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工事請負単価契約について

最終更新日:2017年01月24日 10:47

建設業の事務をしております。
このたび受注予定の仕事で、単価契約を結びたいのですが
空調機器の取り外しを2月から3月にかけて1台あたり9千円で行いますという内容です。台数は、都度受注を受けながら、遂行可能な数を協議し、進めていくという予定です。

1. 工事請負契約書には、1件あたりの金額(1万円)と、期間(2か月)を記載します。この場合、非課税文書になりますか。(3か月以内のため)
2. 工事請負契約書(単価契約)以外に、基本契約締結は必要でしょうか。
3. この場合の基本契約書は、課税文書でしょうか。(何号文書でしょうか)
4. 台数について、注文書請書は、都度必要になりますか。
5. 注文書請書は、課税文書(何号文書)でしょうか。

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Re: 工事請負単価契約について

著者hitokoto2008さん

2017年01月25日 12:34

>1. 工事請負契約書には、1件あたりの金額(1万円)と、期間(2か月)を記載します。この場合、非課税文書になりますか。(3か月以内のため)

工事請負契約書となると、一般的には工事請負金額になりますよね。請負契約といっても、完結型なので一般的な継続取引とはあまりなじまないですね。
記載金額も単価ベースなので不課税。また、期間も3ヶ月以内ですから、印紙はいらないでしょう。

>2. 工事請負契約書(単価契約)以外に、基本契約締結は必要でしょうか。

工事請負契約者には単価以外にも必要事項を記載すべきで、分ける必要が不明ですね。

>3. この場合の基本契約書は、課税文書でしょうか。(何号文書でしょうか)

基本契約書金額の記載がなければ、非課税文書として印紙が不要だったと思います。

>4. 台数について、注文書請書は、都度必要になりますか。
>5. 注文書請書は、課税文書(何号文書)でしょうか。

注文請書注文書と一対ですよね。注文請書は2号文書で金額によって(修理加工を伴うもの)印紙が必要となります。
1万円以上100万円以下は200円、1万円未満は非課税ですから、単価9000円でも台数があれば、課税対象になりますね。

ただ、「印紙税の手引き」には、一定の物品を一定の場所に取り付けることにより所有権を移転することを内容とするものであっても、取り付け行為が簡単であって、特別の技術を要しないもの→家庭用電気器具の取り付け(物品の譲渡に関する契約書(不課税文書))
となっていますので、請負契約そのものに当たらない可能性もあります。
空調機の取り外しで、修理、加工が伴うのかは、私にはわかりません。
詳しくは、所轄税務署の印紙税担当へお尋ねになったほうがよいと思います。





> 建設業の事務をしております。
> このたび受注予定の仕事で、単価契約を結びたいのですが
> 空調機器の取り外しを2月から3月にかけて1台あたり9千円で行いますという内容です。台数は、都度受注を受けながら、遂行可能な数を協議し、進めていくという予定です。
>
> 1. 工事請負契約書には、1件あたりの金額(1万円)と、期間(2か月)を記載します。この場合、非課税文書になりますか。(3か月以内のため)
> 2. 工事請負契約書(単価契約)以外に、基本契約締結は必要でしょうか。
> 3. この場合の基本契約書は、課税文書でしょうか。(何号文書でしょうか)
> 4. 台数について、注文書請書は、都度必要になりますか。
> 5. 注文書請書は、課税文書(何号文書)でしょうか。
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