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3月退職後に帰国する者の次年度住民税について

著者 lalala_JINJI さん

最終更新日:2017年02月08日 18:21

はじめて質問します。
3月に退職し、そのまま海外(母国等)に帰国し非居住者となる方の住民税について教えてください。
3月までの給与でとりきれなかった当年5月までの住民税については、退職金から控除します。市区町村にも退職の旨、届け出ます。
お尋ねしたいのは、その次の6月から始まる新年度分住民税については、どのような扱いになるかという点です。
会社としては、当年5月までの特別徴収義務はあっても、6月以降の新年度分についてはどうにも対処しようがないと理解しているのですが、それでよいでしょうか。
同僚が、とある役所の方から「出国するのがわかっているなら、徴収しておいてほしい」といった電話を受けたことがあるらしく気になっています。現実的には5月にならないと税額はわからないのでまったく無理な話と思っているのですがいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 3月退職後に帰国する者の次年度住民税について

著者グレゴリオさん

2017年02月09日 08:35

専門外ですが興味がありましたので調べてみました。

> 3月に退職し、そのまま海外(母国等)に帰国し非居住者となる方の住民税について教えてください。
> 3月までの給与でとりきれなかった当年5月までの住民税については、退職金から控除します。市区町村にも退職の旨、届け出ます。
> お尋ねしたいのは、その次の6月から始まる新年度分住民税については、どのような扱いになるかという点です。
> 会社としては、当年5月までの特別徴収義務はあっても、6月以降の新年度分についてはどうにも対処しようがないと理解しているのですが、それでよいでしょうか。
> 同僚が、とある役所の方から「出国するのがわかっているなら、徴収しておいてほしい」といった電話を受けたことがあるらしく気になっています。現実的には5月にならないと税額はわからないのでまったく無理な話と思っているのですがいかがでしょうか。

「納税管理人」を選任して届け出て、6月以降の新年度分について国内で処理を行う人(会社でも良いようです)を決めておく必要があるようです。
江戸川区「出国するときの住民税の手続きについて(納税管理人の選任)」
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/zeikin/juminzei/zei_tetuduki/nouzeikanri.html

基本的には税制が変わらなければ、今年度と同じ方法で税額は計算できます。相当額を預かっておき、税額確定後に精算することになるのではと思います。

Re: 3月退職後に帰国する者の次年度住民税について

著者ねくすとばったーさん

2017年02月09日 18:49

削除されました

Re: 3月退職後に帰国する者の次年度住民税について

著者lalala_JINJIさん

2017年02月10日 12:41

グレゴリオ様

わざわざお調べくださいまして、ありがとうございました。
事業所として退職後の新年度住民税を徴収しておくことは、年度もまたぐし、過不足が生じた場合の税額精算の手間もいやですし、責任も負えないし、会計上もなじまない感じがしています。
今後、同時期の退職者に対しては、
「新年度住民税の納税義務があるので、納税管理人の選任手続きをして出国し、後日納付くださるよう通知する」
といったような運用にしていこうかと思います。
おかげさまですっきりしました。
ありがとうございました。

> 「納税管理人」を選任して届け出て、6月以降の新年度分について国内で処理を行う人(会社でも良いようです)を決めておく必要があるようです。
> 江戸川区「出国するときの住民税の手続きについて(納税管理人の選任)」
> https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/zeikin/juminzei/zei_tetuduki/nouzeikanri.html
>
> 基本的には税制が変わらなければ、今年度と同じ方法で税額は計算できます。相当額を預かっておき、税額確定後に精算することになるのではと思います。
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