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税務管理

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税金未/過払い? 税務調査の対象となるか

著者 Ufo さん

最終更新日:2017年01月06日 12:57

標準報酬料が低く申請されている事により、支払うべき税金が変わってくるのではと心配になっています。29等級相当が17等級に下げて申請されています。よって会社が支払うべき保険料と個人が支払うべき保険料が少なくなっています。
源泉徴収も金額が変わってくると思いますが間違いでしょうか?
社会保険料合計に寄って所得税住民税等が変わるので)
この場合税務調査の対象になりますか また、罰則はありますか? 
年金事務所に問い合わせたところ未払いになっている金額を会社、個人が支払うだけで
特に罰則等はないとの事でした。税務署には怖くて聞いていません・・・
マイナンバーによりこのような不正があると分かってしまうようですが、不正を指摘された事はありません。(何故でしょう?)
因みに会社に支払い能力が無いわけではありません。税務調査は約2年毎にあるのですが、
主に経費や商品の仕入れ支払いに対する消費税を調査されている様子です。

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Re: 税金未/過払い? 税務調査の対象となるか

著者tonさん

2017年01月06日 22:22

> 標準報酬料が低く申請されている事により、支払うべき税金が変わってくるのではと心配になっています。29等級相当が17等級に下げて申請されています。よって会社が支払うべき保険料と個人が支払うべき保険料が少なくなっています。
> 源泉徴収も金額が変わってくると思いますが間違いでしょうか?
> (社会保険料合計に寄って所得税住民税等が変わるので)
> この場合税務調査の対象になりますか また、罰則はありますか? 
> 年金事務所に問い合わせたところ未払いになっている金額を会社、個人が支払うだけで
> 特に罰則等はないとの事でした。税務署には怖くて聞いていません・・・
> マイナンバーによりこのような不正があると分かってしまうようですが、不正を指摘された事はありません。(何故でしょう?)
> 因みに会社に支払い能力が無いわけではありません。税務調査は約2年毎にあるのですが、
> 主に経費や商品の仕入れ支払いに対する消費税を調査されている様子です。


こんばんは。私見ですが
経験則からですが社会保険不正は税務には関係ありませんのでチェックされた事はありません。(不正はありませんが・・・)
年調の控除額としては影響はありますが集計が違っているかどうかは気にしますが不正まで確認されたことはありません。税務では管轄外だからでしょう。
社保の不正を見るのは厚労省・・・社保事務所ですよね。
先日の配偶者控除の引き上げ額・・・103万から150万とありましたよね。
150万まで稼いでも配偶者控除が受けられるようになりますが150万も稼ぐと自分で社会保険に加入しなければなりませんがその点について触れている報道は見かけませんでしたね。
税金についてだけの報道ばかりだったように思います。
この点からみても税務調査と社保不正が繋がっているようには思えませんので不正を見つけることは無いと思います。また合ったとしても年調に影響がなければスルーなのかなとも思います。
縦割り行政の典型のようにも思いますが。
とりあえず。

Re: 税金未/過払い? 税務調査の対象となるか

著者Ufoさん

2017年01月10日 19:34

ご回答有難うございました。
経営者がワンマンなので不正について指摘をしましたが、変更してくれません。
(お時間が許すなら私の前回の質問をご覧になって下さい)
直接、電話して不正を社会保健/年金事務所に話をしようかとも考えていますが、
罰則、未払い者に対しての今後の対応等をご存じでしたら教えて頂けましたら幸いです。

Re: 税金未/過払い? 税務調査の対象となるか

著者tonさん

2017年01月10日 20:34

> ご回答有難うございました。
> 経営者がワンマンなので不正について指摘をしましたが、変更してくれません。
> (お時間が許すなら私の前回の質問をご覧になって下さい)
> 直接、電話して不正を社会保健/年金事務所に話をしようかとも考えていますが、
> 罰則、未払い者に対しての今後の対応等をご存じでしたら教えて頂けましたら幸いです。


こんばんは。
お話のあった前回分も読ませていただきました。
ご心痛ですね。
社会保険に限らず労働不正があればそれぞれの管轄に内部告発という手立てもありますが家族問題もありますのでそれがいいのかどうかは前回の回答者同様弁護士への相談がいいでしょう。
労働不正は労基署、社会保険不正は社会保険事務所となります。
社保について不正があった場合、過去に遡り是正されることがあります。
また未払者は法人になりますので加入者・・・雇用者・・・には何ら支払義務はありません。
但し減額届出されていて発覚し是正されれば本人負担分は徴収することになろうかと思います。
そうなった時に雇用者・・・従業員・・・に納得してもらえるかどうかその点も気になりますね。
代表者だけではなく雇用者にも影響が出る内容になります。
その点も含めて弁護士に相談されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 税金未/過払い? 税務調査の対象となるか

著者人件費担当さん

2017年01月12日 19:07

質問を拝見致しました。
Ufo様の状況につきましては、税についての問題はないように思えます。
(=税的な罰則は無い)
といいますのも、現状社保料の未払状態(過小申告)が問題なのであって
社保料を追納すれば所得控除が大きくなり、税の過払い状態となるからです。

適当な数字を挙げてみます。
給与所得400万、社保100万、税37万
という人がいて、社保の未納分が100万円あるとします。
正しく追納すると
給与所得300万、社保200万、税10万

上記はおよその数字ですが、追納した社保料の分所得が減り、
減った分×税率 だけ税の過払い状態となります。
例でいえば100万円追納して27万円の税金が返ってくることとなります。
(※注:理解を深めるための例であり個別の税相談に応じるものではありません)

マイナンバーについていえば
年金機構の情報漏洩があったのも伴って、運用の開始が遅れているので
不正の調査までたどり着けていないのいうのが実情かと思います。

Re: 税金未/過払い? 税務調査の対象となるか

著者Ufoさん

2017年01月20日 10:13

ご回答有難うございました。
細かい計算まではしておりませんでしたが
ご指摘の通り社会保険料を正しく追納すると結局は過払いになるのではとも考えておりました。
とりあえず税的な罰則はないようなので、この件に関しては安心しました。

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