相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

互助会費の返金について

著者 shishitachi さん

最終更新日:2017年02月22日 11:00

すみません。
教えてください。
当社は毎月給与から互助会費を控除しています。
このたび、歓送迎会などの欠席者には、その分の費用を返金することになりました。
給与と一緒に返金することになったのですが、控除欄にマイナスで入れればよいですか?
その他支給に入れると、算定年末調整で面倒かなと思いました。
みなさまのところでは、どのようにされてますか?
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 互助会費の返金について

著者ぴぃちんさん

2017年02月22日 13:06

互助会は社員の組織なので互助会の規約による、になるでしょう。

また、ふつうは社員同士の運営の場合、会社は関与しません。

当社は、とありますが、集めたお金の管理は、どのようにしているのでしょうか。
互助会であれば、給与からあらかじめ徴収することはあるかと思いますが、会社運営の帳簿とは一緒にはなっていないと思いますよ。



> 当社は毎月給与から互助会費を控除しています。
> このたび、歓送迎会などの欠席者には、その分の費用を返金することになりました。
> 給与と一緒に返金することになったのですが、控除欄にマイナスで入れればよいですか?
> その他支給に入れると、算定年末調整で面倒かなと思いました。
> みなさまのところでは、どのようにされてますか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 互助会費の返金について

著者-くろ-さん

2017年02月22日 15:36

こんにちは。
他の方の回答にあるように別会計です。

法人では、給与明細には載せずに現金で渡します。
給与と一緒に振込む場合には、「給与明細(マイナス控除なし)」+「給与と一緒に振り込む旨を記載した返金に関する文書」も付けて振り込むことになります。
ちなみに金融機関によっては、給与以外は認めないといった契約になっているかもしれませんので、確認したほうが良いかもしれません。

誰のお金かを考えると整理しやすいかと思われます。
①[給与の総支給額]支給日前は会社。支給日は社員。
②[法定控除]社保や所得税等は、支給日に社員から会社が預かり会社が代理で支払。
③[法定外控除]支給日に社員から会社が預かり会社が代理で支払。
④[差額支給額]いわゆる手取額が社員の指定口座等に振り込まれる。

①の支給した時点で会社のお金ではなくなります。
つまり、互助会費は控除した時点で会社の会計ではないという事になるので、完全に別にしなければいけません。通常は別通帳で管理しているかと思われます。もし、会社の会計に組み込まれる場合、会社が互助会を運営しているとして収支決算報告や課税対象になるなど問題が出てしまいます。

例えば、互助会費の過徴収だった場合、(給与控除で認められている)本来の控除額に修正するためにマイナス計上もいいかと思われます。
しかし、今回の返金は(協定書で定めている)会費ではなく、互助会の会計からの支払となります。会社のお金ではないため、原則として給与で返金はできません。どうしても給与に反映させたいのであれば、互助会から会社の会計に繰り入れて非課税扱いで明細に載せる必要があると考えます。

個人的には、色々と面倒な問題が出てくるので給与での返金は絶対に避けると思います。

Re: 互助会費の返金について

著者shishitachiさん

2017年02月23日 08:41

ご返答ありがとうございます。
非常にわかりやすいご返答でした。
もちろん会社とは別の会計なので、互助会の会計の方から言われたときは、初めてのことなので困っていました。
別で返金いたします。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP