相談の広場
業務で夜間呼び出しに対応する必要がでてきたため
夜間、自宅待機当番を行うことになりました。
その場合は
①実働した分だけ給与発生でよいのか(時間外労働として)
②固定で呼ばれようが呼ばれまいが手当として出すのか
③自宅待機手当 + 実働時間の時間外労働
の3パターンがあるかと思います
労務管理するうででどのタイプが正しいのか分からずです。
前の職場は②だったのですが、別の職場に転職しいざ管理を任さされると
前職のやり方が正しいのかよく分からずで質問させていただきました
よろしくお願い致します
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自宅待機であれば、労働時間に入らなので、実労働時間の支給でもよい、になるかと思いますが、自宅で自由にしていてもよくても、業務がはいれば対応しなければいけないことから、自宅待機に対する手当をどうするのかは、御社で規定されるとよいでしょう。
②を行う場合には、実労働時間がその方の時間外労働賃金を下回らなければ、可能ですが、下回る場合は違法になるかと考えます。
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> 自宅待機当番を行うことになりました。
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> ②固定で呼ばれようが呼ばれまいが手当として出すのか
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