相談の広場
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> いつも参考にさせてもらっています。
>
> 弊社は派遣会社で介護施設に人材を派遣しています。
> このたび、派遣先が処遇改善加算を申請したようで、
> 派遣先から弊社へいったん受け取り、
> 該当の派遣スタッフに支払う予定です。
>
> 派遣先から毎月の人材派遣請求の分と改善加算の分とを
> 相殺して欲しいと言われているのですが、
> 売掛金と相殺すること自体可能なのでしょうか?
> あと、相殺が可能な場合、税込金額から相殺するのか、
> 税抜き金額から相殺するのかも教えていただければ幸いです。
こんばんは。
処遇改善手当は派遣先が受取り、派遣元に渡り、さらに派遣社員の給与へ加算されると言う事ですね。
相殺とは双方に支払がある場合に可能ですが派遣元が派遣先になにか支払う費用があるのでしょうか?
通常は本来の派遣費用 + 処遇改善分 だと思うのですが・・・・
相殺ということは派遣費用を値引?してその値引分を改善費で補うと言う事でしょうか?
つまり派遣先は支払額に変更はなく処遇改善費分手元に残ることになりませんか?
もう一度言葉だけではなく数字サンプルでも作成しながら検討されてはどうでしょう
とりあえず。
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