相談の広場
至急ご回答をいただけたら幸甚です。
支払調書を税務署に提出する場合、
「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書」
にもマイナンバーは必要となりますが、
例えば平成28年8月頃に非居住者になった場合は、
非居住者のマイナンバーを取得しなければならないのでしょうか。
各自治体でマイナンバー配布時期にはすでに非居住者のときは、
マイナンバーが配布されないためマイナンバーは取得不要との
説もありますが。
マイナンバー配布されて以後、非居住者になった場合のみ
マイナンバー取得すればよろしいのでしょうか。
お忙しいところお手数をおかけしますが、よろしくお願いいます。
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マイナンバーの付番が始まったのが平成27年10月からです。その時点で海外に居住している方は、その時には付番されずに帰国して住民登録をした時点で付番される仕組みです。
平成28年8月に非居住者になったとのことですので、平成27年10月時点でマイナンバーは付番されていると思います。
その番号を記載して行政に書類を提出する形になります。
よろしくお願いいたします。
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> 非居住者のマイナンバーを取得しなければならないのでしょうか。
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> マイナンバーが配布されないためマイナンバーは取得不要との
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