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源泉分離課税の年末調整について

著者 satosi さん

最終更新日:2017年01月04日 16:38

いつも大変参考にさせていただいております。
源泉分離課税年末調整計算について、教えてください。

年途中で1年以上の国外勤務が決まり、非居住となったものは、源泉分離課税
徴収するかと思います。その時点でその社員は所得税の徴収は終了し、その年の
年末調整はしない、と考えていますが、合っているでしょうか?

初歩的な質問で大変恐縮ですが、
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 源泉分離課税の年末調整について

著者tonさん

2017年01月04日 22:00

> いつも大変参考にさせていただいております。
> 源泉分離課税年末調整計算について、教えてください。
>
> 年途中で1年以上の国外勤務が決まり、非居住となったものは、源泉分離課税
> 徴収するかと思います。その時点でその社員は所得税の徴収は終了し、その年の
> 年末調整はしない、と考えていますが、合っているでしょうか?
>
> 初歩的な質問で大変恐縮ですが、
> 何卒よろしくお願いいたします。


こんばんは。国税庁より

役員や使用人が海外の支店などに1年以上の予定で転勤した場合には、一般的には所得税法でいう非居住者、1年未満であれば居住者になります。
 ここでは年の中途で非居住者になった役員や使用人に対する源泉徴収のしかたについて、海外に出国する前と出国した後に分けて順に説明します。

 まず、扶養控除等(異動)申告書を提出した居住者で、その年の年末調整の対象となるその年中に支払うべきことが確定した給与等の支給額が2,000万円以下である者が、1年以上の予定で海外に赴任することになった場合には、給与等の支払を行う者は、その居住者が海外に出国する日までに、年末調整をしなければなりません。
年末調整の対象となる給与は、出国する日までに支払の確定した給与です。
 なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日(居住者であった期間)までに支払われたものだけに限られます。
 しかし、扶養控除配偶者控除などは、出国の時に控除の対象となる者に係る所得控除額を控除できます。控除対象となるかどうかは次により判定します。

(1)生計を一にしていたかどうか及び親族関係にあったかどうか・・・出国の時の現況
(2)合計所得金額・・・出国の時の現況により見積もったその年の1月1日から12月31日までの金額

 次に、非居住者になった役員や使用人に給与を支払う場合ですが、役員と使用人では、その取扱いが違います。
 海外勤務に対する報酬であっても、内国法人役員として受ける報酬には、国内源泉所得に該当することから、20.42%の税率で源泉徴収が必要です。
 ただし、その役員が、支店長など使用人としての立場で常時海外において勤務している場合には、源泉徴収の必要はありません。
非居住者となった使用人の海外における勤務に対する給与は、国内源泉所得に該当しないことから所得税及び復興特別所得税はかかりません。
 しかし、海外で勤務している使用人や使用人として常時海外で勤務している役員に対して国内において賞与、ボーナスなどが支払われ、その計算期間内に日本で勤務した期間が含まれている場合には、日本での勤務期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要です。
 なお、給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった場合、給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています(給与等の全額が日本での勤務に対応する場合には、20.42%の税率で源泉徴収をします。)。

 ただし、役員の給与に対する課税の取扱いについては、いくつかの国と租税条約を結んでいますので、国内法に優先して適用されるこれらの租税条約の内容を確認することが必要です。

とりあえず。

Re: 源泉分離課税の年末調整について

著者satosiさん

2017年01月05日 08:58

ご回答ありがとうございます。
詳細に記載いただき、大変助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。


> > いつも大変参考にさせていただいております。
> > 源泉分離課税年末調整計算について、教えてください。
> >
> > 年途中で1年以上の国外勤務が決まり、非居住となったものは、源泉分離課税
> > 徴収するかと思います。その時点でその社員は所得税の徴収は終了し、その年の
> > 年末調整はしない、と考えていますが、合っているでしょうか?
> >
> > 初歩的な質問で大変恐縮ですが、
> > 何卒よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。国税庁より
>
> 役員や使用人が海外の支店などに1年以上の予定で転勤した場合には、一般的には所得税法でいう非居住者、1年未満であれば居住者になります。
>  ここでは年の中途で非居住者になった役員や使用人に対する源泉徴収のしかたについて、海外に出国する前と出国した後に分けて順に説明します。
>
>  まず、扶養控除等(異動)申告書を提出した居住者で、その年の年末調整の対象となるその年中に支払うべきことが確定した給与等の支給額が2,000万円以下である者が、1年以上の予定で海外に赴任することになった場合には、給与等の支払を行う者は、その居住者が海外に出国する日までに、年末調整をしなければなりません。
>  年末調整の対象となる給与は、出国する日までに支払の確定した給与です。
>  なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日(居住者であった期間)までに支払われたものだけに限られます。
>  しかし、扶養控除配偶者控除などは、出国の時に控除の対象となる者に係る所得控除額を控除できます。控除対象となるかどうかは次により判定します。
>
> (1)生計を一にしていたかどうか及び親族関係にあったかどうか・・・出国の時の現況
> (2)合計所得金額・・・出国の時の現況により見積もったその年の1月1日から12月31日までの金額
>
>  次に、非居住者になった役員や使用人に給与を支払う場合ですが、役員と使用人では、その取扱いが違います。
>  海外勤務に対する報酬であっても、内国法人役員として受ける報酬には、国内源泉所得に該当することから、20.42%の税率で源泉徴収が必要です。
>  ただし、その役員が、支店長など使用人としての立場で常時海外において勤務している場合には、源泉徴収の必要はありません。
>  非居住者となった使用人の海外における勤務に対する給与は、国内源泉所得に該当しないことから所得税及び復興特別所得税はかかりません。
>  しかし、海外で勤務している使用人や使用人として常時海外で勤務している役員に対して国内において賞与、ボーナスなどが支払われ、その計算期間内に日本で勤務した期間が含まれている場合には、日本での勤務期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要です。
>  なお、給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった場合、給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています(給与等の全額が日本での勤務に対応する場合には、20.42%の税率で源泉徴収をします。)。
>
>  ただし、役員の給与に対する課税の取扱いについては、いくつかの国と租税条約を結んでいますので、国内法に優先して適用されるこれらの租税条約の内容を確認することが必要です。
>
> とりあえず。

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