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最終更新日:2017年02月23日 11:03
現在会社が決めたマンションに住んでいます。給与明細には基本給と住宅一時預かり金として家賃の80%を支給され、課税対象になっています。ですので、給与は【基本給+住宅一時預かり金(基本給相当)】です。しかし、控除は住宅一時預かり金+所得税です。基本給とあまり変わらない金額を支給されているので所得税が倍になってしまいます。このような場合、誰に、どのように相談すればいいのでしょうか。
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著者ぴぃちんさん
2017年02月23日 12:15
> 現在会社が決めたマンションに住んでいます。給与明細には基本給と住宅一時預かり金として家賃の80%を支給され、課税対象になっています。 会社が決めたマンションが、社宅であるのかどうか、になるでしょう。 社宅でなければ、住宅一時預かり金というのは、住宅手当に相当するので課税されます。 社宅であれば、「賃貸料相当額」以上の支払をしているのであればその分は課税されませんが、それを下回る金額の家賃であればその分は給与して課税されます。「賃貸料相当額」には計算式があります。
> > 会社が決めたマンションが、社宅であるのかどうか、になるでしょう。 > 社宅でなければ、住宅一時預かり金というのは、住宅手当に相当するので課税されます。 > 非常にわかりやすいご説明、ありがとうございました。 そこで、もうひとつ質問なのですが、 会社が契約した賃貸サービスアパートに住むよう決められているのですが、自分で選んでいなくても会社がこれは社宅ではないと言えば、住宅一時預かり金は手当とみなされ課税されるしかないのでしょうか。
2017年02月23日 12:57
> そこで、もうひとつ質問なのですが、 > 会社が契約した賃貸サービスアパートに住むよう決められている 法人契約になっていて支払も法人がしているのであれば、社宅になる可能性はあります。 指定があっても個人で賃貸契約するのであれば、社宅にはなりません。 会社に確認していただくことがよいでしょう。
わかりました。 大変助かりました。ありがとうございました。
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