相談の広場
初めまして、こんばんは。給与計算の事で教えてください。私は給与の計算など今までしたこともないまま事務に異動になってしまい、引き継ぎの方もいないまま給与計算を行っております。
今まではなんとか間違いもなく行ってきましたが、今回夜勤の方がいましてその方の給与計算をしなければいけません。、そこで皆様にお知恵をお借りしたくここに書き込み致しました。
夜勤者は月給で15万円。時給に直しますと852円です。
夕方16:00~翌朝9:30まで労働致しました。
その間2時間の休憩があります。
会社は夜勤をして頂いた方には時間給関係なく3千円の手当をつけております。
その事を踏まえて計算式を教えて頂きたく思います。
深夜手当や深夜残業手当など全く分かりません。
説明不足もあると思いますがどうぞ宜しくお願い致します。
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こんにちは。
詳しくはありませんが、回答するにはいくつか気になる点がありましたので、ご確認をお願いいたします。
> 夜勤者は月給で15万円。時給に直しますと852円です。
・御社の一般的な勤務時間は一日8時間、8時間超で割増残業を支払うということで宜しいでしょうか。
・「852円」は、遅刻の際などに使用する控除単価=残業の際に利用する単価という認識で宜しいでしょうか。
・単純に考えて、一日8時間、週40時間労働内におさまっているでしょうか。年間の休日数は何日ありますでしょうか。
・最低賃金は守られていますでしょうか。(都道府県により異なります)
・1か月単位、もしくは1年単位の変形労働でしょうか。(8時間以上の勤務で割増賃金を支払う必要があるかどうか)
> 深夜手当や深夜残業手当など全く分かりません。
これは、検索していただければ簡単に割増率等出てきます。
> 会社は夜勤をして頂いた方には時間給関係なく3千円の手当をつけております。
これは、深夜手当や深夜残業手当とは別に支払うという解釈で宜しいでしょうか。
> こんにちは。
>
> 詳しくはありませんが、回答するにはいくつか気になる点がありましたので、ご確認をお願いいたします。
> ・御社の一般的な勤務時間は一日8時間、8時間超で割増残業を支払うということで宜しいでしょうか。
Aはい
> ・「852円」は、遅刻の際などに使用する控除単価=残業の際に利用する単価という認識で宜しいでしょうか。
Aはい。残業の際に利用する単価のご認識で大丈夫です。
> ・単純に考えて、一日8時間、週40時間労働内におさまっているでしょうか。年間の休日数は何日ありますでしょうか。
Aこの夜勤のあった週のみ40時間労働内にはおさまっておりません。
年間の休日数は約105日です。
> ・最低賃金は守られていますでしょうか。(都道府県により異なります)
A最低賃金は守られております。
> ・1か月単位、もしくは1年単位の変形労働でしょうか。(8時間以上の勤務で割増賃金を支払う必要があるかどうか)
A変形労働です。
>
> > 深夜手当や深夜残業手当など全く分かりません。
> これは、検索していただければ簡単に割増率等出てきます。
ありがとうございます。
>
> > 会社は夜勤をして頂いた方には時間給関係なく3千円の手当をつけております。
> これは、深夜手当や深夜残業手当とは別に支払うという解釈で宜しいでしょうか。
A別にお支払するという解釈でよろしいいです。
すみません、宜しくお願い致します。
>
気になる点がいくつかありましたが、今回は残業計算に関係ないと考えて進めさせていただきます。
> > ・御社の一般的な勤務時間は一日8時間、8時間超で割増残業を支払うということで宜しいでしょうか。
> Aはい
> Aこの夜勤のあった週のみ40時間労働内にはおさまっておりません。
> A変形労働です。
変形労働ですが、一日8時間超を割増残業とみなすのでしたら、
夕方16:00~翌朝9:30ののうち、深夜時間帯の時間、8時間超となる時間を
求めるて割増率を求めることとなります。
(この日があったため、この週のみ40時間超となったという解釈で宜しいでしょうか?
この日を除いてすでに40時間あるのでしたら、全て割増となります。また法定休日か
どうかで異なります。)
> A別にお支払するという解釈でよろしいいです。
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