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税務管理

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前職のある人がいる場合の法定調書合計表の源泉徴収税額について

著者 ぱーるぶるー さん

最終更新日:2017年01月13日 19:17

お世話になります。

前職のある人がいる場合の
法定調書合計表の源泉徴収税額のことで質問させてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
源泉徴収税額
Aさん:15,000      
Bさん:15,000
Cさん:10,000

前職源泉税
Aさん:17,000
Bさん:18,000
Cさん:なし

源泉徴収税額:5,000
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記のような場合、法定調書合計表の源泉徴収税額欄には
(15,000+15,000+10,000)-(17,000+18,000)=5,000
この計算の通りで5,000円になるのでしょうか?


法定調書合計表の記載の仕方をみると、
"超過額が支払者の徴収税を上回る場合には、「源泉徴収税額」欄には「ゼロ」と
記載します。"とありますが、
これは下記のような形で
個人に対してではないですよね?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
源泉徴収税額
Aさん:15,000
Bさん:15,000
Cさん:10,000

前職源泉税
Aさん:17,000
Bさん:18,000
Cさん:なし

差引
Aさん:0
Bさん:0
Cさん:10,000

源泉徴収税額 10,000

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

計算の仕方として正しいのは、5,000円になりますでしょうか?


混乱してしまい、わからなくなってしまいました。
お手数ですがご教授いただければと思います。


よろしくお願いいたします。

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Re: 前職のある人がいる場合の法定調書合計表の源泉徴収税額について

著者tonさん

2017年01月13日 21:54

> お世話になります。
>
> 前職のある人がいる場合の
> 法定調書合計表の源泉徴収税額のことで質問させてください。
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> 源泉徴収税額
> Aさん:15,000      
> Bさん:15,000
> Cさん:10,000
>
> 前職源泉税
> Aさん:17,000
> Bさん:18,000
> Cさん:なし
>
> 源泉徴収税額:5,000
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> 上記のような場合、法定調書合計表の源泉徴収税額欄には
> (15,000+15,000+10,000)-(17,000+18,000)=5,000
> この計算の通りで5,000円になるのでしょうか?
>
>
> 法定調書合計表の記載の仕方をみると、
> "超過額が支払者の徴収税を上回る場合には、「源泉徴収税額」欄には「ゼロ」と
> 記載します。"とありますが、
> これは下記のような形で
> 個人に対してではないですよね?
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> 源泉徴収税額
> Aさん:15,000
> Bさん:15,000
> Cさん:10,000
>
> 前職源泉税
> Aさん:17,000
> Bさん:18,000
> Cさん:なし
>
> 差引
> Aさん:0
> Bさん:0
> Cさん:10,000
>
> 源泉徴収税額 10,000
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> 計算の仕方として正しいのは、5,000円になりますでしょうか?
>
>
> 混乱してしまい、わからなくなってしまいました。
> お手数ですがご教授いただければと思います。
>
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

こんばんは。
書かれた通り ¥5,000 になります。
確定税額より前職分を引いた額が御社での税額になります。
各人の源泉徴収票の源泉徴収税額から適用に記載されている前職分の税額を引いてください。
その合計額の記載になります。
とりあえず。

Re: 前職のある人がいる場合の法定調書合計表の源泉徴収税額について

著者ぱーるぶるーさん

2017年01月16日 15:00

>
> こんばんは。
> 書かれた通り ¥5,000 になります。
> 確定税額より前職分を引いた額が御社での税額になります。
> 各人の源泉徴収票の源泉徴収税額から適用に記載されている前職分の税額を引いてください。
> その合計額の記載になります。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございます。

そうなりますと、
"年末調整により差引超過額が発生し、その超過額が支払者の
徴収税額を上回る場合には、「源泉徴収税額」欄には「0」と記載します"
というこの文章の意味は、どういった状態のことになるのでしょうか?

上記の例でいう、5,000円が当社での源泉徴収税額になるとしますと
この額よりも従業員全員の「年調過不足金」の合計額が上回った場合ということでしょうか?
または、「年調過不足金」ではなく、
還付額:6,000円 不足額:500円の場合、
還付額の6,000円と比較するということにはなるでしょうか?

お手数ですが、もう1度教えていただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

Re: 前職のある人がいる場合の法定調書合計表の源泉徴収税額について

著者tonさん

2017年01月17日 00:51

> >
> > こんばんは。
> > 書かれた通り ¥5,000 になります。
> > 確定税額より前職分を引いた額が御社での税額になります。
> > 各人の源泉徴収票の源泉徴収税額から適用に記載されている前職分の税額を引いてください。
> > その合計額の記載になります。
> > とりあえず。
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> そうなりますと、
> "年末調整により差引超過額が発生し、その超過額が支払者の
> 徴収税額を上回る場合には、「源泉徴収税額」欄には「0」と記載します"
> というこの文章の意味は、どういった状態のことになるのでしょうか?
>
> 上記の例でいう、5,000円が当社での源泉徴収税額になるとしますと
> この額よりも従業員全員の「年調過不足金」の合計額が上回った場合ということでしょうか?
> または、「年調過不足金」ではなく、
> 還付額:6,000円 不足額:500円の場合、
> 還付額の6,000円と比較するということにはなるでしょうか?
>
> お手数ですが、もう1度教えていただけますと幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

こんばんは。
年末調整は1年でカウントしますが事業所が1年存在しているとは限りません。
例として10月開業で前職があったとして給与が末締め翌月払いだと11,12月の給与発生です。
其の2か月分の徴収税額より前職分が多ければ年調の結果還付されるのは自社の分より多く還付になりますし自社分だけで考えた場合は全額還付となると思います。
前職があるので税額が発生しますが自社分だけですと税額は0ですね。
おそらくこういう事を想定しているものと思われます。
法定合計票はあくまで自社分だけですから前職分を差引することになります。
還付金は前職を含めた総額からの還付であり比較する元は確定税額と前職徴収税額になります。
前職がなかったとした時の中途採用者の御社のみの給与額からの確定税額を確認してみてください。
違いが見えるかと思います。
とりあえず。

Re: 前職のある人がいる場合の法定調書合計表の源泉徴収税額について

著者ぱーるぶるーさん

2017年01月18日 09:17

詳しく教えていただき、ありがとうございました。
助かりました。

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