相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

賞与の誤支給について

著者 satosi さん

最終更新日:2017年02月09日 09:04

いつも大変参考にさせていただいております。
賞与の誤支給について教えてください。

休職者に間違えて賞与を支払っていたことが判明しました。
誤支給は一年前の賞与についてです。
(100万円単位の誤支給が発覚しています...)
この場合、休職者に会社は強制的に返還を求めることができるのでしょうか?
また、休職者は会社の返還要請を拒否することはできるのでしょうか?

一度払ってしまったものを(しかも100万円単位)返せ、というのは、
休職者に酷な気がしていますが、会社としては返還を求めざるを得ない
状況です。

詳しい方がいましたら、ご教示ください。
何卒よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 賞与の誤支給について

著者人件費担当さん

2017年02月09日 10:21

こんにちは。

想像するだけで大変な事態となられているとお察しします。
法律上は当然に返還を求めることが出来ます。

(参考URL:ロア・ユナイテッド法律事務所)
http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-4.html

感情的には気の毒ですが当該求職者は不当に利益を得ている以上無条件に返還する義務があるといえるようです。
さらに、本人が賞与の支給対象でないことを知っていて、振り込まれたラッキー!と思っていたとしたら利息をつけて返還しなければならない、とも規定されています。
(「不当利得返還請求権」は民法にて規定されています)
当人同士で話し合い、振込手数料分は会社が負担するとか、(休業から復帰した際は)賃金から少しずつ控除するとか、便宜を図ることは可能です。
円満に解決できるといいのですが。。

Re: 賞与の誤支給について

著者hitokoto2008さん

2017年02月09日 10:23

不当利得なら返還請求できるでしょうが、労働者側から見た場合、賞与の誤支給を不当利得と認識できるのか?ではないですか。
給与と違い、必ずしも賞与額は決まっているものではないでしょう。
休職していても、貰えるのものだと思いました…」と言われれば、返す言葉はありません。
最低限、給与規程等で「休職者には賞与を支払わない」と規定されていれば、一応誤支給の主張はできると思いますが…
そして、労使間で誤支給の認識が共通できた場合、その弁済方法の相談。
「支払が一括だったから、弁済も一括で」とはいきませんよね。


> いつも大変参考にさせていただいております。
> 賞与の誤支給について教えてください。
>
> 休職者に間違えて賞与を支払っていたことが判明しました。
> 誤支給は一年前の賞与についてです。
> (100万円単位の誤支給が発覚しています...)
> この場合、休職者に会社は強制的に返還を求めることができるのでしょうか?
> また、休職者は会社の返還要請を拒否することはできるのでしょうか?
>
> 一度払ってしまったものを(しかも100万円単位)返せ、というのは、
> 休職者に酷な気がしていますが、会社としては返還を求めざるを得ない
> 状況です。
>
> 詳しい方がいましたら、ご教示ください。
> 何卒よろしくお願いいたします。
>

Re: 賞与の誤支給について

お疲れさんです
まずは 専門家社労士もしくは弁護士の方へのご相談が賢明でしょう

まず、一年前に支給された賞与がそもそも全く支給されない予定であったのに誤って支給されていた場合には、支給された全額を返還する必要があります。また休職者も、当該賞与について過払いがあった場合には、過払い分だけを返還する必要があります。

お話のケースではどちらの場合であっても、本来支給されるはずの無かった部分について、休職者は不当に利益を得ていた事になるので、勤め先にその不当利得を返還する必要があります。

また、休職者が本来支給されるはずがない賞与であったという事を知っていた場合には、賞与のうち余分に得ていた額に利息を付けて返還する必要があります。ただし,今回の場合、休職者が過払い等の事実を知っていたかどうかの立証は会社側がしなければならない事ですので、仮に求職者が過払い等の事実を知っていたとしても自らすすんで「知っていた」と言う必要はありません。
まずは、返還方法については、休職者と交渉されてみてはどうでしょうか。
会社としては、現在の収入が〇〇円で、生活するのに最低限〇〇円かかるでしょうから、一月当たり〇〇円であれば返還できる旨などお伝えしてみてはいかがでしょうか?。
借金等の任意整理においては、金融機関や消費者金融に3~5年での返済スケジュールを組んでもらう事が多いようですので、一つの目安となります。
また、賞与の誤給付があった年の休職者の所得額が変わることから、会社は年末調整のやり直しや源泉税の過誤納還付請求をすることになると思われます。
会社側のこれらの手間と休職者から返還される賞与額との費用対効果次第では、全額ではなく一部の不当利得返還請求権の放棄という和解をすることも可能ではないかと思われます。
最後に時効についてですが、労働者が会社に給与や賞与を請求する権利は2年で時効により消滅します(労基法115条)。しかし、使用者から労働者に対する過払い部分についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として10年となる(民法167条1項)と考えられます。
やはり、休職者とよくご相談のうえ話し合いを持つべきでしょう

Re: 賞与の誤支給について

著者satosiさん

2017年02月10日 09:31

人件費担当 さん

ご回答ありがとうございます。
URLまでご提示いただき、感謝します。
記載内容を確認し、対応いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

> こんにちは。
>
> 想像するだけで大変な事態となられているとお察しします。
> 法律上は当然に返還を求めることが出来ます。
>
> (参考URL:ロア・ユナイテッド法律事務所)
> http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-4.html
>
> 感情的には気の毒ですが当該求職者は不当に利益を得ている以上無条件に返還する義務があるといえるようです。
> さらに、本人が賞与の支給対象でないことを知っていて、振り込まれたラッキー!と思っていたとしたら利息をつけて返還しなければならない、とも規定されています。
> (「不当利得返還請求権」は民法にて規定されています)
> 当人同士で話し合い、振込手数料分は会社が負担するとか、(休業から復帰した際は)賃金から少しずつ控除するとか、便宜を図ることは可能です。
> 円満に解決できるといいのですが。。
>
>

Re: 賞与の誤支給について

著者satosiさん

2017年02月10日 09:33

hitokoto2008 さん

ご回答ありがとうございます。
以下、承知しました。
確認し、対応いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。


> 不当利得なら返還請求できるでしょうが、労働者側から見た場合、賞与の誤支給を不当利得と認識できるのか?ではないですか。
> 給与と違い、必ずしも賞与額は決まっているものではないでしょう。
> 「休職していても、貰えるのものだと思いました…」と言われれば、返す言葉はありません。
> 最低限、給与規程等で「休職者には賞与を支払わない」と規定されていれば、一応誤支給の主張はできると思いますが…
> そして、労使間で誤支給の認識が共通できた場合、その弁済方法の相談。
> 「支払が一括だったから、弁済も一括で」とはいきませんよね。
>
>
> > いつも大変参考にさせていただいております。
> > 賞与の誤支給について教えてください。
> >
> > 休職者に間違えて賞与を支払っていたことが判明しました。
> > 誤支給は一年前の賞与についてです。
> > (100万円単位の誤支給が発覚しています...)
> > この場合、休職者に会社は強制的に返還を求めることができるのでしょうか?
> > また、休職者は会社の返還要請を拒否することはできるのでしょうか?
> >
> > 一度払ってしまったものを(しかも100万円単位)返せ、というのは、
> > 休職者に酷な気がしていますが、会社としては返還を求めざるを得ない
> > 状況です。
> >
> > 詳しい方がいましたら、ご教示ください。
> > 何卒よろしくお願いいたします。
> >

Re: 賞与の誤支給について

著者satosiさん

2017年02月10日 09:34

安芸ノ国 さん

ご回答ありがとうございます。
周辺情報含め、ご教示いただきありがとうございます。
話し合って対応を決めたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。


> お疲れさんです
> まずは 専門家社労士もしくは弁護士の方へのご相談が賢明でしょう
>
> まず、一年前に支給された賞与がそもそも全く支給されない予定であったのに誤って支給されていた場合には、支給された全額を返還する必要があります。また休職者も、当該賞与について過払いがあった場合には、過払い分だけを返還する必要があります。
>
> お話のケースではどちらの場合であっても、本来支給されるはずの無かった部分について、休職者は不当に利益を得ていた事になるので、勤め先にその不当利得を返還する必要があります。
>
> また、休職者が本来支給されるはずがない賞与であったという事を知っていた場合には、賞与のうち余分に得ていた額に利息を付けて返還する必要があります。ただし,今回の場合、休職者が過払い等の事実を知っていたかどうかの立証は会社側がしなければならない事ですので、仮に求職者が過払い等の事実を知っていたとしても自らすすんで「知っていた」と言う必要はありません。
> まずは、返還方法については、休職者と交渉されてみてはどうでしょうか。
> 会社としては、現在の収入が〇〇円で、生活するのに最低限〇〇円かかるでしょうから、一月当たり〇〇円であれば返還できる旨などお伝えしてみてはいかがでしょうか?。
> 借金等の任意整理においては、金融機関や消費者金融に3~5年での返済スケジュールを組んでもらう事が多いようですので、一つの目安となります。
> また、賞与の誤給付があった年の休職者の所得額が変わることから、会社は年末調整のやり直しや源泉税の過誤納還付請求をすることになると思われます。
> 会社側のこれらの手間と休職者から返還される賞与額との費用対効果次第では、全額ではなく一部の不当利得返還請求権の放棄という和解をすることも可能ではないかと思われます。
> 最後に時効についてですが、労働者が会社に給与や賞与を請求する権利は2年で時効により消滅します(労基法115条)。しかし、使用者から労働者に対する過払い部分についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として10年となる(民法167条1項)と考えられます。
> やはり、休職者とよくご相談のうえ話し合いを持つべきでしょう

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP