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生命保険料の課税処理について

著者 satosi さん

最終更新日:2017年03月08日 16:59

いつも大変参考にさせていただいております。

とても初歩的なことで大変恐縮なのですが、生命保険料の控除について
教えてください。

月々の給与から生命保険料を控除(天引き)する場合、課税対象額は
生命保険料を引いた金額になるのでしょうか?
生命保険料が所得控除の対象になることは承知していますが、
月々の控除は課税対象額から除くのか否か、認識が曖昧になり質問させていただきました。

本当に初歩的な質問で大変恐縮ですが、
何卒よろしくお願いいたします。


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Re: 生命保険料の課税処理について

著者ぴぃちんさん

2017年03月08日 17:09

会社が窓口になって、社員が加入している生命保険でしょうか。
月々の給与において掛金を控除して給与を渡していても、控除した分は非課税にしません。
最終的に、年末調整にて、生命保険料については処理します。年途中で退職した場合には、本人が確定申告することで、生命保険料は控除します。



> いつも大変参考にさせていただいております。
>
> とても初歩的なことで大変恐縮なのですが、生命保険料の控除について
> 教えてください。
>
> 月々の給与から生命保険料を控除(天引き)する場合、課税対象額は
> 生命保険料を引いた金額になるのでしょうか?
> 生命保険料が所得控除の対象になることは承知していますが、
> 月々の控除は課税対象額から除くのか否か、認識が曖昧になり質問させていただきました。
>
> 本当に初歩的な質問で大変恐縮ですが、
> 何卒よろしくお願いいたします。

Re: 生命保険料の課税処理について

著者プロを目指す卵さん

2017年03月09日 21:56

> 月々の給与から生命保険料を控除(天引き)する場合、課税対象額は
> 生命保険料を引いた金額になるのでしょうか?
> 生命保険料が所得控除の対象になることは承知していますが、
> 月々の控除は課税対象額から除くのか否か、認識が曖昧になり質問させていただきました。


月々の給与を支給する際の所得税計算に際しては、給与の支給額から社会保険料等を控除した後の金額をもって計算することになっています。(所得税法第188条)
この場合の社会保険料等とは、社会保険料と小規模企業共済等掛金の内、各人が負担する個人負担分のことですが、これらの中にはご質問の生命保険料は入りません。(所得税法第74条第2項及び第75条第2項)
因みに、生命保険料については、別枠で定められています。(第76条)
従って、月々の給与を支給する際の所得税計算に際して、生命保険料を控除額に含めて計算することはできません。
なお、税額表には「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と表示されています。

Re: 生命保険料の課税処理について

著者satosiさん

2017年03月10日 09:31

ぴぃちん さん

ご回答ありがとうございます。
頭が整理されました。
今後ともよろしくお願いいたします。


> 会社が窓口になって、社員が加入している生命保険でしょうか。
> 月々の給与において掛金を控除して給与を渡していても、控除した分は非課税にしません。
> 最終的に、年末調整にて、生命保険料については処理します。年途中で退職した場合には、本人が確定申告することで、生命保険料は控除します。
>
>
>
> > いつも大変参考にさせていただいております。
> >
> > とても初歩的なことで大変恐縮なのですが、生命保険料の控除について
> > 教えてください。
> >
> > 月々の給与から生命保険料を控除(天引き)する場合、課税対象額は
> > 生命保険料を引いた金額になるのでしょうか?
> > 生命保険料が所得控除の対象になることは承知していますが、
> > 月々の控除は課税対象額から除くのか否か、認識が曖昧になり質問させていただきました。
> >
> > 本当に初歩的な質問で大変恐縮ですが、
> > 何卒よろしくお願いいたします。

Re: 生命保険料の課税処理について

著者satosiさん

2017年03月10日 09:31

プロを目指す卵 さん

ご回答ありがとうございます。
とても詳しく記載ただき、感謝いたします。
勉強になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。


> > 月々の給与から生命保険料を控除(天引き)する場合、課税対象額は
> > 生命保険料を引いた金額になるのでしょうか?
> > 生命保険料が所得控除の対象になることは承知していますが、
> > 月々の控除は課税対象額から除くのか否か、認識が曖昧になり質問させていただきました。
>
>
> 月々の給与を支給する際の所得税計算に際しては、給与の支給額から社会保険料等を控除した後の金額をもって計算することになっています。(所得税法第188条)
> この場合の社会保険料等とは、社会保険料と小規模企業共済等掛金の内、各人が負担する個人負担分のことですが、これらの中にはご質問の生命保険料は入りません。(所得税法第74条第2項及び第75条第2項)
> 因みに、生命保険料については、別枠で定められています。(第76条)
> 従って、月々の給与を支給する際の所得税計算に際して、生命保険料を控除額に含めて計算することはできません。
> なお、税額表には「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と表示されています。
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