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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

勤続表彰旅行について

著者 まゆり さん

最終更新日:2017年03月09日 11:31

いつもお世話になっています。

労務管理と迷いましたが、現物給与になるか否か、という判断が伴うため、こちらのカテゴリに投稿させていただきます。

現在勤務先では、勤続20年以上の社員が3組以上集まった時に、夫婦旅行(1名220000円×2名)の権利を授与しており、単身者には権利がありません。
このたび、単身者から自分たちも旅行に行かせてほしいという声が挙がり、規程の改正を考えております。
所得税法上、授与して1年以内に旅行が実施され、かつ、残額は返還するという場合は現物給与にあたらないという国税庁のタックスアンサーは読んだのですが、この表彰旅行に同行する人は誰でもいいのでしょうか?

既婚者は従前どおりとし、未婚者の区分を新たに設け、
「未婚者は夫婦旅行の箇所を親族旅行として、社員と同行親族1名(両親・子供・兄弟姉妹のうち1名)に夫婦旅行と同等の権利を付与する。」
という規程を考えていたところ、元々1人っ子・親は死別・子供はいないという未婚社員はどうするか・・・ということになり、行き詰ってしまいました。

そこでいっそ、同行者には触れず、勤続20年以上の社員に旅行の権利(1名45万円・海外旅行可。旅行に要する日数のうち3日は有給の特別休暇とする。)という規程を考えてみたのですが、とある税理士さんのコラム(2008年とずいぶん前のものですが)で、同行者の範囲は「生計を一にする親族」が妥当であるという主旨の一文を見つけ、またまた迷っております。

Q1.勤続表彰旅行の同行者と社員との関係は何でもよいのですか?
それとも、一定範囲内の親族に限定しないと、所得税の課税対象になってしまうのですか?

Q2.同行者の範囲を限定する場合、どこまでなら認められるのでしょうか?

個人的には、同行者との関係性を問わず認めてしまうと、友人との旅行を申請してくる者も出てきて、私的旅行と何ら変わらなくなってしまうのでは?という危惧があり、同行者はせめて血縁者に限定したいのですが・・・。
会社で付与するのはあくまで旅行の権利なのだから、その権利をどう行使しようと個人の自由という意見もあるので、範囲を設けることについて明確な根拠を示すことができればと思っています。

長文申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 勤続表彰旅行について

著者ぴぃちんさん

2017年03月10日 08:19

私見が入るのと判断できない部分がありますので、直接国税庁にお問い合わせしていただくことが望ましいかと思います。

> この表彰旅行に同行する人は誰でもいいのでしょうか?

"旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること"となっていますので、会社が費用を負担する場合に、その従業員との関連性を問われる可能性があるかなと思います。随伴者が配偶者であれば、生活を同一にすると思われますが、そうでなければ、全くの他人分を会社の福利厚生費にしてよいかどうかの判断が必要になると思いますので、明らかにしてから規定にされたほうがよいと思いますので、お問い合わせしていただくことがよいと思います。

> そこでいっそ、同行者には触れず、勤続20年以上の社員に旅行の権利(1名45万円・海外旅行可。旅行に要する日数のうち3日は有給の特別休暇とする。)という規程

国税庁の回答として、
・満25年勤続者 10万円相当の旅行券
・満35年勤続者 20万円相当の旅行券
(但、勤続15年目から5年毎に表彰がある)
は妥当であるというお返事はあります。しかし、勤続20年450000円が「社会一般的にみて相当な金額以内」かどうかわかりません。


お返事になっていないかと思いますが、問題点については明確なお返事をだすことができるのが、国税庁だけであるかと思います。

Re: 勤続表彰旅行について

著者tonさん

2017年03月11日 00:38

こんばんは。横からですが。。

> いつもお世話になっています。
>
> 労務管理と迷いましたが、現物給与になるか否か、という判断が伴うため、こちらのカテゴリに投稿させていただきます。
>
> 現在勤務先では、勤続20年以上の社員が3組以上集まった時に、夫婦旅行(1名220000円×2名)の権利を授与しており、単身者には権利がありません。
> このたび、単身者から自分たちも旅行に行かせてほしいという声が挙がり、規程の改正を考えております。
> 所得税法上、授与して1年以内に旅行が実施され、かつ、残額は返還するという場合は現物給与にあたらないという国税庁のタックスアンサーは読んだのですが、この表彰旅行に同行する人は誰でもいいのでしょうか?
>
> 既婚者は従前どおりとし、未婚者の区分を新たに設け、
> 「未婚者は夫婦旅行の箇所を親族旅行として、社員と同行親族1名(両親・子供・兄弟姉妹のうち1名)に夫婦旅行と同等の権利を付与する。」
> という規程を考えていたところ、元々1人っ子・親は死別・子供はいないという未婚社員はどうするか・・・ということになり、行き詰ってしまいました。
>
> そこでいっそ、同行者には触れず、勤続20年以上の社員に旅行の権利(1名45万円・海外旅行可。旅行に要する日数のうち3日は有給の特別休暇とする。)という規程を考えてみたのですが、とある税理士さんのコラム(2008年とずいぶん前のものですが)で、同行者の範囲は「生計を一にする親族」が妥当であるという主旨の一文を見つけ、またまた迷っております。
>
> Q1.勤続表彰旅行の同行者と社員との関係は何でもよいのですか?
> それとも、一定範囲内の親族に限定しないと、所得税の課税対象になってしまうのですか?
>
過去に同じカテゴリーに「妻だけが行く永年旅行は」というのがありました。そちらの回答では課税の可能性ありと回答が付いています。永年勤続ですから福利厚生の一環になりますよね。
社員旅行に家族参加も課税対象になります。
社員でもない他人の分まで費用負担するのはやはり課税問題が生じるものと思います。ただ赤の他人ではなく家族という点で譲歩出来ているものと思います。
夫婦旅行が一人22万であれば同じ額で支給されれば問題ないと思うのですが。。。
夫婦と考えるのではなく一人22万但し永年の内助の功を考慮し夫婦参加を認めるという考え方も出来るのではと思います。
ただぴぃちんさんも言われているように22万が社会通念上一般的かどうかは疑問が残るところではあります。社員旅行費用では会社負担が10万以下となっております。


> Q2.同行者の範囲を限定する場合、どこまでなら認められるのでしょうか?

> 個人的には、同行者との関係性を問わず認めてしまうと、友人との旅行を申請してくる者も出てきて、私的旅行と何ら変わらなくなってしまうのでは?という危惧があり、同行者はせめて血縁者に限定したいのですが・・・。
> 会社で付与するのはあくまで旅行の権利なのだから、その権利をどう行使しようと個人の自由という意見もあるので、範囲を設けることについて明確な根拠を示すことができればと思っています。

参考になるのは相続税の範疇でしょうか。。。3親等6姻族・・姻族は無理があると思いますので広く見ても3親等まででしょう。
多いのは親・兄弟までかと思いますが同行者が必ずしも福利厚生と出来るかどうかは疑問符が付きますね。
権利行使もわかりますが基本は福利厚生であるところから逸脱しないことが重要です。
既婚者・独身と考えるのではなくあくまで一社員への永年勤続と考える方がよろしいのではと思います。
とりあえず。

Re: 勤続表彰旅行について

著者まゆりさん

2017年03月13日 09:56

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
お二人ともアドバイスありがとうございます。

お二人とも、社会通念上適正な金額か?という点について疑問を感じ、アドバイスを下さっていますが、こちらは問題ないようです。
当時私はまだ在籍していなかったもので、詳細はわかりませんが、金額(1人22万円・夫婦で44万円)については、税務署に確認をとっているとのこと。
勤続10年=現金10万円※課税対象
勤続20年=1万円の記念品と併せて夫婦旅行の権利(但し3組以上になった時)
勤続30年,勤続40年=1万円の記念品
という規程なのですが、独身者がいたり退職者がいたりして、20年で権利授与後、3組に達することがなく、勤続30年を過ぎてからようやく行ける人もいるため、それで問題なしになっているのかな・・・と推測しています。

>既婚者・独身と考えるのではなくあくまで一社員への永年勤続と考える
を検討するにあたり、自分の都合の良いように解釈する人(会社が社員個人に旅行の権利をくれたんだから、範囲内で誰とどう行こうと問題ないでしょ?と言いだす人)が出てきまして、私個人ではその考え方は間違っているように思うけれど、否定する根拠が見つからない…で今回の質問に至った次第です。

引き続きよろしくお願いします。

Re: 勤続表彰旅行について

著者tonさん

2017年03月14日 07:49

> お礼が遅くなり、申し訳ありません。
> お二人ともアドバイスありがとうございます。
>
> お二人とも、社会通念上適正な金額か?という点について疑問を感じ、アドバイスを下さっていますが、こちらは問題ないようです。
> 当時私はまだ在籍していなかったもので、詳細はわかりませんが、金額(1人22万円・夫婦で44万円)については、税務署に確認をとっているとのこと。
> 勤続10年=現金10万円※課税対象
> 勤続20年=1万円の記念品と併せて夫婦旅行の権利(但し3組以上になった時)
> 勤続30年,勤続40年=1万円の記念品
> という規程なのですが、独身者がいたり退職者がいたりして、20年で権利授与後、3組に達することがなく、勤続30年を過ぎてからようやく行ける人もいるため、それで問題なしになっているのかな・・・と推測しています。
>
> >既婚者・独身と考えるのではなくあくまで一社員への永年勤続と考える
> を検討するにあたり、自分の都合の良いように解釈する人(会社が社員個人に旅行の権利をくれたんだから、範囲内で誰とどう行こうと問題ないでしょ?と言いだす人)が出てきまして、私個人ではその考え方は間違っているように思うけれど、否定する根拠が見つからない…で今回の質問に至った次第です。
>
> 引き続きよろしくお願いします。


こんばんは。
規定に3組以上揃ったとき。。。とあると言う事は3組揃うまでは永年については1万円の記念品のみということでよろしいですか?
3組揃わなければ揃うまで旅行費用は発生しない。。。
で既婚者については勤続20年もいれば30年もいるどこかで3組そろえば旅行に行けるということなのですね。
税務署に確認されているのであればいいのかなとは思いますが税務署も変化してきています。以前はよくても今はダメと言う事もありますので老婆心ながら再度相談されてはいかがかとも思います。
でもって・・・既婚者はいいですが独身者の場合はどこで旅行費用を負担する予定なのでしょう?
既婚者が20年とか30年とかバラバラであれば独身者も20年ではなく社内で3名以上の勤続者が発生した時に支給するとされてはどうでしょう?
勤続年数に既婚・独身を分ける必要はないと思います。
自分の都合の好いように・・・でも福利厚生ですからそれは無理ですね。
否定根拠は「会社の福利厚生ですから誰と行かれてもいいですが負担できません。会社に関わらない人の分を会社が負担する理由がありません。」でいいと思うのですがそれでは説得力ないでしょうかね・・・。
福利厚生は社員の為であって社外の人までは範疇に入りませんし会社の税務上も認められません。
これ以外に否定根拠があるとは思えないのですけどね。
既婚者が3名で同行するのであれば独身者も3名で同行と同じ規定にされたほうが良いように思います。
今回を契機に全体を見直してみるのも方法かと思います。

勤続10年=現金10万円※課税対象
勤続20年、勤続30年,勤続40年=1万円の記念品
既婚者・独身者それぞれにおいて20年以上の勤務者3名以上となったときに旅行権利を付与する。費用は22万
 但し既婚者については配偶者の同行を認め費用についても同額とする。

とかはどうなんでしょうね?
ただ最初の規定を見ても夫婦3組一緒に旅行に行かなければならないとは読みきれない規定と思います。現状3組同行で旅行しなければならないのであればそのあたりも見直す必要があると思います。
とりあえず。

Re: 勤続表彰旅行について

著者まゆりさん

2017年03月15日 13:47

アドバイスありがとうございます。
>3組以上集まった時
というのは、同行しなければならないというわけではなく、それぞれの夫婦で行ってよいことになっています。
なぜ3組以上集まった時?と思い、確認したところ、昔は3組以上の夫婦が同行することで、団体旅行扱いにしていた経緯があり、特に運用上の問題もないことから、そのままになっているようです。

-3/14変更-
「家族」について議論する中で、下記のとおり変更となり、色々頭を悩ませていた「同行者」の件は考えなくてよいことになりました。
<現在検討されている案>
勤続20年に達した者へは「夫婦旅行」の権利を授与する。(1組45万円を上限)
配偶者がいない者へは、夫婦旅行に代えて、単身旅行の権利(1名分のみ。22万5千円を上限)を授与する。
※1名分「のみ」。22万5000円「を上限」の2か所、書き漏らしていたため、訂正しました。

Re: 勤続表彰旅行について

著者tonさん

2017年03月15日 07:40

> アドバイスありがとうございます。
> >3組以上集まった時
> というのは、同行しなければならないというわけではなく、それぞれの夫婦で行ってよいことになっています。
> なぜ3組以上集まった時?と思い、確認したところ、昔は3組以上の夫婦が同行することで、団体旅行扱いにしていた経緯があり、特に運用上の問題もないことから、そのままになっているようです。
>
> -3/14変更-
> 「家族」について議論する中で、下記のとおり変更となり、色々頭を悩ませていた「同行者」の件は考えなくてよいことになりました。
> <現在検討されている案>
> 勤続20年に達した者へは「夫婦旅行」の権利を授与する。(1組45万円を上限)
> 配偶者がいない者へは、夫婦旅行に代えて、単身旅行の権利(1名分22万5千円)を授与する。
>


こんばんは。
とりあえず 落ちどころが見つかったようでよかったです。
その上で気になった点が1つ・・・
夫婦旅行の費用に上限がつくなら単身者の22万5千円の方も上限の一言があったほうがいいような・・・
条件は同じの方が問題が起きにくいと思いますよ。
それに今回規定変更されるのであればやはり再度税務署に確認されることをお勧めしたいところです。金額も若干上がっているようですしね。
とりあえず。

Re: 勤続表彰旅行について

著者ぴぃちんさん

2017年03月14日 23:46

> お二人とも、社会通念上適正な金額か?という点について疑問を感じ、アドバイスを下さっていますが、こちらは問題ないようです。
> 当時私はまだ在籍していなかったもので、詳細はわかりませんが、金額(1人22万円・夫婦で44万円)については、税務署に確認をとっているとのこと。
> 勤続10年=現金10万円※課税対象
> 勤続20年=1万円の記念品と併せて夫婦旅行の権利(但し3組以上になった時)
> 勤続30年,勤続40年=1万円の記念品
> という規程なのですが、独身者がいたり退職者がいたりして、20年で権利授与後、3組に達することがなく、勤続30年を過ぎてからようやく行ける人もいるため、それで問題なしになっているのかな・・・と推測しています。

まゆりさんへ
税務署に確認が取れているのであれば、福利厚生費でよいのかと思います。念のためですが、給与扱いでなく福利厚生費ですよね。



>
> >既婚者・独身と考えるのではなくあくまで一社員への永年勤続と考える
> を検討するにあたり、自分の都合の良いように解釈する人(会社が社員個人に旅行の権利をくれたんだから、範囲内で誰とどう行こうと問題ないでしょ?と言いだす人)が出てきまして、私個人ではその考え方は間違っているように思うけれど、否定する根拠が見つからない…で今回の質問に至った次第です。
>
> 引き続きよろしくお願いします。


福利厚生費であれば、社員のためと考えれるかと思います。
接待交際費であれば、そうではなくなるかと思います。
個人的な意見かもしれませんが、生計を同一にするもの、としてはいかがでしょうかね。

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