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労務管理

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代休取得について

著者 あずりん さん

最終更新日:2017年02月22日 14:00

お世話になります。

代休取得について教えてください。

当方、週休日:土日祝と就業規則に記載があります。
法定休日については記載はありませんが、慣例で日曜日のようです。

また割増賃金について、週休日については1.35×勤務時間との取り決めがあるため土曜日でも、日曜日でも勤務時間×1.35の割増賃金を支払っております。

今回、土曜日および日曜日に職員のほとんどが勤務をする必要がでてきました。
全員に割増賃金を支払う予算がないため、労働組合との協議の上、
土曜日:代休+割り増しの0.35×勤務時間
日曜日:翌月曜日を振替休日
とすることになりました。

また、就業規則では、
休日の変更:業務上必要があるときは、週休日公休日を勤務日に変更することができる。また、4週以内に週休日公休日を振り替えて定める。

代休:通常勤務時間以外に勤務した社員には、4週以内に代替休暇を与えることができる。

1.このとき、4週間以内に代休を取得できなかった場合、差額の賃金の支払いは免除されるのか?今までは、代休を取得しなかった社員については、代休を流すということで特に支払いは行っておりませんでした。

2.0.35×勤務時間分は当月の給与または来月の給与にて精算をしております。

以上、よろしくお願いいたします。




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Re: 代休取得について

著者いつかいりさん

2017年02月22日 20:00

結論に影響しないでしょうが、就業規則の週の起算曜日等あれば補足ください。

1)休日労働代休の間では、同一週内でない限り、割増し付き賃金支払は、何をもってしても免除されません。同一賃金計算期間中に、代休を取得した場合に限り、1.00部分を別途控除するのです。たして、ひく、よってみかけは0.35部分が残る。代休が別賃金計算期間中になれば、まず支払って、別月に引く。労働組合と合意しても、賃金全額払いの刑事責任は問われます。過去にも事例があるのでしたら、年利6%(非営利団体でしたら5%)の利息をつけて清算することです。

2)は1)の補足でしたら、以下、省略。

Re: 代休取得について

著者プログレス合同会社さん

2017年02月23日 14:04

ご質問の代休というのが、
 土曜日:代休+割り増しの0.35×勤務時間
のことであれば、いつかいりさんの回答のとおり、まず土曜日を1.35で支給してから代休日の分を控除することになります。

したがって、代休を取得しなければ1.35が支給されて終わりです。
代休を取得した場合、取得したタイミングで1日の所定勤務時間分が控除されるだけです。
ちなみに弊社の場合は勤怠給与システムおよび事務の関係上、出勤日は休日出勤代休は勤務評定の対象としない欠勤扱いで処理しています。

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