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給与過払い分について

著者 りんむう さん

最終更新日:2017年03月23日 17:06

過去のものを参考に読ませていただきましたが
もっと簡潔にお聞きしたいと思います。

給与の課税対象の中(例えば手当)で過払いが発生し
過払い分を給与から引かせてもらうことになった場合は
やはり、課税対象として引かせてもらうのでしょうか?

住民税での過払いが生じた場合は、住民税非課税なので
過払い分は非課税対象として、引かせていただくと思うのですが・・。

質問内容が簡潔すぎるかもしれませんが
お分かりになる方、ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 給与過払い分について

著者tonさん

2017年03月23日 18:54

> 過去のものを参考に読ませていただきましたが
> もっと簡潔にお聞きしたいと思います。
>
> 給与の課税対象の中(例えば手当)で過払いが発生し
> 過払い分を給与から引かせてもらうことになった場合は
> やはり、課税対象として引かせてもらうのでしょうか?
>
> 住民税での過払いが生じた場合は、住民税非課税なので
> 過払い分は非課税対象として、引かせていただくと思うのですが・・。
>
> 質問内容が簡潔すぎるかもしれませんが
> お分かりになる方、ご回答よろしくお願いいたします。
>

こんばんは。
課税給与と住民税では状況が異なります。
過払いしたのは課税給与ですよね。であれば課税で減額しなければ所得税等が一致しません。
例 正しい給与  100,000  税 1,000
  過払い給与  120,000  税 1,500 
本来 100,000 の処を間違って 120,000 の支給ですから返金してもらう 20,000 は課税処理しなければなりません。
住民税非課税ではなく手取の減額です。
住民税は本人払いと特別徴収といって企業取りまとめの2方法があります。
本人払いの場合は給与は社保・雇用所得税を控除後に手取となります。
特別徴収は社保・雇用所得税を控除したその後に控除して手取を減らします。
住民税過払いというのが今ひとつ判らないのですが
引かせて・・・と言う事は控除不足分ということでしょうか?
住民税過払いが発生するとしたら役所への納付間違いが多いのですが
職員さんにも過払い・・・んと・・・控除間違いで少なかった・・・
従業員さんに住民税を支払うことは基本無いはずなのですが・・・
ごめんなさいこの部分だけ解読不能でした ペコリ(o_ _)o))
住民税については役所と職員と両方の対処でどのようにされたのか
再度ご連絡いただければと思います。
とりあえず。

Re: 給与過払い分について

著者ぴぃちんさん

2017年03月24日 13:08

> 給与の課税対象の中(例えば手当)で過払いが発生し
> 過払い分を給与から引かせてもらうことになった場合は
> やはり、課税対象として引かせてもらうのでしょうか?
>

所得税課税対象の手当(住宅手当等)であれば、過去の過払い分を、どこかで修正するときには、過払い分を引いて支給すると思いますから、それに対して、控除する金額を計算することでよいかと思います。



> 住民税での過払いが生じた場合は、住民税非課税なので


すみません、住民税過払いとは、どういう状況ですか?
特別徴収している住民税の納付書の記載金額を書き換えて、納付したということですか?

Re: 給与過払い分について

著者りんむうさん

2017年03月24日 12:57

tonさん

こんにちは。

御回答いただき、ありがとうございます。
とても勉強になりました!

なお、「住民税過払い」についてですが
こちらは、あくまでも例えです。
例えといえど、今一度読み返すと例え方が良くなかったですね(^^;
混乱させるようなことになり、ご迷惑おかけしました。

Re: 給与過払い分について

著者りんむうさん

2017年03月24日 13:00

ぴぃちんさん

ご返信ありがとうございます。

tonさんからも「住民税過払い」について指摘があり
今一度読み返したら、確かにおかしい内容でしたね。
例えで書いたつもりが、例えになっておりませんでした(^^;

混乱を招いてしまい、申し訳ありませんでした。

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