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源泉徴収票か支払調書か?

著者 yaegashi さん

最終更新日:2016年12月19日 18:53

いつも皆様にお世話になっております。

今年の1月〜開始の講師業務の請負(3ヶ月1クール更新)が
好評を得て、その後も結果的に継続する事になりました。
(短くて3ヶ月で終了するはずだった、長くて6ヶ月)

継続は予定にはなかったのですが、源泉は必要だと思い、
乙欄にて途中から、源泉徴収を行っておりました。

しかし、この年末調整の時期に来て
この従業員(正規雇用ではなく登録という形で、仕事がある時にだけ依頼している)の年末調整をどちらでやれば良いか迷ってしまいました。

乙欄で処理しているので、源泉徴収票を発行すればよいのか、
支払調書で処理してよいものか?


ご指南頂ければ、幸いです。

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Re: 源泉徴収票か支払調書か?

著者tonさん

2016年12月19日 21:30

> いつも皆様にお世話になっております。
>
> 今年の1月〜開始の講師業務の請負(3ヶ月1クール更新)が
> 好評を得て、その後も結果的に継続する事になりました。
> (短くて3ヶ月で終了するはずだった、長くて6ヶ月)
>
> 継続は予定にはなかったのですが、源泉は必要だと思い、
> 乙欄にて途中から、源泉徴収を行っておりました。
>
> しかし、この年末調整の時期に来て
> この従業員(正規雇用ではなく登録という形で、仕事がある時にだけ依頼している)の年末調整をどちらでやれば良いか迷ってしまいました。
>
> 乙欄で処理しているので、源泉徴収票を発行すればよいのか、
> 支払調書で処理してよいものか?
>
>
> ご指南頂ければ、幸いです。


こんばんは。
講師ですよね? であれば支払調書になると思います。
源泉も乙欄ではなく0.1021%の報酬扱いではないでしょうか?
乙欄雇用関係がある場合ですね。請負と書かれていますので雇用関係は無いようですので支払調書でしょう。

技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料
技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金
(注 )次に掲げるものも含まれます。
  生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等
  編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授・指導料
  各種資格取得講座の講師謝金等報酬・料金の額×10.21%
 ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20.42%
☆ 一般の講演料に該当するものは講演の報酬・料金として、4のプロスポーツ選手に支払うものは4の報酬・料金として源泉徴収を行います。

とりあえず。

Re: 源泉徴収票か支払調書か?

著者yaegashiさん

2016年12月20日 09:12

> > いつも皆様にお世話になっております。
> >
> > 今年の1月〜開始の講師業務の請負(3ヶ月1クール更新)が
> > 好評を得て、その後も結果的に継続する事になりました。
> > (短くて3ヶ月で終了するはずだった、長くて6ヶ月)
> >
> > 継続は予定にはなかったのですが、源泉は必要だと思い、
> > 乙欄にて途中から、源泉徴収を行っておりました。
> >
> > しかし、この年末調整の時期に来て
> > この従業員(正規雇用ではなく登録という形で、仕事がある時にだけ依頼している)の年末調整をどちらでやれば良いか迷ってしまいました。
> >
> > 乙欄で処理しているので、源泉徴収票を発行すればよいのか、
> > 支払調書で処理してよいものか?
> >
> >
> > ご指南頂ければ、幸いです。
>
>
> こんばんは。
> 講師ですよね? であれば支払調書になると思います。
> 源泉も乙欄ではなく0.1021%の報酬扱いではないでしょうか?
> 乙欄雇用関係がある場合ですね。請負と書かれていますので雇用関係は無いようですので支払調書でしょう。
>
> 技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料
> 技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金
> (注 )次に掲げるものも含まれます。
>   生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等
>   編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授・指導料
>   各種資格取得講座の講師謝金等報酬・料金の額×10.21%
>  ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20.42%
> ☆ 一般の講演料に該当するものは講演の報酬・料金として、4のプロスポーツ選手に支払うものは4の報酬・料金として源泉徴収を行います。
>
> とりあえず。


tonさん、ご回答ありがとうございます。
なるほど、よくわかりました。
今からですが調整と対応をしたいと思います。
早々にご対応いただきありがとうございました!

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