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理事の任期後の処遇と予算執行の是非について

著者 satthi さん

最終更新日:2017年04月03日 12:01

現在私立学校法人の幼稚園の理事をしています。世間を騒がせている某学園等と同じく、理事長が杜撰でコンプライアンスに反するようなことも多々行われているようです。昨年発覚したのは本人の知らぬ間に架空の評議員に3人の教員の名が使用され、議事録には事務長が勝手に記名捺印をして提出されていました。また、それに抗議し理事数名が議事録にサインを拒否したところ、いつの間にか過去のそれぞれのサインをなぞり、役所には提出されておりました。県庁に出向きそのことなども含め、さまざまな苦情を申し述べてみましたが、個人情報保護などを理由に結局は取り合ってはいただけませんでした。理事の任期は理事長も含めこの3月で任期が切れます。今度はそれを盾に現理事長に批判的な理事4名は退任させ、新たな理事を任命するという話を理事の一人に伝えてきました。その同意書を持参しその理事に対して半ば強引に記名押印をさせ、残りの3名と合わせて過半数となったので役所に提出すると言っております。寄付行為には任期期限後の役員の処遇については明記されておりませんが、次の理事が決まるまでは、前理事がその役職を務めるとは記されています。果たして理事会・評議会も開催せずにそのようなことができるのでしょうか。本来なら、3末迄に予算案承認の理事会・評議会を開かなくてはなりませんが、今年はそれも無視されております。法人の予算執行を理事会の決を経ずにすることが可能なのでしょうか。どのようにしたらよいのか、どうかご指示をお願いいたします。

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Re: 理事の任期後の処遇と予算執行の是非について

著者hitokoto2008さん

2017年04月03日 13:14

私見ですが、おそらく理事長さんのバックには何らかの議員さんがついていることと思います。
学校イベントなどで、来賓をみれば、だいたい想像がつくと思います。役所に言っても、まず、無理でしょうね。
個人情報の話が出た時点でおかしいわけです(個人情報と不正は別問題だから)
なお、役所は何か問題が出ないと動きません。例えば、助成金の私的流用とか幼稚園児やその保護者に対する何か…
単に、理事会などの議事録内容の真偽までは関知しないはずです。
また、コンプライアンスについても、当該法人の中においては問題になるものの、対外的にそれが実害を及ぼさない限りは問題にはならないでしょうね。
こういう状況を打破する場合には、一つは対抗の議員さんを使う手もありますが、個人的には勧められません。
自○議員なら対抗は共○議員なるでしょうが、内部がメチャクチャになる可能性があります(苦笑)

>寄付行為には任期期限後の役員の処遇については明記されておりませんが、
寄付行為の内容が不明ですし、その意味もよくわかりません…

>本来なら、3末迄に予算案承認の理事会・評議会を開かなくてはなりませんが、今年はそれも無視されております。法人の予算執行を理事会の決を経ずにすることが可能なのでしょうか。どのようにしたらよいのか、どうかご指示をお願いいたします。

監督官庁に出す必要があると思いますので、実務的には後で辻褄合せをするのだと思います(遡って承認印を貰っておけば可能)
3月に理事会、評議員会を実際に開催したのかどうか?はわかりません。
それが強引であっても自ら記名押印をすれば、何かあったときは、その責任を問われます。
それはだけは、各理事さんたちが肝に銘じておくべきだと思います。
後は訴える手ですね。刑法だから犯罪です。

>【刑法】
第159条(私文書偽造等)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。




> 現在私立学校法人の幼稚園の理事をしています。世間を騒がせている某学園等と同じく、理事長が杜撰でコンプライアンスに反するようなことも多々行われているようです。昨年発覚したのは本人の知らぬ間に架空の評議員に3人の教員の名が使用され、議事録には事務長が勝手に記名捺印をして提出されていました。また、それに抗議し理事数名が議事録にサインを拒否したところ、いつの間にか過去のそれぞれのサインをなぞり、役所には提出されておりました。県庁に出向きそのことなども含め、さまざまな苦情を申し述べてみましたが、個人情報保護などを理由に結局は取り合ってはいただけませんでした。理事の任期は理事長も含めこの3月で任期が切れます。今度はそれを盾に現理事長に批判的な理事4名は退任させ、新たな理事を任命するという話を理事の一人に伝えてきました。その同意書を持参しその理事に対して半ば強引に記名押印をさせ、残りの3名と合わせて過半数となったので役所に提出すると言っております。寄付行為には任期期限後の役員の処遇については明記されておりませんが、次の理事が決まるまでは、前理事がその役職を務めるとは記されています。果たして理事会・評議会も開催せずにそのようなことができるのでしょうか。本来なら、3末迄に予算案承認の理事会・評議会を開かなくてはなりませんが、今年はそれも無視されております。法人の予算執行を理事会の決を経ずにすることが可能なのでしょうか。どのようにしたらよいのか、どうかご指示をお願いいたします。

Re: 理事の任期後の処遇と予算執行の是非について

著者satthiさん

2017年04月04日 09:46

hitokoto2008さん
ありがとうございます。最終手段は訴訟なのでしょうね。今後それも合わせて考えていったほうがいいのかもしれません。貴重なご返答感謝致します。

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