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税務管理

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ビル内階段での事故

著者 katayamapico さん

最終更新日:2017年02月04日 17:17

派遣社員の方が、業務終了後に事務所を出て、会社内の階段を脚を踏み外し怪我をしました。業務終了後であるので、通勤途中とも考えられますし、就業の場所内と解釈すれば業務中の災害との思えます。『就業の場所』とは、労働契約書に記載されているはずです。住所:〇〇区〇〇1-1-1〇〇ビルだと就業の場所内だと思いますし、〇〇ビル△階まで記載されていれば、通勤途中かも知れません。良いアドバイスをお願いします。

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Re: ビル内階段での事故

著者いつかいりさん

2017年02月04日 19:17

自社ビル内でしたら、事業者の支配範囲になりますので、労災保険上業務上災害の扱い(事業者に補償を負わせる)になります。

借間で一歩外に出たら共用部分ということであれば、通勤労災となります。

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