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賃貸契約書の契約の終了日欄に「定めなし」と書いてありますが

著者 sinnpati さん

最終更新日:2017年02月02日 07:44

私はA社にマンション建設を依頼し、「賃貸委託契約書」を締結し、賃収入を得ていましたが、その後、A社の賃貸事業専問の子会社(B社)が出来てその会社とサブリース契約の「一括賃貸契約書」を締結して賃貸料の収入を得ていました。

ある日、相手代理人から「一括賃貸借契約の解約申込書」が送付され3か月の猶予を以て契約が解約されました。

いくつかの解約の理由が書いてありますが、ほとんどはうそや理由にならない理由が書いて有ります。その一つに「本契約は期間の定めがない契約ですので、民法617条により3か月経過後に解約します。」というのがあり、私は直ちに不承知の通知をしましたが、これによって解約が強行されました。

契約書を見ると、「契約期間」とあって、
契約の開始日:年月日の記入がありますが
契約の終了日:定めなし
となっていることから、期間の定めがない契約と言っているようです。弁護士に相談しても代理人の主張は正しいと回答されています。

契約書を詳細に読んだら、添付されている約款には、(契約の終了)と言う条項があって、契約終了の条件が6項目書いてあります。この条件が来た日が契約の終了日と思うのですが、相手代理人は契約書の中から期間に関することを探すのではなく、何が何でも解約したい一心で、「契約の終了日:定めなし」を見つけて、期間の定めがない契約にして、民法617条に行って、サブリース契約では強者の賃借人であるB社(サブリース契約では事業主は賃借人から解雇される弱者の立場の賃貸人となっています。このことが法曹界で認められていないのか、サブリース契約では事業主は弱者であるのに民法の場では昔からの強者の扱いになっています。ここに社会的な矛盾がありその矛盾も訴えたいと思います。)が、弱者を救済する民法を活用して、「私は弱者の賃借人です。」ということで、社員とも言える賃貸人を解雇したのです。私は、これを弁護士の民法の悪用ではないかと考えます。

民法がサブリース契約という仕組みを正しく認知して無くて、本件の様な強者を勝手に振る舞わせるような事態になっていて、今、全国の事業主は、サブリース会社に虐められているのではないでしょうか。オーナー切りは他にも別の方法で発生しているとも聞ききます。
一括賃貸借契約が有って、安心し、マンション建設計画を委託できるようですが、マンションは空室が多くなっています。人口は減少し需要は減少していて、他方、建設会社はどんどん建築したいと競走しマンション供給は増え、建築をしたい建設会社は、新しい需要を作るためには古いマンションを解約するしかないのです。
そうすると本件の事例も一つの解約方法で、他に合法的方法としては、どんどん家賃を下げて他社の入居者を奪って来たり、家賃の値下げに文句を言ったら契約に違反したと解約するのです。この賃料の切り下げについては、私は賃料が半分になっても文句を言わなかったのですが、期間の定めが無い契約です切られてしまったのです。その方法は正しくないと解約無効を訴えたいと思います。

B社の社員に「契約の終了日:定めなし」はどういう意味なのかと聞いたら、「無期限、いつまでもという意味です」と答えました。それは当然のことと思います。
もし、「30一括賃貸借契約」を締結しても、本件のような「契約の終了日:定めなし」とある契約書をオーナーに提示して、この意味は何ですかと聞かれて「乙の申込みで何時でも解約出来ます。」と言えば契約自体が成立しなくなるのではないでしょうか。

約款に定められている解約の条件が来るまでです。」「無期限、いつまでも」という意味です。」と言わないで、契約が成立する訳はありません。そこは、社員が言っている通りであって、私もそういう説明を受けて印を押した記憶があります。

終了日の定めがないのは、結婚みたいなもので結婚の日はあっても、終了日は定めなしで、いつまでも永遠に、死が二人を分かつまでと言う事ではないでしょうか。それを無期限だから何時でも解約出来ると言うようにはなっていません。解約するにはそれ相当の理由が必要です。

日本有数の大企業の契約書に、大切な「期間の定め」が抜け落ちていることはありえません。

また、契約書で終了日がわからないのなら、30年一括借上げの募集で何を言ったのか、口答約束で何を言ったのか、その前の契約書はどうだったのか、同様の契約が他にもあるのです。そこを調べるべきで、一足飛びに民法に行くものではないでしょう。
また、継続的取引をしている場合解約は正当な理由を求められるとも言われています。
自社の親会社の責任に帰すべき事で解約することは道理に反し受け入れられるものではありません。

また、本契約の「契約の終了日:定めなし」は、「無期限、いつまでもと」とも取れます。無期限ストなどもそうでは無いでしょうか。その終了日は「約款」定められている終了の時期が来た時と主張したいのですが、どうでしょうか。

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Re: 賃貸契約書の契約の終了日欄に「定めなし」と書いてありますが

著者hitokoto2008さん

2017年02月02日 10:16

>また、本契約の「契約の終了日:定めなし」は、「無期限、いつまでもと」とも取れます。無期限ストなどもそうでは無いでしょうか。その終了日は「約款」定められている終了の時期が来た時と主張したいのですが、どうでしょうか。


相談者さんも騙された口でしょうね。
サブリース問題は最近話題になっている話です。
遊休資産相続不動産の税金対策等で建設会社が持ちかけている話を聞きます。
しかしながら、現在及び将来に亘って賃貸マンションの稼働率が下がることを承知の上ですから、ほぼ詐欺的手法といわざるを得ません。
ただ、サブリースの場合、借り手側からすれば、長期契約(30年とか)が一般的で、期間の定めを敢えてしなかったということは、始めから契約解除を行う前提だったかもしれません。

建設会社は自社(または指定する工事会社)で建設工事を行う契約のはずですから、工事費で必ず儲かるようにしています。
したがって、その後のサブリースで儲からなくてもよいことになります。
期限の定めのない契約は、相談された弁護士さんのように契約解除が可能でしょう。
契約解除ができるように契約書を作成しているので当然となります)
ただ、契約解除は合法であっても、契約解除に伴う損害賠償の請求は可能だと思いますので弁護士さんに相談されたほうがよいと思います。
通常は、契約期間の開始日と終了日を記載しますが、それは、契約終了日をもって契約解除すれば、問題が起きないからですね。
ただ、不動産契約ですと、長期間に渡ることが多いです。
仮に、10年契約のところ1年で契約解除すれば、残りの9年分が損害賠償対象期間になるはずです(止めたいが止められない)。
ところが、終了期間の定めがなければ、残りの損害賠償対象期間の具体的な考え方が出て来ない。
契約解除さえできれば、その後はどうにでもできる…」
その辺りではないかと推察いたします。










> 私はA社にマンション建設を依頼し、「賃貸委託契約書」を締結し、賃収入を得ていましたが、その後、A社の賃貸事業専問の子会社(B社)が出来てその会社とサブリース契約の「一括賃貸契約書」を締結して賃貸料の収入を得ていました。
>
> ある日、相手代理人から「一括賃貸借契約の解約申込書」が送付され3か月の猶予を以て契約が解約されました。
>
> いくつかの解約の理由が書いてありますが、ほとんどはうそや理由にならない理由が書いて有ります。その一つに「本契約は期間の定めがない契約ですので、民法617条により3か月経過後に解約します。」というのがあり、私は直ちに不承知の通知をしましたが、これによって解約が強行されました。
>
> 契約書を見ると、「契約期間」とあって、
> 契約の開始日:年月日の記入がありますが
> 契約の終了日:定めなし
> となっていることから、期間の定めがない契約と言っているようです。弁護士に相談しても代理人の主張は正しいと回答されています。
>
> 契約書を詳細に読んだら、添付されている約款には、(契約の終了)と言う条項があって、契約終了の条件が6項目書いてあります。この条件が来た日が契約の終了日と思うのですが、相手代理人は契約書の中から期間に関することを探すのではなく、何が何でも解約したい一心で、「契約の終了日:定めなし」を見つけて、期間の定めがない契約にして、民法617条に行って、サブリース契約では強者の賃借人であるB社(サブリース契約では事業主は賃借人から解雇される弱者の立場の賃貸人となっています。このことが法曹界で認められていないのか、サブリース契約では事業主は弱者であるのに民法の場では昔からの強者の扱いになっています。ここに社会的な矛盾がありその矛盾も訴えたいと思います。)が、弱者を救済する民法を活用して、「私は弱者の賃借人です。」ということで、社員とも言える賃貸人を解雇したのです。私は、これを弁護士の民法の悪用ではないかと考えます。
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> 民法サブリース契約という仕組みを正しく認知して無くて、本件の様な強者を勝手に振る舞わせるような事態になっていて、今、全国の事業主は、サブリース会社に虐められているのではないでしょうか。オーナー切りは他にも別の方法で発生しているとも聞ききます。
> 一括賃貸借契約が有って、安心し、マンション建設計画を委託できるようですが、マンションは空室が多くなっています。人口は減少し需要は減少していて、他方、建設会社はどんどん建築したいと競走しマンション供給は増え、建築をしたい建設会社は、新しい需要を作るためには古いマンションを解約するしかないのです。
> そうすると本件の事例も一つの解約方法で、他に合法的方法としては、どんどん家賃を下げて他社の入居者を奪って来たり、家賃の値下げに文句を言ったら契約に違反したと解約するのです。この賃料の切り下げについては、私は賃料が半分になっても文句を言わなかったのですが、期間の定めが無い契約です切られてしまったのです。その方法は正しくないと解約無効を訴えたいと思います。
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> B社の社員に「契約の終了日:定めなし」はどういう意味なのかと聞いたら、「無期限、いつまでもという意味です」と答えました。それは当然のことと思います。
> もし、「30一括賃貸借契約」を締結しても、本件のような「契約の終了日:定めなし」とある契約書をオーナーに提示して、この意味は何ですかと聞かれて「乙の申込みで何時でも解約出来ます。」と言えば契約自体が成立しなくなるのではないでしょうか。
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> 「約款に定められている解約の条件が来るまでです。」「無期限、いつまでも」という意味です。」と言わないで、契約が成立する訳はありません。そこは、社員が言っている通りであって、私もそういう説明を受けて印を押した記憶があります。
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> 終了日の定めがないのは、結婚みたいなもので結婚の日はあっても、終了日は定めなしで、いつまでも永遠に、死が二人を分かつまでと言う事ではないでしょうか。それを無期限だから何時でも解約出来ると言うようにはなっていません。解約するにはそれ相当の理由が必要です。
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> 日本有数の大企業の契約書に、大切な「期間の定め」が抜け落ちていることはありえません。
>
> また、契約書で終了日がわからないのなら、30年一括借上げの募集で何を言ったのか、口答約束で何を言ったのか、その前の契約書はどうだったのか、同様の契約が他にもあるのです。そこを調べるべきで、一足飛びに民法に行くものではないでしょう。
> また、継続的取引をしている場合解約は正当な理由を求められるとも言われています。
> 自社の親会社の責任に帰すべき事で解約することは道理に反し受け入れられるものではありません。
>
> また、本契約の「契約の終了日:定めなし」は、「無期限、いつまでもと」とも取れます。無期限ストなどもそうでは無いでしょうか。その終了日は「約款」定められている終了の時期が来た時と主張したいのですが、どうでしょうか。
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