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社会保険労務法について

著者 satosi さん

最終更新日:2017年03月02日 12:31

いつも大変参考にさせていただいております。
この掲示板に投稿すべき内容ではないのですが、
もし知っている方がいましたら、ご教示ください。

社会保険労務士法には、社会保険労務士法人は「使用人」である社労士は、
労働者派遣ができると規定されています。
この法律の中では、
使用者」と「社員」が違う意味で使い分けられているように見えるのですが、
「社員」は労働者派遣できないと考えていいのでしょうか?
「使用人」と「社員」はどのように違うのでしょうか?

勉強不足で申し訳ありませんが、
知っている方がいましたら、ご教示ください。
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い致します。

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Re: 社会保険労務法について

著者いつかいりさん

2017年03月02日 20:07

社労士法を読み返すといったウラは取っていません。お書きになられた文言に直でお答えします。

会社員をさらに短縮して従業員のことを社員といいますが、民法商法会社法で言うところの「社員」とは、出資者のことです。社労士法人も「合名会社」に似せて、法人負債については、社員は無限責任(私財をなげうって返済)をおいます。

同じ出資者でも、有限会社、株式会社株主は、投資した金額を限度にあきらめる(有限責任)だけですみます。

Re: 社会保険労務法について

著者グレゴリオさん

2017年03月03日 08:07

すでに、いつかいりさん のコメントがございますが、

> 「使用者」と「社員」が違う意味で使い分けられているように見えるのですが、
> 「社員」は労働者派遣できないと考えていいのでしょうか?
> 「使用人」と「社員」はどのように違うのでしょうか?

「社員」は同法中に
第二十五条の八  社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
<略>
第二十五条の十一  社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。
<略>
3  定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
<略>
四  社員の氏名及び住所
五  社員の出資に関する事項

とありますので、いわば共同経営者みたいな位置づけです。

使用者」については
第二十五条の九の二  前条第一項に規定するもののほか、社会保険労務士法人は、第二条の二第一項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この条及び第二十五条の二十四第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。

とありますので、使用人とは社会保険労務士法人に雇われている社会保険労務士、と言えると思います。

> 社会保険労務士法には、社会保険労務士法人は「使用人」である社労士は、
> 労働者派遣ができると規定されています。

ここに疑問があるのですが、前掲の法文には「業務の委託」とあり、労働者派遣とは書いていません。施行規則の第十七条の三、第二項ですね。かなり限定的な派遣対象のようですが。

Re: 社会保険労務法について

著者satosiさん

2017年03月03日 09:57

いつかいり さん

ご回答ありがとうございます。
なるほどですね。
「社員」とはそういう位置づけであると考えると、納得がいきます。
今後ともよろしくお願いいたします。


> 社労士法を読み返すといったウラは取っていません。お書きになられた文言に直でお答えします。
>
> 会社員をさらに短縮して従業員のことを社員といいますが、民法商法会社法で言うところの「社員」とは、出資者のことです。社労士法人も「合名会社」に似せて、法人負債については、社員は無限責任(私財をなげうって返済)をおいます。
>
> 同じ出資者でも、有限会社、株式会社株主は、投資した金額を限度にあきらめる(有限責任)だけですみます。
>

Re: 社会保険労務法について

著者satosiさん

2017年03月03日 09:58

グレゴリオ さん

ご回答ありがとうございます。
詳細に記載いただきありがとうございます。

労働者派遣の記載については、再度自分で調査してみます。
「社員」と「使用人」の違いについては、よく理解できました。
今後ともよろしくお願いいたします。

> すでに、いつかいりさん のコメントがございますが、
>
> > 「使用者」と「社員」が違う意味で使い分けられているように見えるのですが、
> > 「社員」は労働者派遣できないと考えていいのでしょうか?
> > 「使用人」と「社員」はどのように違うのでしょうか?
>
> 「社員」は同法中に
> 第二十五条の八  社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
> <略>
> 第二十五条の十一  社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。
> <略>
> 3  定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
> <略>
> 四  社員の氏名及び住所
> 五  社員の出資に関する事項
>
> とありますので、いわば共同経営者みたいな位置づけです。
>
> 「使用者」については
> 第二十五条の九の二  前条第一項に規定するもののほか、社会保険労務士法人は、第二条の二第一項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この条及び第二十五条の二十四第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
>
> とありますので、使用人とは社会保険労務士法人に雇われている社会保険労務士、と言えると思います。
>
> > 社会保険労務士法には、社会保険労務士法人は「使用人」である社労士は、
> > 労働者派遣ができると規定されています。
>
> ここに疑問があるのですが、前掲の法文には「業務の委託」とあり、労働者派遣とは書いていません。施行規則の第十七条の三、第二項ですね。かなり限定的な派遣対象のようですが。
>

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