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労務管理

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執行役員の休日出勤手当

著者 ta-ma さん

最終更新日:2017年03月20日 22:52

このたび「執行役員」という役職を新しく設置し、外部から新しく雇うこととなりました。
取締役ではなく従業員のトップという役割です。

従業員のトップという役割となっている以上、休日出勤手当を付与しないといけないということであっていますでしょうか?
同様に 残業手当も付与するべきですよね?

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Re: 執行役員の休日出勤手当

著者ぴぃちんさん

2017年03月21日 00:59

その執行役員とされる方の業務内容によるでしょう。
役員であれば、労働者ではなく管理職になるので労働基準法は適用されません。なので会社の定める時間通りに働く必要もない、にもなります。
ただし、名ばかり管理職であり、一般の労働者と同様に仕事をする場合には、実際には労働者になりますので、残業代等の支払が必要になる、と考えられます。

なので、執行役員という名称だけでは判断はできないです。



> このたび「執行役員」という役職を新しく設置し、外部から新しく雇うこととなりました。
> 取締役ではなく従業員のトップという役割です。
>
> 従業員のトップという役割となっている以上、休日出勤手当を付与しないといけないということであっていますでしょうか?
> 同様に 残業手当も付与するべきですよね?

Re: 執行役員の休日出勤手当

著者ふぁんたさん

2017年03月21日 11:55

> 取締役ではなく従業員のトップという役割です。

取締役ではなく従業員ということなので、労基法の対象です。

> 従業員のトップという役割となっている以上、休日出勤手当を付与しないといけないということであっていますでしょうか?
> 同様に 残業手当も付与するべきですよね?

労基法の対象であるので、次にその「執行役員」という役職で行う業務が
管理監督者に当るかどうかとなります(職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇等)

管理監督者に当るばあい、時間外労働休日労働の規定が適用されませんが深夜手当は支払う必要があります。

当らない場合には、一般の従業員と同じく支払う必要があります。

Re: 執行役員の休日出勤手当

著者村の長老さん

2017年03月22日 07:53

執行役員という新たな肩書の存在が生まれ、もうどのくらい経つでしょうか。

簡単な見分け方として。会社とその執行役員との契約委任契約なのか雇用契約なのかで分かれます。後者であれば労基法の適用ですが前者であれば適用されません。取締役課どうかは別途の問題です。労基法適用であれば、あとは41条の管理監督者であるかどうかですね。まぁ一般にはそうであると思いますが。

Re: 執行役員の休日出勤手当

著者ふぁんたさん

2017年03月22日 09:17

> 簡単な見分け方として。会社とその執行役員との契約委任契約なのか雇用契約なのかで分かれます。後者であれば労基法の適用ですが前者であれば適用されません。

雇用契約委任契約が混在する場合もありますけどね。
この方は従業員ですといってるので、委任はありえないでしょ

Re: 執行役員の休日出勤手当

著者村の長老さん

2017年03月23日 07:50


> 雇用契約委任契約が混在する場合もありますけどね。

混在する場合もあるのですね。

> この方は従業員ですといってるので、委任はありえないでしょ

であれば、従業員であっても委任契約が優先されるケースもあるのでは。

Re: 執行役員の休日出勤手当

著者ふぁんたさん

2017年03月23日 11:09

そうですね。取締役 兼 従業員という場合がありますが
基本的にどの業務が取締役としての業務で
どの部分が従業員としての業務なのか
きっちりすみわけすることを求められます。

委任契約が優先という考え方はよくわかりませんが
上記の様に混在している場合もありますので、その場合には
きっちりとどちらの立場で業務を行っているか立証できるようにしてください。

昔自分が勤務していたところは
役員としてでている会議・営業等(役員として仕事)
上記以外(従業員としての仕事)特別しており
基本的に残業等した場合には、残業代を出していました。

参考になれば

Re: 執行役員の休日出勤手当

著者村の長老さん

2017年03月24日 07:51

今回の質問は取締役との設定ではなく「執行役員」とのことです。

取締役労働者兼務役員の例が過去からありますが、執行役員は似て非なるものであり、会社法の範疇ではありません。

Re: 執行役員の休日出勤手当

著者ふぁんたさん

2017年03月24日 17:05

> 今回の質問は取締役との設定ではなく「執行役員」とのことです。
>
> 取締役労働者兼務役員の例が過去からありますが、執行役員は似て非なるものであり、会社法の範疇ではありません。

すみません、さすがに読んでてカチンときました。自分の理解力が無い為に訳分からんこと言ってたら申し訳ない、謝罪します

質問者さんは最初に「従業員のトップ」といっていて
自分もぴぃちんさんも、だったら管理監督者かどうかでかわりますよーという趣旨の発言をしています。

そこへ村の長老さんが
> 簡単な見分け方として。会社とその執行役員との契約委任契約なのか雇用契約なのかで分かれます。後者であれば労基法の適用ですが前者であれば適用されません。
という発言をされました。

そもそも簡単な見分け方とおっしゃっているのは、役員(労基法対象)と従業員(対象)のことですよね?
まさか管理監督者従業員のことだったら根本から話が違いますが

それに対して私が混在もありますよー。とつたえています。
これは役員従業員がありうるということです。

この流で話が続いており、いえいえ違いますよとおっしゃっていなので
見分け方はというのは役員(労基法対象)と従業員(対象)のことなんでしょう。

それに対して。
村の長老さんより
>であれば、従業員であっても委任契約が優先されるケースもあるのでは。

という質問があったので
優先の意味がわからないけど、混在はありますよ。
具体例はこうでした。と提示し、質問者さんの残業はだすの?という質問にだすんですよーと回答してます。

それに対し村の長老さんより今回
>今回の質問は取締役との設定ではなく「執行役員」とのことです。
取締役労働者兼務役員の例が過去からありますが、執行役員は似て非なるものであり、会社法の範疇ではありません。

はぁ?
村の長老さんが、最初に取締役持ち出してきて、「執行役員とのことです」って?
そんなこと最初に質問者さんがいってますが?従業員やゆうてますが?
村の長老さんは何がいいたいの?
すみません。頭悪くて理解できませんわ
従業員単体で委任契約ってありうるんか?ないんじゃないですかねー(頭の悪い自分が知らないだけかもしれません)

Re: 執行役員の休日出勤手当

著者hitokoto2008さん

2017年03月24日 20:42

> このたび「執行役員」という役職を新しく設置し、外部から新しく雇うこととなりました。
> 取締役ではなく従業員のトップという役割です。
>
> 従業員のトップという役割となっている以上、休日出勤手当を付与しないといけないということであっていますでしょうか?
> 同様に 残業手当も付与するべきですよね?

これだけでは、第三者には不明ですね。
執行役員規定とかないのですか?
執行役員」といっても、会社内での位置付けがわかりません。
私どもの執行役員は、従業員の身分を喪失して、1年任期です。雇用保険には加入せず、報酬役員報酬と同じ扱いにしてあります。
位置付けとしては、取締役従業員の間になりますね。
肩書の名称ではなく、それに対する報酬の税務上の取り扱い、その他処遇、仕事の内容等、総合的に判断すべきものと思います。

Re: 執行役員の休日出勤手当

著者ぴぃちんさん

2017年03月24日 23:44

> 会社法の範疇ではありません。

村の長老 さん へ

おそらく質問者は、会社法取締役云々を言っているのではないと思いますよ。
提示されている条件が少ないので判断できませんが、従業員として、とういう部分しかわかりませんから、そもそも「執行役員」の内容がわかりませんと判断できないと思います。

従業員としてということであれば、会社のトップではなさそうですし、時間外の有無を聞かれているので、管理職に該当するのか、そうでないのか、でのお返事になるのではないかと思いますよ。

Re: 執行役員の休日出勤手当

著者村の長老さん

2017年03月25日 11:24

何だか変な方向に話が展開しています。

質問者さんは、最初の質問の文面から会社の人事担当者のように受け取りました。
「このたび「執行役員」という役職を新しく設置し、外部から新しく雇うこととなりました。取締役ではなく従業員のトップという役割です。」とあるからです。

書かれているように取締役ではないことは明らかになりました。

次に「執行役員」とのことです。取締役会社法で言うところの「経営者」です。それ以外は雇われる者ということになります。しかし取締役であっても同時に労働者である場合もあります。これがいわゆる兼務役員と言われ、実際に労働保険においても、役員報酬を除いて賃金部分について保険料算定の基礎に含めます。これについて両方を兼ねていることがあることは私も知っています。

しかし質問者さんは、先に示したように明らかに取締役ではない、と言われていますし、新たな執行役員という役職だと言われています。

従って「取締役」というのではなく「執行役員」とは?で話は展開していくのだろうと思いました。

その上で、新たなその執行役員との契約委任契約なのか雇用契約なのかで簡単に判断できると言いました。これは一般の従業員はわからないでしょうが、先に書いたように然るべき担当者と判断したため、その契約状況がわかるのではと思ったからです。

執行役員」が経営者側としてなのか労働者としてなのかの判断する場合は?との質問は、労務行政から発行されている「労働実務相談書」に「委任契約なのか雇用契約なのか」との回答で書かれています。


文章にするとキツい言葉に受け取れることはあります。そうであったならお詫びしますが他意はありません。

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