相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

直接払いの原則について

著者 経理課員 さん

最終更新日:2007年03月19日 10:49

直接払いの原則とは
①直接本人に対して支払わなければならない
②労働債権の譲渡が民事上有効だとしても、使用者との関係においては無効

だと認識しておりますが、使用者以外の第三者が
労働者に対して代わりに立て替えて支払っても
問題ないのでしょうか?

また、第三者が立て替えて支払うと
使用者賃金を支払っていない形になると思うのですが
それはどのように処理すればよいのでしょうか?

難しい内容なので質問させていただきます。
宜しくお願いいたします

スポンサーリンク

Re: 直接払いの原則について

著者まゆち☆さん

2007年04月07日 21:56

私見としてコメントします。

>使用者以外の第三者が
労働者に対して代わりに立て替えて支払っても
問題ないのでしょうか?

 多少は問題ではあるが支障は少ないもの、と考えます。
使用者以外の第3者が代位支払する状況とは、使用者自体が事業運営上で何らかの資金的な問題がある場合と思います。労働者が「使用者に対して労務提供した分の賃金の請求権」を使用者に行使するか、代位支払者に行使するかと考えれば、両者それぞれに2重請求はできません。要するに代位支払者から弁済を受けた金員の内容が「使用者の下で働いた賃金」の相当額であって、貸付金等でないことが明らかならば、労働者との関係上では支障はないということです。

 仮に労働者側が先に使用者に請求して、その後、第3者から支払を受けた場合、形式的には使用者に労基24違反を構成しますが、実際に労働者の被害がないことから違法性云々を問われるものとは思えません。これは使用者自身が払えないことの代償措置として第3者からの支弁を用意し、賃金として賃金額相当の支払が履行されているからです。一時的に違法な状態ではあるが、やがて第3者から支払を受けることで被害の回復がされ、労働者使用者への請求を取り下げることで、労基24違反の状態はなくなります。当然、既遂ですから刑事告訴は可能ですが、支払までの期間が余程長くない限り、社会的加罰性は皆無に近いと考えます。

 なお、どう処理するかは、第3者とどのような処理をしたかによるものですが、帳簿上は賃金を支払い、第3者から借り入れた形が妥当かな、と考えます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP