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税務管理

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給与修正による源泉徴収について

著者 ふれーむ さん

最終更新日:2017年03月15日 14:07

初めて投稿させていただきます。
会社で給与計算をしている者です。

今回、最低賃金の改定により給与の修正が必要になりました。
昨年10月から今年の2月までの給与で修正があり、差額が生じました。
その生じた差額を3月の給与へ計上して給与計算をし、調整をしようという事になりましが。
が、差額を出すために給与を修正したところ、2月の源泉所得税に差額(不足)が生じてしまいました。
税理士さんに問い合わせたところ、今月の給与に10月~2月まで給与の差額を足したものから源泉徴収を行い、2月の源泉所得税の差額(不足)を上乗せして徴収してください、と言われました。
3月の給与に10月からの給与の差額分が加わったことで、3月の本来の源泉所得税も変化すると思われ、2月の所得税の差額を上乗せして徴収した場合、2重取りになったりしないのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたか解答いただけると助かります。
よろしくお願いします。

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Re: 給与修正による源泉徴収について

著者tonさん

2017年03月15日 21:10

> 初めて投稿させていただきます。
> 会社で給与計算をしている者です。
>
> 今回、最低賃金の改定により給与の修正が必要になりました。
> 昨年10月から今年の2月までの給与で修正があり、差額が生じました。
> その生じた差額を3月の給与へ計上して給与計算をし、調整をしようという事になりましが。
> が、差額を出すために給与を修正したところ、2月の源泉所得税に差額(不足)が生じてしまいました。
> 税理士さんに問い合わせたところ、今月の給与に10月~2月まで給与の差額を足したものから源泉徴収を行い、2月の源泉所得税の差額(不足)を上乗せして徴収してください、と言われました。
> 3月の給与に10月からの給与の差額分が加わったことで、3月の本来の源泉所得税も変化すると思われ、2月の所得税の差額を上乗せして徴収した場合、2重取りになったりしないのでしょうか?
>
> わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたか解答いただけると助かります。
> よろしくお願いします。
>


こんばんは。
給与改定による差額・・・支給不足分・・・を3月に上乗せ支給するということですね。
3月本来の給与とはその不足分が無い場合の事を言われていると思いますが不足分を加算したものが本来の給与となりますので通常通りのソフト計算の源泉のまま徴収してください。
2重徴収と危惧されているのはさらに2月不足税額の加算を言われているのでしょうか。
2月で不足している分だけを加算するのであれば2重徴収とはなりません。
また給与改定による不足分の一括支給も2重徴収とはなりませんね。
気になるのは給与修正をして2月に不足が出たということですが支給済みの給与を変えられたのでしょうか?
単に見直したところ徴収額が間違っていたと言う事でしょうか?
支給済みの給与台帳に手を加えることは避けましょう。
給与を修正した・・・この作業がどのような内容なのかそちらが気になります。
とりあえず。

Re: 給与修正による源泉徴収について

著者ふれーむさん

2017年03月15日 23:37

こんばんは。
回答ありがとうございます!

> こんばんは。
> 給与改定による差額・・・支給不足分・・・を3月に上乗せ支給するということですね。
判りにくくて済みません。その通りです。
支給不足分を3月に上乗せ支給する、という事です。

2月の不足分、というのは既に支払った2月の給与計算は誤りはなかったのですが、
改定後の給与で改めて計算をした場合に生じた差額のことです。
計算しただけで、支給済みの給与は変えていません。
> 給与を修正した・・・この作業がどのような内容なのかそちらが気になります。
改定後の給与で計算しなおした、というのが作業の内容です。

2月の不足額は「改定後の給与で計算しなおした場合」の物です。
3月の給与で上乗せ支給し、税額も計算した場合、それが本来の税額になる・・・と考えたとき、「改定後の給与で計算しなおした場合」の額を加算して徴収しては2重になるのではないか?と思ったのです。
この通りの判りづらい説明なので、ひょっとして税理士さんには「2月の給与で誤りがあった」と伝わったのかと危惧もしております。
それならば回答者様の回答の通りで、納得もいくのですが・・・

重ねての質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 給与修正による源泉徴収について

著者tonさん

2017年03月16日 01:44

> こんばんは。
> 回答ありがとうございます!
>
> > こんばんは。
> > 給与改定による差額・・・支給不足分・・・を3月に上乗せ支給するということですね。
> 判りにくくて済みません。その通りです。
> 支給不足分を3月に上乗せ支給する、という事です。
>
> 2月の不足分、というのは既に支払った2月の給与計算は誤りはなかったのですが、
> 改定後の給与で改めて計算をした場合に生じた差額のことです。
> 計算しただけで、支給済みの給与は変えていません。
> > 給与を修正した・・・この作業がどのような内容なのかそちらが気になります。
> 改定後の給与で計算しなおした、というのが作業の内容です。
>
> 2月の不足額は「改定後の給与で計算しなおした場合」の物です。
> 3月の給与で上乗せ支給し、税額も計算した場合、それが本来の税額になる・・・と考えたとき、「改定後の給与で計算しなおした場合」の額を加算して徴収しては2重になるのではないか?と思ったのです。
> この通りの判りづらい説明なので、ひょっとして税理士さんには「2月の給与で誤りがあった」と伝わったのかと危惧もしております。
> それならば回答者様の回答の通りで、納得もいくのですが・・・
>
> 重ねての質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。


こんばんは。
既に支給済みの給与を改訂された新額で計算しなおす必要はないと思います。
前年10月から改定になる訳ですから計算しなおすのは10月からになろうかと思います。
ですが差額支給をするのであれば再計算の必要はありませんね。
必要なのは旧額と新額の差額表くらいでしょう。
例として・・・
10月~2月 基本給 100,000 支給
改訂 110,000 不足額 40,000
であれば3月に基本給 110,000 不足支給額 40,000 総支給額 150,000 
となると思います。
この時点で不足分を加算して課税給与となりますので2重課税とはなりません。
税理士さんには遡及改訂の差額を計算し不足分を今月支給することになりましたと説明されれば誤解は解けるでしょう。
おそらく修正という文言が誤解の元かと・・・・修正は直しということですが今回は直しとはちょっと状況が異なりますので遡及改訂・・・遡りの金額変更・・・と言う事になろうかと思います。改訂ですから増額時も減額時も両方にあたりますので今回は遡及増額改訂となろうかと思います。
とりあえず。

Re: 給与修正による源泉徴収について

著者ふれーむさん

2017年03月16日 16:33

回答ありがとうございます。
本日、税理士さんと話が出来て問題が解決しました。

結局、3月の給与へ不足支給額を加算して支給という手順をとらないという事でした。
10月から12月の給与は年末調整をやり直す必要があるため修正し、1月と2月も計算し直し、給与台帳も修正。
月給与は不足額を加算せず、計算。
不足額をそのまま支給し、修正した2月給与の不足税額を徴収。
という手順をとるそうです。
年末調整の修正の必要がなければ、回答者様のおっしゃるとおり、3月の給与へ加算して支給するそうです。
ですが、今回は年末調整の修正があるため、こういった精算の方法をとるそうです。

回答者様の解答を引用して、税理士さんと懇々と話した結果いろいろと誤解が解けました。
大分、最初の話と違う解決方法を聞かされた気がしますが・・・
ともあれ、回答者様のお陰で税理士さんと相談が出来、問題も解決しました。

お騒がせしてすみませんでした。
そして深夜にもかかわらず、解答してくださりありがとうございました。助かりました。

Re: 給与修正による源泉徴収について

著者tonさん

2017年03月16日 23:57

> 回答ありがとうございます。
> 本日、税理士さんと話が出来て問題が解決しました。
>
> 結局、3月の給与へ不足支給額を加算して支給という手順をとらないという事でした。
> 10月から12月の給与は年末調整をやり直す必要があるため修正し、1月と2月も計算し直し、給与台帳も修正。
> 3月給与は不足額を加算せず、計算。
> 不足額をそのまま支給し、修正した2月給与の不足税額を徴収。
> という手順をとるそうです。
> 年末調整の修正の必要がなければ、回答者様のおっしゃるとおり、3月の給与へ加算して支給するそうです。
> ですが、今回は年末調整の修正があるため、こういった精算の方法をとるそうです。
>
> 回答者様の解答を引用して、税理士さんと懇々と話した結果いろいろと誤解が解けました。
> 大分、最初の話と違う解決方法を聞かされた気がしますが・・・
> ともあれ、回答者様のお陰で税理士さんと相談が出来、問題も解決しました。
>
> お騒がせしてすみませんでした。
> そして深夜にもかかわらず、解答してくださりありがとうございました。助かりました。


こんばんは。
そうですか年調のやり直しをしますか。。。
お疲れ様です。
一応国税局の情報をコピペしますので今後の参考に税理士さんにご確認ください。

No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
[平成28年4月1日現在法令等]
使用人に支払う給与について、いわゆるベースアップが行われることがあります。
 使用人に支払われる給与のベースアップが過去にさかのぼって行われ、そのベースアップ部分の給与がまとめて支払われる場合の収入すべき時期と税額の計算は次のようになります。
 使用人のベースアップが過去にさかのぼって実施された場合には、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じます。
 この差額を一括して支給する場合の給与の収入すべき時期は、ベースアップを取り決めた労働協約等において支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその労働協約等の効力が生じた日となります。
 また、この場合の源泉徴収税額の計算は、定められた支給日又は効力が生じた日の属する月に支給する通常の給与と差額分の給与を合計した金額について「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求めます。
 なお、この方法によって税額の計算を行うと、源泉徴収税額が多額となることがあります。そのため、数か月分の差額を一括して一時に支給するような場合には、その差額分を臨時的な給与として、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算してもよいことになっています。

(所基通36-9、183~193共-5)

読んで頂くと解ると思いますが遡及改訂の場合は再年調とせず、その年度の収入とすることが出来ます。
とりあえず。

Re: 給与修正による源泉徴収について

著者ふれーむさん

2017年03月17日 12:29

こんにちは。

コピペ部分読みました。
回答者様の回答とコピペ分からすれば、今回の税理士さんの選択は随分と手間な気はします。どうして今回のような手段にしたのかは、年末調整のやり直しが必要だから、という事ですが。

今度税理士さんが来たら、勉強がてら聞いてみます。
ありがとうございました。

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