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税務管理

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営業交通費の精算について

著者 sherry さん

最終更新日:2017年02月16日 14:55

私の会社ではマイカー通勤者に公共交通機関を利用した場合の定期代を支給しています。

通勤定期代を支給しているマイカー通勤の営業さんが、自分の車でお客様の所へ行き、直帰する場合、交通費の精算として、会社の最寄駅からの分の電車賃をそのまま別途経費精算しても問題はないのでしょうか?

マイカー通勤者とはいえ、お客様の所へ行って直帰という形の営業交通費を別途支払ってしまっていると、通勤代と重なる区間分は支払ったらダメとか税務署から言われたり、その営業さんの所得と見なされたりするのでしょうか?

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Re: 営業交通費の精算について

著者ぴぃちんさん

2017年02月16日 15:57

> 私の会社ではマイカー通勤者に公共交通機関を利用した場合の定期代を支給しています。

就業規則がそのようになっているのであれば、それは構わないと思いますが、そもそもマイカー通勤と公共交通機関を利用した際の通勤手当において所得税非課税枠が異なりますが、その点は問題ありませんか。距離によっては、課税となる通勤手当がないか、確認が必要になるので、実際に沿った交通費の支給にされることが、望ましいかと思います。


>通勤定期代を支給しているマイカー通勤の営業さんが、自分の車でお客様の所へ行き、直帰する場合、交通費の精算として、会社の最寄駅からの分の電車賃をそのまま別途経費精算しても問題はないのでしょうか

マイカー通勤されている労働者が、会社から帰宅するのであれば、御社の規定であれば、通勤手当に該当するになるかと、思います。
しかし、それが、勤務中であるかどうか、勤務終了後なのか、判断できません。
直帰されるときの、退社の規定がどのように取り扱われているのか、
また、
勤務中に私用車を使用する際の、御社の規定がどのようになっているか、
にもよるご質問かと思いますので、御社の規定に沿った対応になるかと思います。

Re: 営業交通費の精算について

著者sherryさん

2017年02月16日 17:44

ぴぃちん 様

> > 私の会社ではマイカー通勤者に公共交通機関を利用した場合の定期代を支給しています。
>
> 就業規則がそのようになっているのであれば、それは構わないと思いますが、そもそもマイカー通勤と公共交通機関を利用した際の通勤手当において所得税非課税枠が異なりますが、その点は問題ありませんか。距離によっては、課税となる通勤手当がないか、確認が必要になるので、実際に沿った交通費の支給にされることが、望ましいかと思います。
>
>
> >通勤定期代を支給しているマイカー通勤の営業さんが、自分の車でお客様の所へ行き、直帰する場合、交通費の精算として、会社の最寄駅からの分の電車賃をそのまま別途経費精算しても問題はないのでしょうか
>
> マイカー通勤されている労働者が、会社から帰宅するのであれば、御社の規定であれば、通勤手当に該当するになるかと、思います。
> しかし、それが、勤務中であるかどうか、勤務終了後なのか、判断できません。
> 直帰されるときの、退社の規定がどのように取り扱われているのか、
> また、
> 勤務中に私用車を使用する際の、御社の規定がどのようになっているか、
> にもよるご質問かと思いますので、御社の規定に沿った対応になるかと思います。


 早速のお返事ありがとうございます。
これに関しての規定は無いです。
マイカー通勤できる場所へ会社移転したばかりで今回初めてのケースで。
規定を作成しないといけないですね。ありがとうございました。

Re: 営業交通費の精算について

著者ぴぃちんさん

2017年02月16日 18:11

> 通勤定期代を支給しているマイカー通勤の営業さんが、自分の車でお客様の所へ行き、直帰する場合、交通費の精算として、会社の最寄駅からの分の電車賃をそのまま別途経費精算しても問題はないのでしょうか?

すみません。もう1点気になりました。
通勤手当でなく、会社の業務であれば、交通費の清算としては、実費の清算がよいかと思います。
駐車場代等が発生する場合にはどう処理するのかわかりませんし、会社の交通費経費ですから、実際に必要となった金額を経費としなければ、経費の過少申告や水増しに相当する事由が生じることがあり得るかと思います。ガソリン代と公共交通機関の運賃は同額ではありません。
金額の違いは、税務で問題になると思われます。

Re: 営業交通費の精算について

著者sherryさん

2017年02月16日 18:58

ぴぃちん 様

> > 通勤定期代を支給しているマイカー通勤の営業さんが、自分の車でお客様の所へ行き、直帰する場合、交通費の精算として、会社の最寄駅からの分の電車賃をそのまま別途経費精算しても問題はないのでしょうか?
>
> すみません。もう1点気になりました。
> 通勤手当でなく、会社の業務であれば、交通費の清算としては、実費の清算がよいかと思います。
> 駐車場代等が発生する場合にはどう処理するのかわかりませんし、会社の交通費経費ですから、実際に必要となった金額を経費としなければ、経費の過少申告や水増しに相当する事由が生じることがあり得るかと思います。ガソリン代と公共交通機関の運賃は同額ではありません。
> 金額の違いは、税務で問題になると思われます。


 度々ありがとうございます。
お客様の所へ行きそのまま直帰の分は実費ですね。
ガソリン代を公共交通機関利用ということに置き換えたかったのですが難しいですね。

気になるのは公共交通機関利用分とガソリン代のどちらであっても、その精算の中に通勤交通費で支給されている区間分が重なっているところです。
後からこれは所得と見なすと言われてその営業さんに税がかかることがないのか心配です。

とにかく規定できっちりしないといけないということですね。
ありがとうございました。

Re: 営業交通費の精算について

著者ぴぃちんさん

2017年02月16日 22:38

>気になるのは公共交通機関利用分とガソリン代のどちらであっても、その精算の中に通勤交通費で支給されている区間分が重なっているところです。

これは、自宅に帰る、というのが、勤務時間なのか、勤務を終了して通勤に相当するのか、がわかりませんと、何とも言えません。

通勤手当についても、公共交通機関を利用して場合の金額が、マイカー通勤の際の金額を上回っているのであれば、所得税非課税とされる金額を超える部分は、本来、課税される交通費になるので、源泉徴収に問題が生じる可能性がありますので、税務の上では、実情にあった、通勤手当の支給が望ましいと思いますよ。

Re: 営業交通費の精算について

著者sherryさん

2017年02月17日 16:23

ぴぃちん 様

> >気になるのは公共交通機関利用分とガソリン代のどちらであっても、その精算の中に通勤交通費で支給されている区間分が重なっているところです。
>
> これは、自宅に帰る、というのが、勤務時間なのか、勤務を終了して通勤に相当するのか、がわかりませんと、何とも言えません。
>
> 通勤手当についても、公共交通機関を利用して場合の金額が、マイカー通勤の際の金額を上回っているのであれば、所得税非課税とされる金額を超える部分は、本来、課税される交通費になるので、源泉徴収に問題が生じる可能性がありますので、税務の上では、実情にあった、通勤手当の支給が望ましいと思いますよ。


 度々のご対応ありがとうございます。
“実情にあった通勤手当”の規定を作成するようにします。
上記の「自宅に帰る」というのは勤務終了時間頃まではお客様と折衝、その後そのまま帰宅というもので通勤に相当するものになるのですが。
この帰宅と通勤費の重なる区間分はやはり支給したらダメなのでしょうか?
(定期を購入している人ならともかく、マイカー通勤のガソリン代ではなく公共交通機関分で出している人なので難しいです)
ちなみに、勤務時間中だと処理が変わるのでしょうか?
実際に勤務時間中に帰ることは認めていませんが(早退扱いにすることになります)、仮にそうなった場合、私の範疇では分けることをしなかったと思います。交通費の扱いが変わるということでしょうか?
申し訳ありませんがご教授お願い致します。

Re: 営業交通費の精算について

著者ぴぃちんさん

2017年02月17日 17:26

>公共交通機関分で出している人

私見になるのですが、、

御社の通勤手当の支給規定にそっての判断になるでしょう。

そもそもが、マイカー通勤の場合であれば、公共交通機関分の支給というのが何に対してであるかでしょう。
今回の部分が、支給されている公共交通機関分に含まれているのか、含まれていないのか、御社の規定によるのかなと思います。


>この帰宅と通勤費の重なる区間分はやはり支給したらダメなのでしょうか?

マイカー通勤ですと、どう処理するのかは、御社の規定によるでしょう。ただ、通勤手当として処理する場合であれば、非課税枠に注意してください。

会社の業務命令ですから、通勤手当でなく、その従業員が建て替えた交通費の実費支給というのも方法かと思います。通勤手当でなく、業務のために必要とした会社の交通費です。

Re: 営業交通費の精算について

著者sherryさん

2017年02月17日 18:35

ぴぃちん 様

> >公共交通機関分で出している人
>
> 私見になるのですが、、
>
> 御社の通勤手当の支給規定にそっての判断になるでしょう。
>
> そもそもが、マイカー通勤の場合であれば、公共交通機関分の支給というのが何に対してであるかでしょう。
> 今回の部分が、支給されている公共交通機関分に含まれているのか、含まれていないのか、御社の規定によるのかなと思います。
>
>
> >この帰宅と通勤費の重なる区間分はやはり支給したらダメなのでしょうか?
>
> マイカー通勤ですと、どう処理するのかは、御社の規定によるでしょう。ただ、通勤手当として処理する場合であれば、非課税枠に注意してください。
>
> 会社の業務命令ですから、通勤手当でなく、その従業員が建て替えた交通費の実費支給というのも方法かと思います。通勤手当でなく、業務のために必要とした会社の交通費です。


 度々お世話になりありがとうございます。
うちの会社としてどうすべきか見えた感じがします。
色々とご教授頂きまして本当に助かりました。ありがとうございました。

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