相談の広場
最終更新日:2018年07月30日 09:46
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アルバイトの再雇用でも、社会保険の加入条件(常勤の3/4以上の労働時間等)や、雇用保険の加入条件(1週20時間以上)により、資格喪失手続を行わないことも有ります。
社会保険については、年金事務所へご確認ください。
なお、基礎年金番号がわからないと対応は難しいかもしれません。ご本人が年金事務所へ直接問い合わせていただき、加入記録の確認をしていただく方が簡単かもしれません。それによっては、遡っての資格喪失、かつ、社会保険料の本人負担も必要になる場合があります。
まれに、資格喪失手続が漏れていて、いまだに社会保険料を会社が負担しているということも有ります。支払っている保険料と、徴収している保険料額(約半分)を比較していただくとわかりやすいと思います。
雇用保険については、64歳前から雇用していて、それ以降も継続雇用している場合は、64歳からの雇用保険料は全額免除となります。。。よって給与から天引きすることなく、かつ、雇用保険の被保険者であるということになります。
また、そのまま65歳になられても雇用し続ける場合は、高年齢雇用継続被保険者に自動的に切り替わりますので、会社で手続きすることはありません。
労働保険の申告の際に、計算書がついていると思いますので、確認していただくとともに、
ハローワークで、御社の現在の雇用保険被保険者情報の一覧表をもらうことができますので、一度問い合わせてみてください。
雇用保険被保険者番号は、原則1人1番号となっています。また、資格取得時に雇用保険被保険者証が交付されていますが、53年前だと本人が大切に保管しているかどうかも難しいと思われます(小さいので・・・)。
資格喪失後7年以上たっている場合は、番号が廃止されていることも有りますので、やはり一度ハローワークに相談されてみてはいかがでしょう。その際に資格喪失手続が必要なのかどうかも確認できます。。。資格喪失手続が必要でない場合(会社の手続きが不要)は、本人がハローワークで手続きしていただければ、雇用保険被保険者証の再交付はいつでもしてくれます。
以前、確認したときは、一度でも失業等給付を受給したことがある場合は、雇用保険被保険者番号は10年以上たっても残っているそうです。
まずは、それぞれに確認を。。。
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