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税務管理

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ヤクルトレディの扶養の年末調整計算について

著者 citrus さん

最終更新日:2016年12月08日 10:29

いつもこちらで大変お世話になっています。

年末調整に関して教えて頂きたいです。
こちらで検索して色々見たのですが、読解力が弱いので
他の方と重なる質問とは思いますが宜しくお願い致します。

今までは子供が小さいからと奥様(ヤクルトレディ)はあまり
稼がなかったのですが、今年は頑張ったようで、

外交員報酬(委託手数料) 180万
実額経費            19万
差引報酬額          161万

という書類を添付してきました。

180万 - 19万 -  65万(青色申告者の必要経費?) = 96万

という計算で合っていますか?
この計算となると税法上も健保も扶養から外れることになるという考えで
いいのでしょうか?
(加入健保は130万までです)

宜しくお願い致します。

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Re: ヤクルトレディの扶養の年末調整計算について

著者ユキンコクラブさん

2016年12月08日 12:19


> 外交員報酬(委託手数料) 180万
> 実額経費            19万
> 差引報酬額          161万
>
> という書類を添付してきました。
>
> 180万 - 19万 -  65万(青色申告者の必要経費?) = 96万

奥様は、確定申告をしていて、青色申告適用事業主なのでしょうか?
青色申告特別控除の適用を受けるには、税務署への届けが必要です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm


雑所得の内職(家内労働者)等の必要経費と間違えていませんか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
特例で、実際の経費が65万円未満の場合は、65万円まで経費計上できる。。。というものです。
どちらにしても、扶養の所得範囲38万(配偶者特別控除76万)を超えます。


税法上と、健康保険扶養に対する判断基準が異なります。
所得税は、所得額ですが、健康保険は、原則収入基準(130万)です。一定の経費分は、控除されるようですが、すべての経費が対象とはなっていないようですので、加入している健康保険組合にご確認を。
健康保険法では、青色申告特別控除額は考慮されませんし、上記の雑所得の特例も有りません。

また、健康保険は、年収見込額で判断していくので、、結果として180万円稼いだから、扶養から外れるのではなく、130万円を超えるくらい働くだろうと見込まれた時から扶養を外します。
その結果、130万円に行かなかったとしても扶養に入れるわけでもないので。。。
最近では、扶養家族の収入基準判断が厳しくなっているようです。
たまたま増えちゃった。。。は扶養としていてもよかったのですが、、、、組合によっては1か月でも基準収入を超えた場合は、、なんてところも。(後付判断はどうなのだろうと思いますが)

今後も、現状のような働き方をされるのであれば、できる限り早めに扶養家族から外す手続きをされることをお勧めします。

Re: ヤクルトレディの扶養の年末調整計算について

著者citrusさん

2016年12月15日 13:36

ユキンコクラブ 様

お礼が遅くなり大変申しわけありません!
(投稿後体調悪くし早退、インフルエンザと判明した為出勤停止していました、、、)
すぐに御回答いただけたこと、本当に感謝しております。

奥様は確定申告を毎年しているようでした。
仰られたとおり、今後も同じ勤務状況らしいので近々扶養から抜くよう
説明できました。
税法上としては今年抜きますし、健康保険の方も近々手続きするつもりです。

同じような質問が多々あるのに、とても丁寧に御回答いただけましたこと、
本当に感謝しております。
ありがとうございました!

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