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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用契約の執行、締結について

著者 mkuma さん

最終更新日:2017年01月29日 00:52

12月の初めに面接に来た人を雇用する際に、雇用契約書を渡し一通り読んで下さいと話し、
次回来るまでに雇用契約書を再確認して署名、捺印して持って来て下さいと説明しました。
その時に、弊社の業務内容を話し、雇用健康診断が必要な仕事もあるので、そちらも受けて下さいという説明をしてかえって貰ったのですが、早く弊社の仕事を覚えて欲しいという事もあり、経験者という事で、数日だけではありますが、相手の可能な日を確認した上で4日程アルバイトで入って貰うことにしました。
その際に、健康診断を受けていない旨を話されたのですが、年内の仕事に関しては健康診断が必要な仕事はなかったので、受けたら持って来て下さいと伝えて働く形になりました。
すると、健康診断を受けたら全て年明けに持って行きますと言って、雇用契約書も持ってきませんでした。私も悪かったのですが、年明けには持って来ると言っているのだから、
うるさく言って、慣れていない人に不快な思いをさせなくても信じてあげようと思い、そのままにしていたのかですが、4日目に連絡も無く無断欠勤で、こちらより電話しても電話が通じなかったので、
何かあったのなら連絡来るだろうし、1月の頭に新年会の予定も伝えてあったので、そのままにしておきました。常識のある人なら自ら連絡してくると思っていたからです。
ですが、2週間たっても連絡が来ないので、電話しても出るかどうかわからないので、LINEで、退社の意志の確認をしました。
すると、当日事故にあって警察から連絡して貰った。携帯が壊れた。
月末に給与を払えというメールが返ってきました。
私は警察から連絡も頂いてませんので、その旨を伝えて、もし、そうだったとして、入院か何かをして身体が動かないのか、日を改めて連絡も出来なかったのか、これから先働く働かないは自由だが、会社としては社会人として常識のある人を望んでいる旨を伝えてました。
すると、10日以上たってメールでダブルワークで忙しかったから連絡できなかった。
私の問いにもメールで腹を割って話した事がないので答えるかねる。
就業規則にはサインしていない。経済的に厳しいから給与を貰ってから制服を返す旨がかいてありました。
以前にもこの様な人がいて、返却するけど、洗濯さえしていない上に、着払など酷い人がいたので、その際に就業規則を作ったので、就業規則には全て書いてあるんですが、この就業規則は無効なのでしょうか?
もちろん、当日欠勤をした人は罰金がある旨が書いてあります。

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Re: 雇用契約の執行、締結について

著者エヌ氏さん

2017年01月29日 02:00

おつかれさまです。

就業規則のどの部分をその労働者に適用させたいのでしょうか?
ただ、「当日欠勤した人に罰金を科す」部分は無効です。
働いていない分減給するのはOKです。

賃金規定就業規則日割り給与計算の仕方が書いてあると思いますので、
その仕方に沿って計算を行い、お支払いすべきです。

ただ、アルバイトと正社員の給与は違います。
正社員としてやってもらおうと思っていたお仕事と、
アルバイトの時にやってもらっていたお仕事は違うとでしょうから
正社員の給与のまま支払う必要はないかも?

他に同じ仕事に従事していたアルバイトの方の時給を使っても
いいんじゃないかと思いますが、この辺は労基署に聞いておいた方がいいです。

なお、給与は振込をする必要はありません。
原則は「直接本人に支払い」です。
便宜的に労使が合意すれば振り込みにすることは出来ます。
今回のケースは「双方合意」してないですよね。

給与はお支払いしますが、直接お渡しいたします。
その際、給与支払いの受領証を書いていただきますので、実印をご持参ください。
とでも言えば取りに来ないと思いますよ。

あと、制服は労働者に洗濯を強制することは出来ません。たぶん。
就業規則に書いていても法令に反する内容は無効です。

Re: 雇用契約の執行、締結について

著者mkumaさん

2017年01月29日 03:29

ありがとうございます。

まず、立ち上げ当初からとても多かったのが、アルバイトとして入って来て、突然連絡も無しに仕事の日に来なくなり、給料日にお金だけは振込めという人。

しかも、制服を貸しているので、きちんと洗濯くらいして返して下さいと話しても着古しを着払で送ってくる人。

弊社は人を何人入れて幾らの仕事をする事があり、それも人数を多く入れている訳ではないので、お客様との約束時間に間に合わせる事ができず、迷惑をかけたりして、会社の信用を無くすこと。
などを社労士さんに話して就業規則を作って貰ったのですが、まず、書面では制服は買取と書いてあります。ですが、聞かれた場合はあくまでも会社に対して迷惑をかける様な辞め方をした人に対しての書面通達で、きちんと辞める形を取った場合は、クリーニングをして返してくれたら大丈夫な旨を伝えてあります。ただ、今回の場合は聞かれてもいません。
ですが、一応、クリーニングして返してくれたら制服代は頂かない旨を伝えました。

今回は、仕事をする場所に届けを出さなきゃいけない仕事で他のスタッフでは当日変わりができなかった事でお客様にご迷惑をお掛けした事と、彼がやるべき事を怠った為に変わりの人間が彼の変わりに休みを削って出た事への弁償となります。

それを伝えたら、給与明細をfaxしろ‼︎faxしなかったら懲戒権乱用で労基に訴えてやると言っています。給与は既に振込予約してありますが、給与明細は取りに来て下さいといいました。余りにも自分本意な事ばかり言うので。

本人にも、まず、社会人として、きちんとした態度をとらないで、懲戒権乱用などおっしゃるのはいかがでしょうか?私は法に触れているつもりはないので、好きにしていただいて構いませんよとメールしました。

この様な対応は労基にふれますか?

Re: 雇用契約の執行、締結について

著者村の長老さん

2017年01月29日 11:29

貴社の就業規則はアルバイトの人にも適用されるとなっているのでしょうか。次に適用範囲にあるとしてその人にもその就業規則を周知したのでしょうか。この両方が満たされて初めて適用できます。
またその就業規則は法的に有効かどうかは条文ごとに判断する必要があります。ハッキリ言えることは「当日欠勤をした人は罰金がある旨が書いてあります。」という規定は無効でしょう。

そもそも健診結果は採用可否について重要な要素の一つだったのでしょう。提出もされていないのに採用決定した会社に非があると考えます。採用決定していなかったらアルバイトで雇うこともなかったでしょうから。

この質問文からすれば、採用された人の品格を疑うことは当然ですが、会社としても変わらない対応だと思いますよ。

Re: 雇用契約の執行、締結について

著者mkumaさん

2017年01月29日 14:36

> 貴社の就業規則はアルバイトの人にも適用されるとなっているのでしょうか。次に適用範囲にあるとしてその人にもその就業規則を周知したのでしょうか。この両方が満たされて初めて適用できます。
アルバイト用の就業規則となります。
ざっとで構わないので面接時に読んで下さい。それで可能なら採用とします。
後は再度改めて読んで、サイン、判子を押して提出して下さいとは話しているのですが、
口頭での説明で証拠はありません。
> またその就業規則は法的に有効かどうかは条文ごとに判断する必要があります。ハッキリ言えることは「当日欠勤をした人は罰金がある旨が書いてあります。」という規定は無効でしょう。
すいません。こちらは当日欠勤などを行い業務に支障などをきたした場合と書いてあります。
当日欠勤をしたから罰金ではなく、当日欠勤したことにより、
お客様にも弊社スタッフにも迷惑を掛けた事への罰金と、更にバイト時にかれの担当した部分が行われていなかった為、改めて弊社スタッフが、休日を割いての出勤をした事に対するものです。
>
> そもそも健診結果は採用可否について重要な要素の一つだったのでしょう。提出もされていないのに採用決定した会社に非があると考えます。採用決定していなかったらアルバイトで雇うこともなかったでしょうから。
こちらについては私にも非があると反省をしています。

>
> この質問文からすれば、採用された人の品格を疑うことは当然ですが、会社としても変わらない対応だと思いますよ。

そうですね。以後反省をしてきちんと書類が整った上で業務についていただきます。
>

Re: 雇用契約の執行、締結について

著者エヌ氏さん

2017年01月31日 01:58

誰かがやるべきことを怠った為、代替要員に負担がかかったことへの弁償というのは
http://news.livedoor.com/topics/detail/12608057/
こういうことをされたということでしょうか?

Re: 雇用契約の執行、締結について

著者mkumaさん

2017年02月02日 13:32

ご返信ありがとうございます。
多々、意見を頂き時間、労力を考えて全額支払いしますが、
給与の手続きは終わっていましたので、残額に関しては会社に取りに来て下さいとお伝えしたした。相手は支払い日に全額振込めと凄い勢いで電話やメールをして来ましたが、最終的には、私が早めの事務処理をしようと1月のはじめに連絡したにも関わらず、その後、連絡をせずに一週間以上連絡して来なかったのは、ご自身なので払わないとは言っていないのでその様な処理をしました。
最終的には、以前の会社でもやっていて、テメェの会社も淘汰してやるなど、ほぼ恐喝のような相手を真剣に相手にしている自分が馬鹿みたいに思われて、反省しています。
今後、人を見る目を養いたいと深く反省しています。
色々ありがとうございました。

Re: 雇用契約の執行、締結について

著者村の長老さん

2017年02月02日 17:40

合理的な理由もなく、また就業規則の規定(当然に合法内)に書かれている手続きを経ずして欠勤し、結果会社に損害を与えた場合、損賠をアルバイトであれ社員に求めることはできます。しかし支払い義務があるかどうか、またあるとしてその額については双方が自由な意思で合意しない限り裁判所しか決定できません。つまり就業規則規定にあるからという理由では会社は求めることができません。

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