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外国人の採用について

著者 Onchangmama さん

最終更新日:2017年03月22日 15:02

外国人の採用について伺いしたいです。

現在、特定活動ビザ(週28時間以内就労可能)で、就労ビザへ切り替えをしようとしている外国人の方がいます。
あの方を弊社でビザが出る前までバイトか業務委託の形で仕事をお願いしたいと思っております。

1.就労時間に制限がある外国人に業務委託をすることはできるでしょうか?
もし、できるなら、その場合作業量は週28時間以内分にすればよろしいでしょうか?
委託料はあの方から請求書を頂ければ大丈夫でしょうか?

2.業務委託が出来ない場合、バイトにお願いしようとしてますが、就労時間に制限がある外国人をバイトに採用する場合でも、雇用保険や年金などに加入させる必要があるでしょうか?

3.ビザの許可が出されるとそのまま契約社員に雇い、そのあと一定時間がたつと正社員に転換させるつもりでございます。この場合、バイトから契約社員に変換しても問題なございませんでしょうか?それとも、そのまま正社員に雇ったほうがよろしいでしょうか?
ご教授いただければ幸いでございます。

宜しくお願い致します。

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Re: 外国人の採用について

著者プロを目指す卵さん

2017年03月22日 22:42

> 現在、特定活動ビザ(週28時間以内就労可能)で、就労ビザへ切り替えをしようとしている外国人の方がいます。
> あの方を弊社でビザが出る前までバイトか業務委託の形で仕事をお願いしたいと思っております。
>
> 1.就労時間に制限がある外国人に業務委託をすることはできるでしょうか?
> もし、できるなら、その場合作業量は週28時間以内分にすればよろしいでしょうか?
> 委託料はあの方から請求書を頂ければ大丈夫でしょうか?
>
> 2.業務委託が出来ない場合、バイトにお願いしようとしてますが、就労時間に制限がある外国人をバイトに採用する場合でも、雇用保険や年金などに加入させる必要があるでしょうか?
>
> 3.ビザの許可が出されるとそのまま契約社員に雇い、そのあと一定時間がたつと正社員に転換させるつもりでございます。この場合、バイトから契約社員に変換しても問題なございませんでしょうか?それとも、そのまま正社員に雇ったほうがよろしいでしょうか?
> ご教授いただければ幸いでございます。


就労ビザ関係については不案内ですので、アルバイト → 契約社員 → 正社員 という雇用転換についてです。

上記の転換は、パートタイム労働法第13条の通常の労働者への転換措置が関係してくる案件と考えます。

アルバイトは週28時間以内の就労とのことですから、パートタイム労働法の定める短時間労働者に該当します。

パート法は、短時間労働者が通常の労働者へ登用される機会を設けるよう定めていますが、通常の労働者への登用過程の中途で、まず有期契約労働者へ登用し、その後に有期契約労働者から通常の労働者へ登用する制度も認めています。ただし、そのような制度内容を原則文書化し、全てのパートタイマーへ周知しておく必要があります。
以上がパート法からの考えです。
勿論、有期契約労働者を経ないで、いきなり通常の労働者(正社員)へ登用することは当然に可です。後は人事労務政策面からの検討ということになるかと考えます。

Re: 外国人の採用について

著者村の長老さん

2017年03月23日 08:01

就業させるのであれば、まずは滞在許可を確認しましょう。それを元に入国管理事務所にどの仕事でどの期間までなら就業させられるか問い合わせましょう。その上で、就業させる場合には所轄ハロワに就業させる旨、届け出が必要です。退職時にも同様に届け出が必要です。これは雇用保険の手続とは異なります。

これを誤ると、外国人のみならず会社にも罰則があります。労基法よりまず入管法です。ミスを犯すと今後その外国人は入国できなくなるかもしれませんので、きちっとした確認をしましょう。

Re: 外国人の採用について

著者Onchangmamaさん

2017年03月23日 11:06

削除されました

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