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労務管理

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生産活動をしている人々は労働者ではないのですか?

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2017年01月06日 21:20

就労支援施設で一日に5時間30分就労訓練に携わり賃金は出来高制で月末締め翌月10日払いの作業に従事している障害者の方々は労働している(働いている)とは言えないのでしょうか?出来ましたら労働法第○○条▲▲項による。というように法的な根拠も踏まえたうえでご回答いただければ幸甚の砌です。何卒宜しくお願い致します。
末筆ながら、あけましておめでとうございます。
皆様のご多幸をお祈りしております。

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Re: 生産活動をしている人々は労働者ではないのですか?

著者tonさん

2017年01月06日 22:12

> 就労支援施設で一日に5時間30分就労訓練に携わり賃金は出来高制で月末締め翌月10日払いの作業に従事している障害者の方々は労働している(働いている)とは言えないのでしょうか?出来ましたら労働法第○○条▲▲項による。というように法的な根拠も踏まえたうえでご回答いただければ幸甚の砌です。何卒宜しくお願い致します。
> 末筆ながら、あけましておめでとうございます。
> 皆様のご多幸をお祈りしております。


こんばんは。
先日のホームレスの件しかり、それを知ってどうしたいのか、なにが疑問なのか全然わからないですね。
役所に確認されるのが適格のようにも思いますけど
それが税務なのか、労基なのかはわかりませんけど
とりあえず。

Re: 生産活動をしている人々は労働者ではないのですか?

著者いつかいりさん

2017年01月06日 22:55

> 就労支援施設で一日に5時間30分就労訓練に携わり賃金は出来高制で月末締め翌月10日払いの作業に従事している障害者の方々は労働している(働いている)とは言えないのでしょうか?出来ましたら労働法第○○条▲▲項による。というように法的な根拠も踏まえたうえでご回答…


根拠法はつぎのとおりです。AとB、2タイプあって、知人はなぜか雇用契約をむすばないB型に出入りされておられるのでは? それともA型で雇用契約でなく、請負なのでしょうか? 就業意識も自覚のあるお方でしょうから、雇用契約をむすべるA型に移る、A型だけれどもどういうわけか雇用契約でない、というのであれば雇用関係を結べるよう、紹介経路があるでしょうからそのつてをたどって市の福祉の窓口にかけあってはどうでしょう。

B型との前提で言わせてもらえるなら、職業訓練に近い施設です。生産技法をなんとか習得できる機会の提供です。生産物を作る技法を身に着けさせるのが第一の施設であって、それを売って収益を確保分配する、というのは二の次です。



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条
14 この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
(法第5条第14項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の10 法第5条第14項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、『雇用契約に基づく就労が可能』である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
二 就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、『雇用契約に基づく就労が困難』である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援

なお括弧(『 』)は、引用者が付す。

Re: 生産活動をしている人々は労働者ではないのですか?

著者安藤大尉さん

2017年01月06日 23:07

> > 就労支援施設で一日に5時間30分就労訓練に携わり賃金は出来高制で月末締め翌月10日払いの作業に従事している障害者の方々は労働している(働いている)とは言えないのでしょうか?出来ましたら労働法第○○条▲▲項による。というように法的な根拠も踏まえたうえでご回答いただければ幸甚の砌です。何卒宜しくお願い致します。
> > 末筆ながら、あけましておめでとうございます。
> > 皆様のご多幸をお祈りしております。





>
>
> こんばんは。
> 先日のホームレスの件しかり、それを知ってどうしたいのか、なにが疑問なのか全然わからないですね。
> 役所に確認されるのが適格のようにも思いますけど
> それが税務なのか、労基なのかはわかりませんけど
> とりあえず。


単純に知識として知っておきたいだけです。他意はありませんので悪しからず。
ご返信頂き有難うございました

Re: 生産活動をしている人々は労働者ではないのですか?

著者いつかいりさん

2017年01月06日 23:42

その後気になったので、追加です。

> 就労支援施設で…

この手の施設は各種あるようです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/local/index.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/shougaisha/dl/h25_degb-06_01.pdf

正確には、どれなのか今一度知人にあるいは、施設の方にあたってみてください。

Re: 生産活動をしている人々は労働者ではないのですか?

著者安藤大尉さん

2017年01月06日 23:44

> > 就労支援施設で一日に5時間30分就労訓練に携わり賃金は出来高制で月末締め翌月10日払いの作業に従事している障害者の方々は労働している(働いている)とは言えないのでしょうか?出来ましたら労働法第○○条▲▲項による。というように法的な根拠も踏まえたうえでご回答…
>
>
> 根拠法はつぎのとおりです。AとB、2タイプあって、知人はなぜか雇用契約をむすばないB型に出入りされておられるのでは? それともA型で雇用契約でなく、請負なのでしょうか? 就業意識も自覚のあるお方でしょうから、雇用契約をむすべるA型に移る、A型だけれどもどういうわけか雇用契約でない、というのであれば雇用関係を結べるよう、紹介経路があるでしょうからそのつてをたどって市の福祉の窓口にかけあってはどうでしょう。
>
> B型との前提で言わせてもらえるなら、職業訓練に近い施設です。生産技法をなんとか習得できる機会の提供です。生産物を作る技法を身に着けさせるのが第一の施設であって、それを売って収益を確保分配する、というのは二の次です。
>
>
>
> 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
> 第5条
> 14 この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
>
>
> 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
> (法第5条第14項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
> 第6条の10 法第5条第14項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
> 一 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、『雇用契約に基づく就労が可能』である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
> 二 就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、『雇用契約に基づく就労が困難』である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
>
> なお括弧(『 』)は、引用者が付す。
>


法的根拠まで例示して下さってありがとうございました。心より感謝いたします。
然しながら私が知りたいのはB型の就労支援施設にしか送迎してくれる施設が無い地域に住んでいる障害者の私の知人からの質問でしたので、私が一応大学を出ているので私に尋ねれば分かると思ったらしいのです。
私の知人は高卒なので、大学出というだけで私に相談したかったらしいのです。
因みに私は経済学部経済学科出身で法律の知識は全く持っておりませんので、「総務の森」で相談に預らせて頂きました。
丁寧なご返信と回答に心から感謝いたします。
願わくば知人の障害者に教えてあげたいので、B型の就労支援施設で就労訓練(労働?)を受けている場合について【いつかいり】様のご意見を再度伺いたく、もし、よろしければB型の就労支援施設の場合についてもご教授願いたく、合わせて宜しくお願い申し上げます。
何はともあれ細かい法律的根拠に基づいたご丁寧なご返信を頂き本当に有難うございました。


Re: 生産活動をしている人々は労働者ではないのですか?

著者いつかいりさん

2017年01月07日 05:51

応答いただきありがとうございました。現行法施行時の「労働者性」についての通達をみつけました。

・A型でも(雇用関係あり)と・A型(雇用関係なし)があること
・B型(雇用関係なし)
・多機能型として1の施設に(雇用関係あり)と(雇用関係なし)の利用者を収容しつつ、作業は混在して行ってはならないこと

としてあるようです。各型について一括して引用、読み比べていただいた方が理解が進むでしょうから、ほぼ全文記載します。

B型は作業を通じて就労訓練を行うところです。たとえて言いますが、通常なら訓練学校と同じで「学費」を払って利用するタイプです。作業訓練でが目的ですから、労働者でなく学生であり、作業を通して労務提供を受けません。作業は労働でなく、作業を習得してもらう場です。

ただお書きになられたように、作業場で「出来高払い」といわれたのが事実であれば、収益第一のような発言に違和感を感じます。通達をお読みになりいきすぎがあるなら、監督する市の福祉部署に相談することも考えてはどうでしょう。もっとも、発言はけなしの手間賃を配分する目安を記録しているのが目的かもしれません。(通達は熟達度にでなく、利用度におうじてけなしの手間賃を配分するように、と読めます)


以下通達です。目に留まりやすいよう引用者が◆を符って目立つようにしてあります。

○就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について
(平成18年10月2日)(障障発第1002003号)

平成18年10月1日からの障害者自立支援法(以下「法」という。)の本格施行に伴い、就労継続支援事業を含む新事業体系への移行が始まったところですが、このうち就労継続支援事業については、A型(雇用有及び雇用無)及び◆B型、さらにはこれらの事業の組み合わせによる多機能型と、その種別が多岐に亘ることから、下記により、就労継続支援事業利用者の労働者性の適正な確保について、遺漏無きようお取り計らい願います。



1 就労継続支援事業利用者に関する留意事項
就労継続支援事業を利用するにあたり、各事業の利用者に対して、次の点に留意されたいこと。

(1) A型利用者(雇用有)
ア A型利用者(雇用有)は、労働基準法上の労働者であることから、雇用するに当たっては、労働基準関係法令を遵守すること。
イ 雇用労働者最低賃金の減額の特例を行う場合は、所定の様式に、別途通知する添付様式を活用すること。

(2) A型利用者(雇用無)及び◆B型利用者
ア 利用者の出欠、作業時間、作業量等が利用者の自由であること。
イ 各障害者の作業量が予約された日に完成されなかった場合にも、工賃の減額、作業員の割当の停止、資格剥奪等の制裁を課さないものであること。
ウ 生産活動において実施する支援は、作業に対する技術的指導に限られ、指揮監督に関するものは行わないこと。
エ 利用者の技能に応じて工賃の差別が設けられていないこと。

(3) A型利用者(雇用有及び雇用無)及びB型利用者が利用する多機能型事業所等を実施する場合の留意事項
ア A型利用者(雇用有)、A型利用者(雇用無)及びB型利用者が同一事業所内で作業する際には、それぞれの作業場所、作業内容が明確に区分され、混在して作業が行われないこと。
イ 勤務表・シフト表は別々に管理すること。なお、A型利用者(雇用無)及びB型利用者の出欠、作業時間の自由が確保されていること。
ウ A型利用者(雇用無)及びB型利用者は、労働者災害補償保険法の適用がないことから、当該利用者に対する災害における賠償手段として、任意保険の加入の促進を図るともに、労働安全衛生法を準用した安全衛生管理を極力行うこと。

2 利用開始時における留意事項
本事業の利用は、訓練等給付の事業の性格から、原則本人の希望に基づくものであるが、最終的な利用の可否については、暫定支給決定期間の仮利用の状況や専門機関等の意見も参考にし、最終的に市町村が決定すること。また、障害者及び家族にその旨通知するともに、受給者証に記載すること。
(記載内容:就労継続支援A型(雇用有)、就労継続支援A型(雇用無)、就労継続支援B型)

3 利用者の労働基準関係法令の適用に関する苦情・疑義の解決等について
A型利用者(雇用有)は、労働基準法上の労働者であることから、当該利用者に係る労働基準関係法令に関する苦情・疑義等の対応は労働基準監督署が行うが、A型利用者(雇用無)及びB型利用者から労働基準関係法令の適用について苦情・疑義等がなされた場合の対応については、以下により取り扱うこと。

(1) 原則として障害福祉サービス指定基準に基づき、苦情処理としての対応を迅速に行うこと。なお、事業所内で苦情解決が図られなかった場合における当該苦情の解決に当たっては、市町村又は都道府県が最終的に処理方針を決定し、事業所に対し必要な指導を行うこと。

(2) 市町村は、労働基準監督署から、A型利用者(雇用無)及び◆B型利用者の労働基準関係法令の適用に関しての苦情・疑義等に関する照会があった場合は、法第48条に基づき、事業者から必要な書類の提出を求める等状況の把握を行い、事業所に対し必要な指導を行う等連携して当該問題の解決に当たること。
この際、利用者が労働基準監督署に苦情・疑義を申し出たことが事業所に明らかになった場合には、事業所から利用契約解除等の不利益を被るおそれがあることから、利用者本人の意思に反し、氏名の公表だけでなく個人情報が事業所に特定されることがないように特段の配慮を行うこと。

(3) 都道府県においては、市町村と連携を図り、必要に応じ法第49条に基づく勧告を行うなど、これらの苦情解決に当たること。

1~7
(7件中)

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