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在籍2年の役員退任に伴う旅行券の進呈

著者 りみkme さん

最終更新日:2017年03月13日 10:14

いつもお世話になっております。

表題の件、現在当社には取締役となっている役員が1名おりますが、年明けより病気療養中となってしまい、3月末で在任丸2年となることから取締役退任と同時に退職されることとなりました。

当社は100%子会社のグループ会社であり、退職予定の役員の方は元々親会社に勤務されていた方が定年退職されたタイミングで当社の役員として入社・就任いただいた経緯があります。
このため、実際の勤務期間は2年間となります。

今回の退任に際し、会社より慰労金の代わりとして旅行券10万円分を渡して欲しいという依頼が代表取締役よりありましたが、この場合の旅行券の扱いは役員報酬現物支給という形で所得税課税の対象となるのでしょうか?
いろいろ調べてみると、福利厚生費として処理するためには勤続年数兼ね10年以上というのが妥当のようなので、商品券と同様に役員報酬として処理するしかないのかと思っているのですが・・・

3月決算会社のため、年度末までに処理科目を確定させておかなくてはなりません。
どうか皆様のお力をお貸しいただきたく、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 在籍2年の役員退任に伴う旅行券の進呈

著者tonさん

2017年03月13日 23:46

> いつもお世話になっております。
>
> 表題の件、現在当社には取締役となっている役員が1名おりますが、年明けより病気療養中となってしまい、3月末で在任丸2年となることから取締役退任と同時に退職されることとなりました。
>
> 当社は100%子会社のグループ会社であり、退職予定の役員の方は元々親会社に勤務されていた方が定年退職されたタイミングで当社の役員として入社・就任いただいた経緯があります。
> このため、実際の勤務期間は2年間となります。
>
> 今回の退任に際し、会社より慰労金の代わりとして旅行券10万円分を渡して欲しいという依頼が代表取締役よりありましたが、この場合の旅行券の扱いは役員報酬現物支給という形で所得税課税の対象となるのでしょうか?
> いろいろ調べてみると、福利厚生費として処理するためには勤続年数兼ね10年以上というのが妥当のようなので、商品券と同様に役員報酬として処理するしかないのかと思っているのですが・・・
>
> 3月決算会社のため、年度末までに処理科目を確定させておかなくてはなりません。
> どうか皆様のお力をお貸しいただきたく、よろしくお願い申し上げます。


こんばんは。私見ですが・・・
退職金規定では支払が出来ないと言う事でよろしいでしょうか?
であれば給与になろうかと思いますが役員給与が増額になりませんか?
定期同額ではなくなりますから税務否定される可能性もありますね。
それを理解されたうえでされるのであれば給与でしょう。
とりあえず。

Re: 在籍2年の役員退任に伴う旅行券の進呈

著者りみkmeさん

2017年03月14日 10:16

> 退職金規定では支払が出来ないと言う事でよろしいでしょうか?
> であれば給与になろうかと思いますが役員給与が増額になりませんか?
> 定期同額ではなくなりますから税務否定される可能性もありますね。
> それを理解されたうえでされるのであれば給与でしょう。

ご回答ありがとうございます。
現行の当社の退職金は中退共に移行しており、規程の対象となる社員は正社員のみとなっています。
役員への「退職金」は、基本的に存在しないことになっている状態です。

今回の旅行券支給は、功労金という形なのですが、仰るとおり役員報酬現物給与となると定期同額ではなくなってしまいますね。。。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

Re: 在籍2年の役員退任に伴う旅行券の進呈

著者プロを目指す卵さん

2017年03月15日 22:54

> 現行の当社の退職金は中退共に移行しており、規程の対象となる社員は正社員のみとなっています。
> 役員への「退職金」は、基本的に存在しないことになっている状態です。
>
> 今回の旅行券支給は、功労金という形なのですが、仰るとおり役員報酬現物給与となると定期同額ではなくなってしまいますね。。。


功労金」なら、退職によって一時的に生じる「退職所得」ではないでしょうか。給与所得としての課税処理には疑問を感じます?
しかし、会社には役員に対する退職金の定めが無いとなれば、退職所得として経理処理する根拠が無い。
となれば、そもそも支給する根拠やルールの無い「現金」が支給されるとなれば、下手をすると損金不算入交際費課税に及ぶかもしれません。
税務当局に事前確認されるのが無難だと思います。

Re: 在籍2年の役員退任に伴う旅行券の進呈

著者りみkmeさん

2017年03月16日 19:20

こんばんは、返信が遅くなり申し訳ありません。

> 「功労金」なら、退職によって一時的に生じる「退職所得」ではないでしょうか。給与所得としての課税処理には疑問を感じます?
> しかし、会社には役員に対する退職金の定めが無いとなれば、退職所得として経理処理する根拠が無い。
> となれば、そもそも支給する根拠やルールの無い「現金」が支給されるとなれば、下手をすると損金不算入交際費課税に及ぶかもしれません。
> 税務当局に事前確認されるのが無難だと思います。

本当におっしゃる通りでして…
外部監査役とかなら、まだ話は楽だったのですが。
税務署に確認が取れたので、ご報告まで。
今回の件は、旅行券の金額も小額であり、在任期間も短いことから、給与所得に入れておく形であれば目をつけられることはないでしょうということでした。
そもそもの月額役員報酬の額が、一般的な役員報酬に比べるとかなり少ないので、今回は給与所得で良いとなりました。
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。

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