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労務管理

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自宅待機者の手当について

著者 新人総務・給与・人事担当 さん

最終更新日:2017年02月22日 12:21

業務で夜間呼び出しに対応する必要がでてきたため
夜間、自宅待機当番を行うことになりました。

その場合は
①実働した分だけ給与発生でよいのか(時間外労働として)
②固定で呼ばれようが呼ばれまいが手当として出すのか
③自宅待機手当 + 実働時間の時間外労働

の3パターンがあるかと思います

労務管理するうででどのタイプが正しいのか分からずです。
前の職場は②だったのですが、別の職場に転職しいざ管理を任さされると
前職のやり方が正しいのかよく分からずで質問させていただきました

よろしくお願い致します

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Re: 自宅待機者の手当について

著者ぴぃちんさん

2017年02月22日 13:29

自宅待機であれば、労働時間に入らなので、実労働時間の支給でもよい、になるかと思いますが、自宅で自由にしていてもよくても、業務がはいれば対応しなければいけないことから、自宅待機に対する手当をどうするのかは、御社で規定されるとよいでしょう。
②を行う場合には、実労働時間がその方の時間外労働賃金を下回らなければ、可能ですが、下回る場合は違法になるかと考えます。


> 業務で夜間呼び出しに対応する必要がでてきたため
> 自宅待機当番を行うことになりました。
>
> その場合は
> ①実働した分だけ給与発生でよいのか(時間外労働として)
> ②固定で呼ばれようが呼ばれまいが手当として出すのか
> ③自宅待機手当 + 実働時間の時間外労働
>
> の3パターンがあるかと思います
>

Re: 自宅待機者の手当について

著者新人総務・給与・人事担当さん

2017年02月22日 14:32

> 自宅待機であれば、労働時間に入らなので、実労働時間の支給でもよい、になるかと思いますが、自宅で自由にしていてもよくても、業務がはいれば対応しなければいけないことから、自宅待機に対する手当をどうするのかは、御社で規定されるとよいでしょう。
> ②を行う場合には、実労働時間がその方の時間外労働賃金を下回らなければ、可能ですが、下回る場合は違法になるかと考えます。

返信ありがとうございました。
実際はほとんどよびだされることはないので、手当を出して
その手当を上回るような時間外労働が発生した場合は追加でという形で考えたいと思います。

Re: 自宅待機者の手当について

著者村の長老さん

2017年02月23日 08:21

自宅待機の時間中を労働時間として扱うかどうかは、自宅待機の間にどのような条件をつけているかによります。連絡があればすぐにでも、何をおいても駆けつけねばならない、対応しなければならないというのであれば、自宅待機中も労働時間と看做されるでしょう。連絡があっても他にも誰か対応できる体制であったり、必ずしも対応しなければならないわけではなかった場合は労働時間と見做さずともいいでしょう。ただし対応した場合の時間は労働時間であることは当然ですが。

Re: 自宅待機者の手当について

著者ぴぃちんさん

2017年02月23日 08:46

村の長老さんへ

医療機関の場合ですが、自宅で待機していて急患などが発生した場合に、病院から呼び出され出勤する場合の自宅待機において、呼び出しがない限り労働時間には当たらないという判断があります。

今回の場合は、職場待機でないので、自宅にいるときには、管理下にないと思いますので、自宅での待機時間は労働時間にはならないと考えます。

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