、追加でご質問ください。

Re: 出向職員の労災保険について

著者こうたりすさん

2016年12月12日 14:46

ご回答ありがとうございます

派遣と出向についてお教えいただければ幸いです

質問の仕方が悪かったのかもしれませんが出向契約の概要は以下になっております。
以下のような場合も派遣になってしまうのでしょうか?

出向先が出向労働者に対する指揮命令権を有している
出向先が賃金の一部の支払う
出向先の就業規則の適用される
出向元の身分を有したまま出向先の併任となる

よろしくお願いいたします。

Re: 出向職員の労災保険について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2016年12月14日 19:55

> 派遣と出向についてお教えいただければ幸いです

派遣と出向(在籍型)を区別するもの、
それは、労働者が、両者に雇用関係があるか(出向)、
雇用関係が一方にあり、一方は指揮命令をするのみ(派遣)
かの違いです。
この場合の雇用関係とは、賃金を支払うことが当然含まれます。

> 以下のような場合も派遣になってしまうのでしょうか?
> ①出向先が出向労働者に対する指揮命令権を有している
> ②出向先が賃金の一部の支払う
> ③出向先の就業規則の適用される
> ④出向元の身分を有したまま出向先の併任となる
>

上記の観点からご質問のケースを判断すると、
特にポイントになるのは②です。
賃金の一部を支払う」について、
ご質問のケースで言う「出向先」が、
労働者に直接払っているかどうか、
出向先での労働分の額を払っているのか、
の観点から、下記の通りとなります。

出向先が、出向先で働いた分相当程度の額の賃金を、
労働者に直接支払っている
出向

出向先が直接労働者には全く支払わず、
出向元に(金額に関わらず)支払っている
→派遣
出向先が直接労働者に支払わず、
 出向元に支払う場合、名称をどのように付けていても、
 実態は「派遣料金」と解されます)
   
出向先が労働者に直接支払っているが、
出向先で労働した分に比べ、著しく低い額である
出向だが出向先に最低賃金違反が問われる可能性あり
 (出向先と雇用関係があると認められるためには、
 少なくとも最低賃金×出向先での労働時間
 以上の額を払うことが必要です)

出向先が労働分程度の額を直接労働者に支払い、
更に出向元にも手数料等の名目で金銭を支払う

出向先と労働者との間の雇用関係は問題ないが、
 出向元に「中間搾取」として法違反が問われる虞あり

労働基準法6条に「何人も、(途中略)他人の就業に介入して
 利益を得てはならない」と定められています。
 つまり、正しい在籍型出向となるには、
 出向元、出向先、それぞれが雇用し、
 それぞれが労働者に直接賃金を支払って完結すべきであり、
 出向元が出向先に、出向労働者に関し、
 見返りとしての報酬を請求することは法違反となります)

ご不明な点等ありましたら、再度追加でご質問ください。

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