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企業法務

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内容証明について

著者 ナナコ さん

最終更新日:2017年01月31日 23:14

お世話になります。

売掛金が回収できないので、内容証明書を送ります。
延滞金6パーセントを請求しますが、支払い期限を決めていない時は、
いつを起点にして計算すればいいのでしょうか?

どうぞ、宜しくお願いします。

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Re: 内容証明について

著者hitokoto2008さん

2017年02月01日 09:33

> お世話になります。
>
> 売掛金が回収できないので、内容証明書を送ります。
> 延滞金6パーセントを請求しますが、支払い期限を決めていない時は、
> いつを起点にして計算すればいいのでしょうか?
>
> どうぞ、宜しくお願いします。


支払期限が無いのであれば、延滞金は計算できないのでは。
延滞金は遅れた日から計算するはずで、支払期限を設けていない以上、「遅れている」とは言えませんよね。
したがって、内容証明郵便で送る内容は、「売掛金がある事実」と「支払って欲しい事」しか書けないでしょう。
それでさえ、「返信用の回答書など」を添付しておかないと、一方的な話で終わってしまいます。
その次の段階が、「何時までに支払うか」の約束を取り付けることですね。
まあ~回答書に何時支払うかの記入欄を設けてもいいでしょう。
一般的には、「何時までに回答がない場合には、訴訟も辞さない」という文言を入れておくと思いますが…

最低限すべきことは、「売掛金債務の存在」と「支払う意思」を書面により確認できるようにすることです。
訴訟では、それが必要になってきます。

Re: 内容証明について

著者ナナコさん

2017年02月01日 14:16

回答頂き、有難うございます。

支払いの期限を決めていないので、延滞金は請求しない事に
しました。
この顧客には平成26年6月に商品を販売し、2回に渡り1部の振り込み
がありました。
平成27年3月に振り込みが有った後、連絡が取れない状態です。
売掛金である事、支払わなければならない事は認識していると思います。

支払い期限を決めておくことは、とても大事な事だと痛感しました。
今後に生かしたいと思います。

有難うございました。

Re: 内容証明について

著者hitokoto2008さん

2017年02月01日 14:31

最後の支払が平成27年3月だと,物品販売の場合、時効が2年ですから今年の3月で消滅時効が成立してしまいます。
金額にもよりますが、無理に回収を図っても元が取れず、泣き寝入りの公算が大きいです。
法人だと、それを会計上貸し倒れで処理するわけですが、税務処理では税務署がそれをすんなり認めてくれるかという問題が残ります。
単純に「連絡がつかなかった」「支払ってもらえなかったので、貸し倒れ処理しました」では認めてくれないかもしれません。
結構面倒なんですよね。



> 回答頂き、有難うございます。
>
> 支払いの期限を決めていないので、延滞金は請求しない事に
> しました。
> この顧客には平成26年6月に商品を販売し、2回に渡り1部の振り込み
> がありました。
> 平成27年3月に振り込みが有った後、連絡が取れない状態です。
> 売掛金である事、支払わなければならない事は認識していると思います。
>
> 支払い期限を決めておくことは、とても大事な事だと痛感しました。
> 今後に生かしたいと思います。
>
> 有難うございました。

Re: 内容証明について

著者いつかいりさん

2017年02月01日 20:56

収束にむかってるのに、あとからお邪魔します

売買代金の利息は、支払期日を設けなかった場合、相手が受け取った時から発生します(民575二)。期日を設けた場合、あるいは納期だけを設けた場合(民573)は、その期日(納期)を過ぎてから発生します。

時効になる前に、今回請求(民法上「催告」、請求は裁判等提訴すること)することで、時効が半年延びます。ただその間に訴訟を起こさないといけません。そこにいればいいのですが、相手がそこにいなければ、催告したことになりませんので、公示送達など、訴訟を視野にいれないといけません。

Re: 内容証明について

著者ナナコさん

2017年02月01日 21:23

回答有難うございます。

請求書を毎月送っているのですが、それでも時効は発生しますか?

どうぞ、宜しくお願いします。

Re: 内容証明について

著者ナナコさん

2017年02月01日 22:13

回答有難うございます。

再度お聞きしたいのですが、商品を届けた後、2回に渡り、商品の1部の代金を
受け取りました。
その場合は、いつの時点から延滞金の計算をすればいいですか?

どうぞ、宜しくお願いします。

Re: 内容証明について

著者いつかいりさん

2017年02月02日 02:56

> 請求書を毎月送っているのですが、それでも時効は発生しますか?

債権回収は。微妙な論点もあるので、弁護士といった専門家とタイアップいただきたいのですが、

ここでの催告は、本来の時効2年内のうち最後に催告しての6か月延長ですので、内容証明郵便、配達証明付きでもって、6か月の起算の証明とするものです。もちろんその6か月は提訴の準備をおこたって無為にすごしてはなりません。


> その場合は、いつの時点から延滞金の計算をすればいいですか?

一部支払は承認にあたり、時効の中断(ふりだしにもどる)を生じます。残代金の利息は、先に書いた時点から生じています。もちろん支払ってもらった部分に対する利息も支払があった時点までの期間分生じています。

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