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労務管理

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フレックス勤務者の一時的な就業時間変更について

著者 AKIRA112345678 さん

最終更新日:2017年01月12日 15:53

メーカーになり、1日の標準労働時は8時間、コアタイムは10~14時です。
通常業務はオフィスワークになりますが、トラブルがあれば納品先にサポートに行きます。

急にトラブル対応が必要となり、翌日の深夜に対応する必要(昼間は営業中のため対応できない)がありますが、一時的な標準労働時間コアタイムの変更は可能でしょうか?(組合と協議して)

現在はすべて時間外労働で対応しており、朝方までの対応となった場合は、翌日は安全配慮のため自宅待機をさせております。

ただ、労務時間としてはかさむため、労働時間の変更など工夫ができればと思ってます。

ちなみに、定時間制の場合には一時的な時間変更はできるという認識はあります。

何か方法がないか知恵を貸してください。


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Re: フレックス勤務者の一時的な就業時間変更について

著者いつかいりさん

2017年01月12日 20:19

まず前提で不明点をいくつか。

フレックスとしてその事業場労使協定があるはずですが、対象者はその事業場勤務者全員なのでしょうか?

そのかたも対象者だとして、フレックス勤務において、何を時間外労働割増賃金支払い対象としているのでしょうか?

法定(最低基準)は、月間総労働時間暦日数からもとまる労働時間の総枠超えたところから時間外労働割増賃金の支払い対象となります。

中には日、8時間こえたところを時間外として割増し対象として支払うケースがあります。支払形態を押さえておかないと、適切な回答にいたりませんので。

Re: フレックス勤務者の一時的な就業時間変更について

著者村の長老さん

2017年01月13日 07:54

まずその業務を担当している従業員にフレックスが適用できるのか?という疑問があります。

ご存知のようにフレックス適用者には、始業終業時刻を当人に委ねるという絶対条件があります。納品先にトラブルが発生した場合、必ず出向いて行くなりして対応しなければならないんですよね。ということは自己の裁量で始業終業時刻を決めることができないことが起こる可能性があるということですよね。

私の意見は、基本的にその業務を担当する従業員にはフレックスは適用できないと考えます。法的な原則では、ある日に朝礼を行うので8時半に出勤してほしいという場合にもフレックス適用者には指示することはできないと解釈されます。

Re: フレックス勤務者の一時的な就業時間変更について

著者AKIRA112345678さん

2017年01月17日 10:29

ご回答ありがとうございます。また遅くなりすみません。

・フレックスとしてその事業場労使協定があるはずですが、対象者はその事業場勤務者全員なのでしょうか?
 →全員フレックスです

・そのかたも対象者だとして、フレックス勤務において、何を時間外労働割増賃金支払い対象としているのでしょうか?
 →標準労働時間を超えた時間を割増の対象としております。
  例えば1日8時間×1ヵ月20日間月であれば、月の総労働時間160時間以上に対して割増賃金を支払っております。

定常業務ではなく、予期せぬ突発的なトラブル対応とご理解いただければと思います。
フレックスの方に何か工夫ができればと。

Re: フレックス勤務者の一時的な就業時間変更について

著者AKIRA112345678さん

2017年01月17日 10:31

ご回答ありがとうございます。また遅くなりすみません。

フレックス制度自体は理解しております。

予期せぬ突発的な対応ということでご理解ください。

その際に組合と協議の上、コアタイムが一時的に変更できる手はないなど、法的な面をクリアする方法がないかと思ってます。

知恵をいただければ幸いです。

Re: フレックス勤務者の一時的な就業時間変更について

著者いつかいりさん

2017年01月18日 03:55

村の長老 さん フォローありがとうございます。

質問者さんへ、メーカーさんですので、仮にあるとして製造ラインの労働者にフレックスが適用できないように、顧客先メンテを予定している人員は、その作業の性格上、出退を拘束されるのですから、フレックスは適用できないです。

ただ、フレックスもどきの勤務形態を創出し、通常の社内デスクワークは出退自在、日8時間超えたところから、時間外労働として割増賃金を支払う(メンテ対応は業務拘束とし、これで解決)。8時間より早退にあたるのは、時間代休として賃金控除、割増部分の支払い義務は依然として残る、というものです。

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