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 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

著者 アリア さん

最終更新日:2016年12月19日 15:59

 「給与所得者の保険料控除申告書配偶者特別控除申告書」やそれに添付する生命保険などの控除証明書、「給与所得者の扶養控除等申告書」などは、申告が終わって税理士から戻ってきたら捨ててよいのでしょうか?
特に「給与所得者の扶養控除等申告書」はマイナンバーの記載もありますので、残したくないのですが。。。

よろしくお願い致します。

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Re:  給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

著者ユキンコクラブさん

2016年12月19日 17:00

>  「給与所得者の保険料控除申告書配偶者特別控除申告書」やそれに添付する生命保険などの控除証明書、「給与所得者の扶養控除等申告書」などは、申告が終わって税理士から戻ってきたら捨ててよいのでしょうか?
> 特に「給与所得者の扶養控除等申告書」はマイナンバーの記載もありますので、残したくないのですが。。。
>
> よろしくお願い致します。
>

7年間の保管義務があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm


前年分以前のぶんについては、保管されていますか?ご確認を。

Re:  給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

著者紫苑☆さん

2016年12月20日 15:43

アリアさんへ

ユキンコクラブさんの返信の通り、保管義務期間があるので、困りますね。
正直なところ保管義務さえなければとっとと廃棄したいところです。

我が社では税理士さんがマイナンバーの欄に個人情報保護スタンプを押してくださっています。(昨年は未記入で提出したのですが、今年度はいよいよ記入しなければいけないと思い書いて提出したところ、「マイナンバー記入してあると保管に困るでしょう。こちらで一覧表を添付するので次回から記入しなくて良いですよ。今回はスタンプで消しておきますから。」と仰ってくださいました。)


>  「給与所得者の保険料控除申告書配偶者特別控除申告書」やそれに添付する生命保険などの控除証明書、「給与所得者の扶養控除等申告書」などは、申告が終わって税理士から戻ってきたら捨ててよいのでしょうか?
> 特に「給与所得者の扶養控除等申告書」はマイナンバーの記載もありますので、残したくないのですが。。。
>
> よろしくお願い致します。
>

Re:  給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

著者アリアさん

2016年12月21日 13:27

ありがとうございました。
やはり残さなくてはならないのですね。
以前の分は残っています。
捨てなくてよかったです。

Re:  給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

著者アリアさん

2016年12月21日 13:28

ありがとうございました。

マイナンバーを消して保存することにします!

Re:  給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

著者Ditaさん

2016年12月24日 07:35

申告書を捨てるとまで書かれてるから、勘違いされている
可能性が高いように感じられるのですが。


> マイナンバーを消して保存することにします!

紫苑☆ さんの回答をきっちり読んだ上での判断でしょうか。
その税理士は「一覧表を添付」することを以って、申告書の
マイナンバー欄にスタンプをしているのです。

原則として、申告書へのマイナンバー記載は必要です。
その例外として、事業所自身が様式を定めて別途
マイナンバーの提出を求める等をして、
各人のマイナンバーがどれであるかを整理・保存し、
すぐに確認できる体制を整えている前提で、
申告書へのマイナンバー記載をしなくても
構わないという話です。

今回の当該税理士の対応方法も、申告書から
逆算していて、本来は適切な手順ではないように
見受けられますが、初年度の混乱期なので、
幾分かは仕方がないというところでしょう。
ちゃんと年末調整を行った各人について、
誰がどの番号か確認できる体制を最低限整えて
いるから、番号を消したということです。

それで、貴社では何らかの方法でマイナンバーを
別途収集し、整理・保存はされているのですか。
それを無くしてマイナンバーを消すとおっしゃってるなら
不適切な判断ですよ。

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