相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

配偶者特別控除について

著者 shigetyan7 さん

最終更新日:2016年12月22日 20:45

現在 私はパートで年金受給者(繰上受給)です。
妻は、公立中学校の教員です(共済組合員)
妻の被扶養者に成るためには、パート年収+年金が
いくら未満であればなれるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 配偶者特別控除について

著者プロを目指す卵さん

2016年12月23日 00:18

> 現在 私はパートで年金受給者(繰上受給)です。
> 妻は、公立中学校の教員です(共済組合員)
> 妻の被扶養者に成るためには、パート年収+年金が
> いくら未満であればなれるのでしょうか。


配偶者特別控除の対象となるのは、その合計所得金額が38万円超76万円未満の配偶者です。その基準は、「収入額」ではなく「所得額」ですから、ご質問の場合はパート年収(給与所得)と年金(雑所得)についてそれぞれの「所得額」を算出して合算することになりますので、「パート年収+年金」という組合せにあっては、無数の組合せが可能であるため、ご提示のあった情報だけでは回答できません。
なお、所得がパート収入(給与所得)だけなら、給与収入額が103万円超141万円未満であれば該当します。また、所得が年金だけで65歳以上なら158万円超196万円未満、65歳未満なら108万円超1,513,333円未満であれば該当します。

Re: 配偶者特別控除について

著者Ditaさん

2016年12月23日 10:41

サイトのタイトルが読めますか。
ここは無料個別相談所じゃありませんよ。

Re: 配偶者特別控除について

著者ユキンコクラブさん

2016年12月23日 15:48

> 現在 私はパートで年金受給者(繰上受給)です。
> 妻は、公立中学校の教員です(共済組合員)
> 妻の被扶養者に成るためには、パート年収+年金が
> いくら未満であればなれるのでしょうか。

タイトル通りの質問に対する回答であれば、プロを目指す卵さまが回答されておりますので、省略して。。。

質問内容は、被扶養者になるには???とのこと。
こちらは健康保険の判断基準になりますので、
共済組合に直接聞いていただいた方が良いと思われます。
組合には独自の基準を設けておりますので、法律を下回ることはありませんが、厳しい査定も有るようです。。

健康保険法では、
60歳までは、年収130万未満かつ、被保険者の収入の1/2以下
60歳以上は、年収180万円未満かつ、被保険者の収入の1/2以下。。となっております。

Re: 配偶者特別控除について

著者shigetyan7さん

2017年01月07日 07:53

> サイトのタイトルが読めますか。
> ここは無料個別相談所じゃありませんよ。
>
あなたのように上から目線で人をバカにしたような
言い方はやめろ!
ここに相談したら金をとるのか!
「ご回答いただく皆様へ」の注意書きをよく読め!

Re: 配偶者特別控除について

著者Ditaさん

2017年01月07日 07:58

> 「ご回答いただく皆様へ」の注意書きをよく読め!

当サイトは、総務担当者や専門家同士で日々の業務の
困りごとを解決していくためのサイトです。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP