相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役辞任→退職による手続きの注意点

著者 hugec さん

最終更新日:2017年03月25日 16:43

現在A社に取締役で就任しています。
任期中ですがA社の職務内容の都合でB社へ転籍することになりました。
A社は辞任→退職へとなります。
そしてB社では平社員として即日働く予定です。

簡単に言えばA社のとある技術を持ったチームが独立してB社を設立し、
その技術を持った私はA社で不要となりますし、B社で必要とされてますし、
A社から暗に転籍(転職)してくれというようなことを言われました。
いわば分社化のようですが、A社とB社に資本等関係性はありません。
B社がダメになったら戻ってきたらいいという口約束があります。

そこで、任期中辞任による不都合が今後起こらないように
今のうちに準備や対策などしておくべきことはありますでしょうか?
退職金は支払われないと思いますし、自己都合退職扱いにされると思います。
A社に戻る可能性もありますので損害賠償請求などは考えておりません。
今のところ株主総会議事録のコピーを取っておくぐらいしか思い付かないです。

質問があやふやで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 取締役辞任→退職による手続きの注意点

著者ぴぃちんさん

2017年03月25日 17:36

私の読み方が悪いのであれば申し訳ありませんが、
問題点として、何があるのかが、みえてこないのですが、状況としては、A社取締役を辞任し会社も退職して、B社に入社するということになっているのかと思います。

個人的には、
B社との雇用契約は無期であれば、A社に戻る条件というのの口約束という契約が、一般的ではない、とは思いますので、条件付きで転籍されることとA社への戻る意思があるのであれば、その点は、書面として持っていたほうがよろしいかとは思います。

状況がわからないのですが、おこりうる不都合とは何を意味していますか?
どの会社でも、今後の業績が予想通りになる保証はありませんし、赤字や倒産する可能性はゼロとはいえないと思います。



> 現在A社に取締役で就任しています。
> 任期中ですがA社の職務内容の都合でB社へ転籍することになりました。
> A社は辞任→退職へとなります。
> そしてB社では平社員として即日働く予定です。
>
> 簡単に言えばA社のとある技術を持ったチームが独立してB社を設立し、
> その技術を持った私はA社で不要となりますし、B社で必要とされてますし、
> A社から暗に転籍(転職)してくれというようなことを言われました。
> いわば分社化のようですが、A社とB社に資本等関係性はありません。
> B社がダメになったら戻ってきたらいいという口約束があります。
>
> そこで、任期中辞任による不都合が今後起こらないように
> 今のうちに準備や対策などしておくべきことはありますでしょうか?
> 退職金は支払われないと思いますし、自己都合退職扱いにされると思います。
> A社に戻る可能性もありますので損害賠償請求などは考えておりません。
> 今のところ株主総会議事録のコピーを取っておくぐらいしか思い付かないです。
>
> 質問があやふやで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

Re: 取締役辞任→退職による手続きの注意点

著者いつかいりさん

2017年03月25日 20:43

今回の一件が、会社法にさだめる会社分割であれば、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」にて、労働者は保護されています。

使用者は法にそって手続することになります。転籍ということでなく、会社資産の一環として対象事業(部門)を包括的についていくことになります。

質問者さんも経営者側ですので、その手続きを責任もってすることになるのか、今回の分社が法的にどういう形をとるのか、しっかり見極める必要があります。

辞任ごときで株主総会がひらかれることはありませんが、会社法上の分社等であれば、総会ものですので、しっかり把握されてください。

Re: 取締役辞任→退職による手続きの注意点

著者hugecさん

2017年03月26日 10:42

ぴぃちん様

ご返信いただきありがとうございます。
確かにおっしゃる通り問題が現時点である訳でなく、
従業員であった時の自己都合転職より、
取締役の辞任は責任が大きかった分その後の不安も大きかったので
その手続きでなにか不具合が起きないようにする事は出来ないものか、
任期中による解任ではなく辞任扱いになる予定ですので
辞任後に責任を負うものが出てこないのかと考えたのですが
不利な時期に当たる訳ではないので、考えすぎなのかもしれません。

お手数おかけいたしまして、ありがとうございました。

Re: 取締役辞任→退職による手続きの注意点

著者hugecさん

2017年03月26日 10:46

いつかいり様

ご返信いただきありがとうございます。
今回の件は会社法にのっとった分割ではございませんので、
特に法による心配がないことが分かり安心しました。
取締役の辞任はそこまで大きな出来事ではないのですね。
お手数おかけいたしました。

Re: 取締役辞任→退職による手続きの注意点

著者ぴぃちんさん

2017年03月27日 10:09

状況が詳細にはわかりませんが、簡素にして。
取締役は辞任されているのですから、取締役として辞任以降の責務はないでしょう。
ただし、取締役としての期間中に、例えば背任等で会社に損害等を与えた事実とかがあれば、そのときの責任者として責務を問われる可能性があるかと思いますが、そのようなことがないのであれば問われることもないかと思います。

Re: 取締役辞任→退職による手続きの注意点

著者hugecさん

2017年03月27日 23:29

ぴぃちん様

再度ご返信くださりありがとうございます。
辞任以降の責務は発生しないと分かり安心しました。

Re: 取締役辞任→退職による手続きの注意点

著者いつかいりさん

2017年03月28日 03:13


> 取締役の辞任はそこまで大きな出来事ではないのですね。

あと質問者さんの辞任により、取締役の員数が法定・定款の数を下回ることができませんので、定員割れを起こす場合は、総会で補充があるまで、辞任をしてもひきつづき取締役としての権利義務をおわされますので、ご留意ください。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP