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社会保険料徴収間違いについて

著者 あさひっこ さん

最終更新日:2017年03月03日 21:06

経理事務の超初心者です。
毎月固定のお給料を払ってる従業員(会社社長の奥様)の給与を次回から10万下げて振込むよう社長から指示があり振込ました。その際社会保険料は元の金額のままでよかったのに少なく徴収してしまいました。
社長は差額分徴収せず会社負担のままでいいといいましたが、気づいた月から正しい社会保険料をひいて、会社負担のままでいても問題はないでしょうか?
尚毎月従業員から引いている社会保険料法廷福利費として仕訳しており、預かり金として仕訳していません。

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Re: 社会保険料徴収間違いについて

著者プロを目指す卵さん

2017年03月03日 21:35

> 経理事務の超初心者です。
> 毎月固定のお給料を払ってる従業員(会社社長の奥様)の給与を次回から10万下げて振込むよう社長から指示があり振込ました。その際社会保険料は元の金額のままでよかったのに少なく徴収してしまいました。
> 社長は差額分徴収せず会社負担のままでいいといいましたが、気づいた月から正しい社会保険料をひいて、会社負担のままでいても問題はないでしょうか?
> 尚毎月従業員から引いている社会保険料法廷福利費として仕訳しており、預かり金として仕訳していません。

所得税の基本通達に以下の様なものがあります。

少額な保険料の負担
 使用者が、役員又は使用人のために次に掲げる保険料や掛金を負担することにより、その役員又は使用人が受ける経済的利益については、その役員又は使用人につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税されません。ただし、役員又は特定の使用人(これらの人の親族を含みます。)のみを対象としてその保険料や掛金を負担することとしている場合には、給与所得とされます(所基通36-32)。
(イ) 健康保険雇用保険厚生年金保険又は船員保険保険料で、役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料
(ロ) 生命保険契約等又は損害保険契約等の保険料や掛金(ヲの取扱いにより課税されない保険料や掛金を除きます。)

本来、本人が負担すべき金額を少ない負担額としたのですから、上記の通達に引っ掛かる恐れ大です。

Re: 社会保険料徴収間違いについて

著者あさひっこさん

2017年03月03日 22:06

プロを目指す卵様

早速の回答ありがとうございます。
未経験で1人で経理事務をしているためまだまだ勉強不足です。
ありがとうございました!



> > 経理事務の超初心者です。
> > 毎月固定のお給料を払ってる従業員(会社社長の奥様)の給与を次回から10万下げて振込むよう社長から指示があり振込ました。その際社会保険料は元の金額のままでよかったのに少なく徴収してしまいました。
> > 社長は差額分徴収せず会社負担のままでいいといいましたが、気づいた月から正しい社会保険料をひいて、会社負担のままでいても問題はないでしょうか?
> > 尚毎月従業員から引いている社会保険料法廷福利費として仕訳しており、預かり金として仕訳していません。
>
> 所得税の基本通達に以下の様なものがあります。
>
> 少額な保険料の負担
>  使用者が、役員又は使用人のために次に掲げる保険料や掛金を負担することにより、その役員又は使用人が受ける経済的利益については、その役員又は使用人につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税されません。ただし、役員又は特定の使用人(これらの人の親族を含みます。)のみを対象としてその保険料や掛金を負担することとしている場合には、給与所得とされます(所基通36-32)。
> (イ) 健康保険雇用保険厚生年金保険又は船員保険保険料で、役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料
> (ロ) 生命保険契約等又は損害保険契約等の保険料や掛金(ヲの取扱いにより課税されない保険料や掛金を除きます。)
>
> 本来、本人が負担すべき金額を少ない負担額としたのですから、上記の通達に引っ掛かる恐れ大です。
>

Re: 社会保険料徴収間違いについて

著者いつかいりさん

2017年03月04日 08:21

差額を会社負担は問題ありませんが、その分給与扱いせねばなりません。

源泉所得税だけでなく、健保・厚年、雇用保険(代表者家族でも被保険者の場合)、労災保険(同)もでしょう。社会保険月変にて反映、雇用保険は本来給与+差額本に負担分を給与とみなして保険料を算出(あがった分も会社負担としても、本人負担保険料足しこみは最初の1回でよい)となります。

正確なところ、計算されたことのある方のフォローいただきたいものです。

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