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労務管理

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年少者の深夜業の労災について

著者 giggs さん

最終更新日:2017年03月02日 13:44

労働基準法 第61条 「年少者の深夜業
法律により労働をさせてはならない年齢の者を雇用していて
その労働時間に起きた事故で労働者本人には責任がない場合の
労災認定の可否はどうなるのでしょうか?

例えば
24時間営業のコンビニエンスストアで17歳の男性が午後10時~午前5時の間で働いて
その勤務時間内に起きた事故について労災の適用となるのでしょうか?
(※事故とは19歳の男性が同条件で働いていた場合に労災の適用となるものとする)
所謂労働をさせてはならない者が働いていて起きた場合に適用になるのかどうかという内容です。

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Re: 年少者の深夜業の労災について

著者ふぁんたさん

2017年03月02日 13:59

giggsさん

労働基準法年少者の保護規定
労働者災害補償保険法労働災害

根拠法がそれぞれ違います
労働基準法違反だからといって、労働者災害補償保険法の適用にならないわけではありません。
それはそれ、これはこれ。あれはあれ。

労働基準法違反については、別に指導がはいるでしょう。

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