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労務管理

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新入社員の定期健康診断

著者 ほらふき さん

最終更新日:2013年05月14日 09:00

以前にもあったのかと思いますが、見つけられなかったので相談させていただきます。

当社では毎年5月に定期健康診断を行っております。

今年も新入社員(新規学卒)が10名ほど入社しました。新入社員は4月に雇入時検診を行っておりますが、5月の定期健康診断も実施しなければいけないのでしょうか。

定期健康診断は1年に1度ですので、翌年までは13か月になってしまうので「ダメ」という人がいました。

ご教授の程よろしくお願いいたします。

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Re: 新入社員の定期健康診断

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年05月14日 10:49

定期健康診断は、雇い入れ時の健康診断を受けた者については、
健康診断の実施の日から1年間に限り、当該健康診断の項目を省略して行うことができる」
とされています。

定期健康診断雇い入れ時の健康診断は、定められた項目が同じですから、
雇い入れ時の健康診断の日(4月)から1年の間になるので、
今度の5月の定期健康診断については、
新入社員の方は全部省略できる(つまり、実施しなくて良い)ことになります。

次に、定期健康診断についてですが、安全衛生法施行規則44条に
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内毎に1回、定期に、
医師による健康診断を行わなければならない」とあります。
この「1年以内」とは、必ずしも個々の労働者雇用期間に応じてではなく、
事業者として、1年以内毎に1回、定期に」行えばよろしいので、
御社が毎年(1年以内の日付で)、会社として実施しているのでしたら、
それで全く問題ありません。
来年の5月に、今年度の新入社員の方も定期健康診断を受けて頂ければ結構です。

ここからは余談的になりますが、
施工規則の「1年以内」の解釈について、なぜこのように判断して良いかについて、
詳しく解説しておきます。

つまり、上記のように判断しませんと、

雇い入れ時の健康診断を省略する場合や、
(入社日前3ヶ月以内に受診した健康診断書を労働者が提出すれば、
 会社は雇い入れ時の健康診断を実施しなくても良い。
 多くの中小企業は、この方法を採っているようです。)


雇い入れ当初や定期健康診断時に
健康診断の対象でなかったパートタイマーが、
その後、年の途中で健康診断の対象に雇用形態が変更となった場合など、
多様な例に対応しきれなくなるからです。
(パートタイマーは、1年以上の雇用の見込が有り、週の所定労働時間が正社員の
4分の3以上になった時点で、健康診断の対象となります。
逆に言えば、これに該当しないパート・アルバイトは、雇い入れも含め、
健康診断の実施は必要ありません)

もし厳密に全労働者雇用期間において「1年以内」実施をやろうとすると、
労働者に個別にその都度、健康診断を受けて貰わなければならなくなり、
事業者で集団的に実施することが事実上不可能と成ってしまいます。

役所もそこまで、会社に手間暇をかけることを求めてはいませんので、
ここでの「1年以内」は、個別具体的労働者毎ではなく、会社単位での実施時期について
言っている、と判断できます。

従って、繰り返しになりますが、
御社は、新入社員の方については、この5月の定期健康診断を実施しなくてもよい。
来年5月の定期健康診断を実施すれば良い。
これが結論となります。

Re: 新入社員の定期健康診断

著者ほらふきさん

2013年05月14日 11:16

みなとみらい人事コンサルティング さん 早速の分かりやすい解説ありがとうございました。

1年以内は、企業として1年以内に実施すればよいとの解釈。とてもよく分かりました。

> 「定期健康診断は、雇い入れ時の健康診断を受けた者については、
> 健康診断の実施の日から1年間に限り、当該健康診断の項目を省略して行うことができる」
> とされています。
>
> 定期健康診断雇い入れ時の健康診断は、定められた項目が同じですから、
> 雇い入れ時の健康診断の日(4月)から1年の間になるので、
> 今度の5月の定期健康診断については、
> 新入社員の方は全部省略できる(つまり、実施しなくて良い)ことになります。
>
> 次に、定期健康診断についてですが、安全衛生法施行規則44条に
> 「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内毎に1回、定期に、
> 医師による健康診断を行わなければならない」とあります。
> この「1年以内」とは、必ずしも個々の労働者雇用期間に応じてではなく、
> 「事業者として、1年以内毎に1回、定期に」行えばよろしいので、
> 御社が毎年(1年以内の日付で)、会社として実施しているのでしたら、
> それで全く問題ありません。
> 来年の5月に、今年度の新入社員の方も定期健康診断を受けて頂ければ結構です。
>
> ここからは余談的になりますが、
> 施工規則の「1年以内」の解釈について、なぜこのように判断して良いかについて、
> 詳しく解説しておきます。
>
> つまり、上記のように判断しませんと、
>
> 雇い入れ時の健康診断を省略する場合や、
> (入社日前3ヶ月以内に受診した健康診断書を労働者が提出すれば、
>  会社は雇い入れ時の健康診断を実施しなくても良い。
>  多くの中小企業は、この方法を採っているようです。)
>
>
> 雇い入れ当初や定期健康診断時に
> 健康診断の対象でなかったパートタイマーが、
> その後、年の途中で健康診断の対象に雇用形態が変更となった場合など、
> 多様な例に対応しきれなくなるからです。
> (パートタイマーは、1年以上の雇用の見込が有り、週の所定労働時間が正社員の
> 4分の3以上になった時点で、健康診断の対象となります。
> 逆に言えば、これに該当しないパート・アルバイトは、雇い入れも含め、
> 健康診断の実施は必要ありません)
>
> もし厳密に全労働者雇用期間において「1年以内」実施をやろうとすると、
> 労働者に個別にその都度、健康診断を受けて貰わなければならなくなり、
> 事業者で集団的に実施することが事実上不可能と成ってしまいます。
>
> 役所もそこまで、会社に手間暇をかけることを求めてはいませんので、
> ここでの「1年以内」は、個別具体的労働者毎ではなく、会社単位での実施時期について
> 言っている、と判断できます。
>
> 従って、繰り返しになりますが、
> 御社は、新入社員の方については、この5月の定期健康診断を実施しなくてもよい。
> 来年5月の定期健康診断を実施すれば良い。
> これが結論となります。
>

Re: 新入社員の定期健康診断

らっぱ さん  お疲れさんです

定期健康診断は、雇入れ時の健康診断から、1年間に限り、その者の受けた健康診断の項目に相当する項目を省略することができるとされています(労働安全衛生規則44条4項)。

雇入れ時の健康診断を行った者に対しては、1年間なら定期健康診断として雇入れ時の健康診断項目がない検査のみを実施すればよいことになります。

あらかじめ、雇入れ時の健康診断で検査を行っていれば、1年間なら定期健康診断を実施していなくても問題ないということになります。

労働安全衛生規則43条但書では、「医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者が、健康診断の結果を証明する書面を提出した時は、雇入れ時の健康診断の項目に相当する項目を省略できる」とされています。

つまり、この条文を逆手にとって、健康診断費用労働者負担にしている会社があります。
概ね、健康診断は、年度計画で行いますので、その実施に向けた計画案を作るべきでしょう。

Re: 新入社員の定期健康診断

著者ほらふきさん

2013年05月14日 14:38

akijin さん 回答ありがとうございます。

当社では、入社後に雇入れ時の健康診断を会社負担で行っておりますので、費用負担は大丈夫かと思います。

定期健康診断は毎年5月に実施することで検査機関と契約しておりますので、今年度の新入社員は来年から定期健康診断を実施することとします。
ありがとうございました。

> らっぱ さん  お疲れさんです
>
> 定期健康診断は、雇入れ時の健康診断から、1年間に限り、その者の受けた健康診断の項目に相当する項目を省略することができるとされています(労働安全衛生規則44条4項)。
>
> 雇入れ時の健康診断を行った者に対しては、1年間なら定期健康診断として雇入れ時の健康診断項目がない検査のみを実施すればよいことになります。
>
> あらかじめ、雇入れ時の健康診断で検査を行っていれば、1年間なら定期健康診断を実施していなくても問題ないということになります。
>
> 労働安全衛生規則43条但書では、「医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者が、健康診断の結果を証明する書面を提出した時は、雇入れ時の健康診断の項目に相当する項目を省略できる」とされています。
>
> つまり、この条文を逆手にとって、健康診断費用労働者負担にしている会社があります。
> 概ね、健康診断は、年度計画で行いますので、その実施に向けた計画案を作るべきでしょう。

定期健康診断の実施時期

著者ケイエスさん

2017年02月17日 23:36

恐れ入ります。

> 「事業者として、1年以内毎に1回、定期に」行えばよろしいので、
> 御社が毎年(1年以内の日付で)、会社として実施しているのでしたら、
> それで全く問題ありません。

> ここでの「1年以内」は、個別具体的労働者毎ではなく、会社単位での実施時期について
> 言っている、と判断できます。

とのことでしたので、重ねてお伺いします。

弊事業所では、これまで毎年春に、一部の役職者(20名ほど)のみを対象として、通常の健康診断に代えて人間ドックを実施して来ました。
ところが、その他大多数の社員が受診する集団健診(毎年秋に実施)について、その内容の充実を図ってきており、現在ではほぼ遜色のない水準にまで引き上げてきましたので、この度人間ドックを廃止し、秋の集団検診に統合することを検討しています。

そうすると、一部の役職者については、昨年春から今年秋まで1年半ほど健診の間隔が空いてしまうことになるのですが、問題はありませんでしょうか?

因みに、これまでも弊社内の他事業所(ほとんどが春に定期健診を実施)からの転勤者について、異動のタイミングによって同様のことが発生するケースがありましたが、特に個別の対応までは行っておりませんでした。

なお集団検診の時期について、過去にも春実施を検討したことがありましたが、外部の健診機関に委託している関係上、繁忙期への移行は困難な状況にあります。

以上について、ご回答よろしくお願い申し上げます。




Re: 定期健康診断の実施時期

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2017年02月19日 17:44


> 弊事業所では、これまで毎年春に、一部の役職者(20名ほど)のみを対象として、通常の健康診断に代えて人間ドックを実施して来ました。
> ところが、その他大多数の社員が受診する集団健診(毎年秋に実施)について、その内容の充実を図ってきており、現在ではほぼ遜色のない水準にまで引き上げてきましたので、この度人間ドックを廃止し、秋の集団検診に統合することを検討しています。
>
> そうすると、一部の役職者については、昨年春から今年秋まで1年半ほど健診の間隔が空いてしまうことになるのですが、問題はありませんでしょうか?


前回の回答文言そのままの通り、
事業者として、1年以内毎に1回、定期に」行えばよろしいので、
御社が毎年(1年以内の日付で)、会社として実施し、
実施時期が変更されたとしても、
1年以内に実施しているのでしたら、
それで全く問題ありません。

ここでの「1年以内」は、個別具体的労働者毎ではなく、
会社単位での実施時期について
言っている、と判断できます。

つまり、御社として、毎年秋の集団検診を、
今年の集団検診から、来年の集団検診まで、
1年以内の日付になるように、毎年実施しているのでしたら、
春の人間ドックの対象者が、秋の検診に統合されて、
個人としては1年以上空いてしまっても、
事業所単位として1年以内に実施していることになりますから、
問題ありません。

ちなみに、蛇足ですが、春の人間ドック対象者全員を
秋の集団検診に統合する必要があり、
人間ドックの廃止の年に、集団検診もしないと、
さすがに2年間検診なしになってしまいますので、
その点はご注意ください。

ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。

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