相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
臨時職員の住民税の徴収方法について、どなたか教えてください。
当事業所では、去年の6月から今年の3月まで 臨時職員を雇用しています。
(期間は10ヶ月で4月、5月は雇用しません。)
来年度からも 同じ時期に 同じ期間 雇用するのですが、この場合 住民税は「特別徴収」に
するべきか、「普通徴収」にするのかわかりません。
「特別徴収」にした場合、毎年 3月で雇用契約が切れるので、一括徴収して納付し、6月から
雇用する際に新たに「特別徴収」への切替えを提出する・・・となるのでしょうか?
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こんにちは。
翌年度も雇用する予定である、という点について特例があるかは把握していないのですが東京都における一般論としていえば
まず今年の1/31提出期限の給与支払報告書では普通徴収(普F:5月末までの退職予定者)として報告します。
6月に採用しても特別徴収へ切替の義務はありません。
これは、4/1時点で給与を支払っている場合に特別徴収対象となることとなっているためです。4/1を過ぎての採用はこれに該当しないという考えによります。
なお、労働者の便宜を図り特別徴収へ切り替えるのは勿論アリです。
自治体によって扱い方が異なる場合があります(法に基づくものではなく推奨といった形でお願いしているものということもあります)ので、自治体へご確認するのがよいかと思います。
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