相談の広場
外国人の採用について伺いしたいです。
現在、特定活動ビザ(週28時間以内就労可能)で、就労ビザへ切り替えをしようとしている外国人の方がいます。
あの方を弊社でビザが出る前までバイトか業務委託の形で仕事をお願いしたいと思っております。
1.就労時間に制限がある外国人に業務委託をすることはできるでしょうか?
もし、できるなら、その場合作業量は週28時間以内分にすればよろしいでしょうか?
委託料はあの方から請求書を頂ければ大丈夫でしょうか?
2.業務委託が出来ない場合、バイトにお願いしようとしてますが、就労時間に制限がある外国人をバイトに採用する場合でも、雇用保険や年金などに加入させる必要があるでしょうか?
3.ビザの許可が出されるとそのまま契約社員に雇い、そのあと一定時間がたつと正社員に転換させるつもりでございます。この場合、バイトから契約社員に変換しても問題なございませんでしょうか?それとも、そのまま正社員に雇ったほうがよろしいでしょうか?
ご教授いただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
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> 現在、特定活動ビザ(週28時間以内就労可能)で、就労ビザへ切り替えをしようとしている外国人の方がいます。
> あの方を弊社でビザが出る前までバイトか業務委託の形で仕事をお願いしたいと思っております。
>
> 1.就労時間に制限がある外国人に業務委託をすることはできるでしょうか?
> もし、できるなら、その場合作業量は週28時間以内分にすればよろしいでしょうか?
> 委託料はあの方から請求書を頂ければ大丈夫でしょうか?
>
> 2.業務委託が出来ない場合、バイトにお願いしようとしてますが、就労時間に制限がある外国人をバイトに採用する場合でも、雇用保険や年金などに加入させる必要があるでしょうか?
>
> 3.ビザの許可が出されるとそのまま契約社員に雇い、そのあと一定時間がたつと正社員に転換させるつもりでございます。この場合、バイトから契約社員に変換しても問題なございませんでしょうか?それとも、そのまま正社員に雇ったほうがよろしいでしょうか?
> ご教授いただければ幸いでございます。
就労ビザ関係については不案内ですので、アルバイト → 契約社員 → 正社員 という雇用転換についてです。
上記の転換は、パートタイム労働法第13条の通常の労働者への転換措置が関係してくる案件と考えます。
アルバイトは週28時間以内の就労とのことですから、パートタイム労働法の定める短時間労働者に該当します。
パート法は、短時間労働者が通常の労働者へ登用される機会を設けるよう定めていますが、通常の労働者への登用過程の中途で、まず有期契約労働者へ登用し、その後に有期契約労働者から通常の労働者へ登用する制度も認めています。ただし、そのような制度内容を原則文書化し、全てのパートタイマーへ周知しておく必要があります。
以上がパート法からの考えです。
勿論、有期契約労働者を経ないで、いきなり通常の労働者(正社員)へ登用することは当然に可です。後は人事労務政策面からの検討ということになるかと考えます。
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