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配偶者特別控除について

著者 shigetyan7 さん

最終更新日:2016年12月19日 08:35

現在私(夫,61歳)はパートで年収は130万未満です。(年金年額140万)それで妻の被扶養者となっています。
妻は教員で学校共済なので私の保険も共済保険です。
この場合,年収が130万を越えると妻の扶養から外れ社会保険に切り替えなければいけないのでしょうか。
それと配偶者扶養控除を無くすとか上限を150万円に引き上げるとか色々言われていますが、どのような案がいつ頃から審議されそうなと考えられているのでしょうか。

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Re: 配偶者特別控除について

著者Ditaさん

2016年12月21日 03:44

> 現在私(夫,61歳)はパートで年収は130万未満です。
> (年金年額140万)それで妻の被扶養者となっています。
> 妻は教員で学校共済なので私の保険も共済保険です。
> この場合,年収が130万を越えると妻の扶養から外れ
> 社会保険に切り替えなければいけないのでしょうか。

何年金なのか、パート+年金でトータルいくらなのか、
公立共済なのか私学共済なのか、色々不明なわけですが。
概ね、パート収入+公的年金で180万円を超えたら
扶養の範囲には入らなくなってくると思われますが、
微妙なところは共済組合によって違ってくる可能性が
あるので、直接聞いてもらった方が堅いです。


> それと配偶者扶養控除を無くすとか上限を150万円に
> 引き上げるとか色々言われていますが、どのような案が
> いつ頃から審議されそうなと考えられているのでしょうか。

社会保険関係と所得税関係で、扶養の話は全然別物です、
頭を切り替えてください。

改正そのものは今後の国会で行われますが、
審議と言うべき税制調査会は先日既に終わってます。
余程のアクシデントがない限り、基本的にその結果の
通りになると思って良いです。
その件の話は、来年H30年分はまだ何も変更されません。
H31年分から色々変わる予定です。

配偶者控除自体は、結局なくなりませんが、H31年分からは
扶養する側の方の所得900万円or950万円を超えると、
それぞれ控除額が一定割合減額されます。
また、所得1000万円を超えると、控除自体つかなくなります。

配偶者特別控除に関しても、同様の減額があります。
また、配偶者本人の所得に応じた控除額が見直されて、
所得85万円まで(≒給与収入のみであれば150万円まで)は
実質配偶者控除と同じ水準の控除が受けられるという
形に変わります。

より良く知りたければ、税制改正大綱を直接読んでください。

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