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退職後の有給の請求

著者 hoomatyan さん

最終更新日:2017年01月19日 12:12

平成26年4月に社員からパートへ雇用形態が変わった従業員がいます。
継続で勤務してもらったので退職時の有給消化をせずに現在に至っています。
先日、疑問をもたれたようで退職時の有給残について問い合わせがありました。

他の社員の退職時には有給消化を認め30日を越す休暇をとるものもいます。
繁忙期には日額計算のうえ、いわゆる「買い取り」もしたことがあります。
時効の成立もありますが
心情的には有給消化しなかったということでなんらかの手当をしたいです。
良い方策はあるでしょうか
よろしくお願いします。

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Re: 退職後の有給の請求

著者ユキンコクラブさん

2017年01月20日 08:29

正社員から、パートに雇用形態が変わったということは、現実的には退職はしていませんよね。。

退職後の再雇用等においては、継続雇用となりますので、正社員時の有給休暇は継続付与されます。
平成26年3月まで正社員で、有給休暇が残ってるのであれば、
平成26年4月からも正社員時の有給休暇は使用できるし、パート雇用でリセットされるわけではないので、当初の付与基準日になれば、当然に正社員からの勤続年数に対する年次有給休暇が付与されます。。


例えば。。〇年4月に入社。。。H25.10で6年6か月以上の勤務の場合
H25.10月・・・20日の年次有給休暇発生
H26.3月までに 10日間の有給休暇使用・・・残日数10日
H26.4・・パート雇用・・年次有給休暇10日あり(
H26.10・・年次有給休暇発生・・パート雇用による比例付与でもいいし、通常の20日付与でもOK(どちらで付与されているかは就業規則によります。)。正社員時の有給休暇はまだ使っていないのであれば、その10日分とパート雇用有給休暇分が、H26.10月から使えるということになります。。

今は平成29年ですので、H26年時の有給休暇時効により消滅しています。時効により消滅した有給休暇を復活させるなら、全社員を対象にしましょう。

Re: 退職後の有給の請求

著者hoomatyanさん

2017年01月20日 10:54

ユキンコクラブ様

たいへんにわかりやすく合理的なご説明ありがとうございます。

雇用形態が変わった時に中小企業退職金共済を申請して
退職金の支払いを受けています。
また退職届も提出させていますが
実態としてはシームレスな雇用です。
このような場合でも継続的な有給付与という形で
処理しても良いものでしょうか

時間が経っていることも考えると時効分は時効として
納得してもらい就業規則にある短時間労働者分の
有給休暇の付与を考えております。

Re: 退職後の有給の請求

著者ユキンコクラブさん

2017年01月20日 11:03

Re: 退職後の有給の請求

著者hoomatyanさん

2017年01月20日 14:27

明快なご回答ありがとうございました。

たいへん参考になりました。

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